ラムサール戦略計画


ラムサール戦略計画

────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標1
条約の加盟国を世界中に広げる。
────────────────────────────────────────
1.1 他国の条約加盟を促進するために貴国政府がとった行動(地域的・準地域的(subregi
onal)な会合や協議会(consultations)のホスト、国境をまたぐ湿地に関する近隣国との協
力等)を記述して下さい。

・ベトナム、オーストラリア、タイの各国で湿地の適正な利用及び標識調査技術に関する
ワークショップを開催し、条約への加盟に伴う湿地の登録を容易にできるような技術移転
を行った。
・カンボジア、ラオス、フィリピン、タイ、ミャンマーの湿地保全担当部局とラムサール
条約加盟の促進、登録湿地の追加に資する湿地の合同調査等を行った。
・カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピンの条約加盟を促進するため同国からの第
6回ラムサール条約締約国会議出席のための資金援助を行った。
・JICA(国際協力事業団)の湿地保全と渡り鳥保護に関する特別研修コース、自然保護管
理研修及びサンゴ礁保全研修において、ラムサール条約加盟の必要性を研修内容に加えて
いる。
・モンゴルと協力して湿地と渡り性水鳥の保全に関するワークショップを開催し、同国の
条約への加盟を促進した。
────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標2
条約の適正な利用に関するガイドラインを実施し、さらに発展させることにより湿地の適
正な利用を達成する。
────────────────────────────────────────

2.1 国の湿地に関する政策・戦略・行動計画等は策定されていますか?もしくは、策定中
または近い将来策定される予定でありますか?

 生物多様性条約に基づく生物多様性国家戦略を策定し、その中で湿地の保全を図る方針
を以下のとおり明らかにしている。
  もし、あれば、
a.その主要点は?
    
・湿地生態系の特徴を維持することを目的とした保護地域の設定を推進するための施策の
展開を図ること。
・渡り鳥の渡来地として国際的に重要な湿地のラムサール条約登録湿地としての登録を進
めるとともに、その適切な管理に努めること。
・湿地等主要な生態系や自然生息地が、適切に保全されるよう努めること。
・ラムサール条約実施のため、国内外の湿地保全のための取組を進めること。

b.その政策・戦略・行動計画は、政府全体またはラムサールを所管する省の大臣あるいは
その他のプロセスにより採択されることが予定されている(いた)でしょうか? 詳述し
て下さい。

 湿地の保全を含む生物多様性国家戦略は政府全体として採択されている。
当該国家戦略は、生物多様性条約関係省庁連絡会議において、原案を作成し、国民意見を
聴取し、所要の修正の後、地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された。

c.その政策・戦略・行動計画は、他の環境保全関係の計画(環境行動計画、生物多様性行
動計画、国家保全計画等)とどのように関連しています(させていく予定です)か?

 国家戦略の実施は、環境保全に関しては、閣議報告がなされている環境基本計画の基本
的な方向に沿って行うこととしている。また、生物多様性の保全と持続可能な利用に密接
に関連する「自然環境保全基本方針」等の指針や計画は、生物多様性の保全と持続可能な
利用に関しては、国家戦略に示された方向を踏まえて実施するとともに、国家戦略と相互
の連携を図ることとしている。

2.2 もし、政策が既に策定されている場合、その履行の進捗状況は?また、実施にあたっ
て直面する困難な点は何ですか?
・履行の進捗状況
 国家戦略に沿った具体的な施策は各省庁がそれぞれ実施しており、毎年その進捗状況の
点検を行っている。国家戦略策定後の湿地の保全に関する施策の主な進展は、質問項目2.
5,及び3.1等の回答における取組みのとおり。
・困難な点
他の土地利用との調整等により、湿地の保全のための保護地域の設定の合意形成が困難な
場合があること。

2.3 もし、施策・戦略・行動計画等が策定されている場合、その履行に関する責任は:
   a.単体の政府組織
   b.複数の官庁で構成される委員会
   c.組織横断的な委員会
  詳述して下さい。

 生物多様性国家戦略に基づく具体的な施策の実行については、それぞれの省庁が行って
いる。なお、それぞれの省庁による施策の連携と点検のために生物多様性条約関係省庁連
絡会議が設置されている。

2.4 連邦制を敷いている国について、州や地方政府のために策定した政策・戦略・行動計
画等はありますか?(はい/いいえ)
「はい」の場合は詳述して下さい。

   該当しない。

2.5 湿地に影響を与える法制度や施策のレビューは実施されていますか?もし、実施され
ている場合、その結果としてラムサール条約の履行の支援につながるような変更がありま
したか?詳述して下さい。

・1997年に大規模な開発事業について環境影響評価を義務づける環境影響評価法を制定し
、環境影響評価制度の充実を図った。
・1998年に閣議決定した全国総合開発計画において、自然環境の保全に当たってラムサー
ル条約を考慮することや湿地の保全についての国際協力を進めることを盛り込んだ。
・1997年に河川法を改正し、河川法の目的として、治水・利水に加え、河川環境の整備と
保全を位置づけた。

2.6 貴国において湿地保全が総合的な陸地・水域・沿岸の土地利用計画や管理プロセスの
中に組み入れられるために行われている取組を以下のレベルについて記述して下さい。
a.国家
・シギ・チドリ類渡来湿地目録の作成、自然環境保全基礎調査(藻場・干潟・サ
ンゴ礁調査/海域環境調査等)等により、渡り鳥の重要渡来地や干潟等の現況及び経年変
化を把握し、各種の土地利用計画等の作成の際に必要なデータの整備を推進している。
・河川管理に当たって、河川環境管理基本計画を策定し、貴重な自然が残されて
いる区域についてゾーニングなどを行っている。
・湿地の開発に関連する計画の策定や事業の免許に際して、事業実施官庁と環境庁との間
で湿地保全の観点から必要な調整を行っている。
   
b.州・県
・滋賀県では、環境基本条例をはじめ、ヨシ群落保全条例、琵琶湖の富栄養化の防止に関
する条例、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例により湿地保全のための広域的な対応を
行っている。

・北海道では、1994年に「北海道湿原保全マスタープラン」を策定し、湿原保全について
の基本的な考え方を示している。
また、本マスタープランに基づき、特に総合的な保全対策を講じる必要がある湿原につい
ては、各関係機関や地域の関係団体等の意見や協力を受けながら、個々の湿原の保全プラ
ンを策定し、情報の交換や技術の交流を推進するなど連携を行っている。

c.地方
・新潟市では、湿地の開発に関連する計画の策定や事業の実施に際して、事業実施部局と
環境部局との間で湿地保全の観点から必要な調整を行っている。

・釧路地域では、1995年に釧路管内の関係市町村と関係機関、団体で構成する「釧路国際
ウェットランドセンター」を設立し、各種会議の開催や調査研究等、湿地の保全とワイズ
ユースのための幅広い活動を実施している。

2.7 他国におけるラムサール条約の適正な利用に関するガイドラインの適用の推進及び改
善を支援するような、印刷物の出版や文書化された施策の紹介などがなされたことはあり
ますか?(はい/いいえ)

   はい。

「はい」の場合は詳述の上、コピーを添付して下さい。
・湿地の適正な利用を題材にした環境教育ビデオ「Wet Wonderland」(環境庁、1996年)
   
・JICA湿地保全と渡り鳥保護に関する特別研修コーステキスト
 (JICA、1994年作成、毎年改訂)

2.8 毒性化学物質や汚染に関係するCOP6での勧告6.14に関連し、COP6以降登録湿地あるい
は他の湿地に影響を及ぼすような汚染を防止、改善するためにとった措置に関する情報を
ご提供下さい。(Operative paragraph 9)

・1997年6月より、PRTR(Pollutant Release and Transfer Register) パイロット事業を
実施し、その評価を行いつつ制度化に向けて検討中である。
・1997年3月、内分泌攪乱化学物質の専門家による研究班を設置し、調査を開始。
1998年5月には今後の対応方針を戦略計画としてとりまとめた。現在、内分泌攪乱作用が
疑われる物質について水環境を中心に全国の環境汚染状況及び野生生物の影響等の調査を
開始したところである。
・1994年度より鉛散弾による水鳥の生息への影響状況を把握するための調査を行っている


2.9 湿地の経済的評価のための技術を自然資源管理計画やアセスメントに組み入れるため
にどのような手段を講じたか記述して下さい。

釧路湿原国立公園の指定に伴う地域経済への影響評価を1994年より3年間実施し、経済的
効果があったことを確認した。

2.10 貴国の法制度上、湿地に影響を与える可能性のある行動に対する環境影響評価は義
務付けられていますか?(はい/いいえ)

はい。公有水面の埋立等の行為について、環境影響評価を行うことが義務付けられている


2.11 湿地の復元や機能回復は、貴国において優先的事項であると考えられていますか?
(はい/いいえ)

 はい。生物多様性国家戦略において湿地等主要な生態系及び自然生息地が適切に保全さ
れるよう努めることとしており、水質や底質の悪化した海域において水質の回復を図る等
のため、各種事業において、干潟、海浜の造成、湿地の植生復元などの取り組みを推進す
ることとしている。
 なお、環境影響評価における環境保全対策の検討においては、影響の回避や最小化を優
先し、損なわれる環境を他の場所や方策で埋め合わせを行うという代償措置を検討する場
合には、失なわれる環境と創造される環境を総合的に比較し、評価することが求められて
いる。

「はい」の場合、復元や機能回復が必要な湿地を特定し、そうした活動のための資力や人
力の投入のために取られた措置を記述して下さい。
・漁場環境の整備等の観点から藻場・干潟等の回復、造成事業についても補助事業の対象
としている。

2.12 湿地の保全と適正な利用について、先住民を含んだ地域社会の情報提供を受けた上
での積極的な参加、特に女性の参加を奨励するためにとられた行動について記述して下さ
い(戦略計画2.7.1~4参照)。
・地域レベルの湿地保全活動に関する国際ワークショップ(International Work shop on
Ramsar Sites Management Involving Local Community)の日本における開催の後援。
 当該ワークショップにおいて次のようなわが国の事例が紹介された。

「片野鴨池」当該湿地においては江戸時代より、猟区組合、農民がワイズユースを行って
きている。現在はさらに地元自治体、自然保護NGO、市民グループが管理や保全活動に参
加している。ラムサール条約登録以降は、当該湿地に関わる全ての人が参加しての連絡協
議会が設置されている。
「谷津干潟」ラムサール条約登録以降、谷津干潟の保全と普及啓発を目的とした谷津干潟
自然観察センターが習志野市により設置された。現在は主に市民を対象とした自然観察セ
ンター運営懇話会と、保全に関わっている団体で構成される谷津干潟環境保全交流会が発
足している。谷津干潟の保全に係る国、県及び市の3者による協議の内容も。これら懇話
会と交流会に報告されている。

・国立公園内等の湿地における調査研究、美化清掃、自然観察会、情報収集、広報等を行
うボランティアの活動への支援(研修の実施、便宜供与)を行っている。

   
2.13 湿地の保全と適正な利用への民間セクターの参加を促すためにとられた行動につい
て記述して下さい。(戦略計画2.8.1ー4参照)また、それは、湿地の保全や適正な利用を
促す上での阻害要因を特定し、それを取り除き、また促進するための財政的処置(税制優
遇など)の見直しを含みますか?(はい/いいえ)
「はい」の場合は詳述して下さい。

・シギ・チドリ類渡来湿地目録の作成や自然環境保全基礎調査等により、民間セクターを
含む各種の事業主体が湿地の特質についてより深く認識するよう奨励した。
・ラムサール条約の精神と、湿地の適正な利用についての普及啓発を促すためにシンポジ
ウムの開催及び主な登録湿地における水鳥湿地センターの整備を進めた。
・湿地の保全と適正な利用への民間の活動に対し地球環境基金(問7.5参照)から助成を
行った。
・湿地を含む都市の緑地を保全するため、1995年に都市緑地保全法を改正し、特定の民法
法人を都市計画区域内の緑地買い取り及び管理主体として都道府県知事が指定し、民間活
力を利用した緑地の一層の保全・活用を図ることができるようにした。

────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標3
世界中の全てのレベルで、湿地と機能の価値の認識を高める。
────────────────────────────────────────

3.1 貴国における政府が運営する国内の教育や普及啓発プログラムで、湿地に焦点を当て
たもの、又は湿地を含んだものがありますか。(はい/いいえ)

   はい。

「はい」と答えた場合、そのプログラムで優先されている活動は何ですか。また、対象と
なっている集団は誰ですか。(質問9.4.参照)

・国として主な登録湿地4カ所に水鳥湿地センターを設置。当該湿地の動植物相や自然環
境の特質を紹介するとともに、湿地の適正な利用などラムサール条約への理解を深めるた
めの展示や解説活動を実施。また、釧路湿原等の登録湿地を有する国立公園では、ビジタ
ーセンターにおいても同様の活動を実施。これら活動の対象者は児童・生徒、地域住民、
旅行者等。

3.2 湿地の問題とラムサールの適正な利用の概念を教育機関のカリキュラムの一部として
含まれるために取られた手順を記述して下さい。これは教育制度の全てのレベル(小学校
、中・高校、大学及び社会・一般人)において行われていますか?詳述して下さい。

────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標4.
湿地の保全と適正な利用を達成するため、各締約国の関係機関職員の能力向上を図る。
────────────────────────────────────────
4.1 湿地の保全及び、適正な利用に影響を与え得る活動を行っている種々の機関相互の協
力体制を強化するための、既存の或いは導入予定の枠組(メカニズム)があれば記述して
下さい。この枠組のうちの一つがラムサール国内委員会/湿地委員会の場合は、その構成
、機能、運営の仕方について記述して下さい。

・ラムサール条約推進国内連絡会議
 構成 登録湿地関係自治体、国際湿地保全連合日本委員会、関係省庁
 機能 ラムサール条約に関する情報交換
    条約の実施状況に関する情報交換
    国別報告書案作成の際の情報交換
 運営 環境庁自然保護局が事務局となり、必要に応じて連絡会議を開催
   
・ラムサール条約国内登録湿地関係市町村会議
 構成 ラムサール条約に登録されている湿地の関係市町村のうち、本会の趣
    旨に賛同する市町村をもって構成。会長、副会長、監事を選出する。
 目的 ラムサール条約関係市町村間の情報交換及び協力を推進することによ
    って、地域レベルの湿地保全活動を促進し、ラムサール登録湿地の適
    正な管理に資することを目的とする。
 運営 市町村長会議は3年に1回、ラムサール条約締約国会議の前年に開催
    する。主管者会議は、少なくとも毎年1回開催する。事務局は会長を
    担当する市町村の主管部局におく。
   
・シギ・チドリ類重要渡来地域行政連絡会議
 構成 シギ・チドリ類重要渡来地域を有する都道県及び環境庁
 目的 各地域の重要性についての普及啓発の促進
    各地域のシギ・チドリ類の渡来状況に関する調査研究・情報交換等
 運営 年2回程度開催

4.2 以下について、実施されているものを記述して下さい。
  a.湿地の保全及び適正な利用に関わっている組織及び個人の研修の必要性を把握する
ためのレビューを行っていますか。(はい/いいえ)「はい」と答えた場合、レビューで
得られた主な結果を記述して下さい。

   いいえ。

b.湿地の保全や適正な利用に関わっている国内外の人々のための研修の機会を把握してい
ますか。(はい/いいえ)

   一部の研修については把握している。

c.特に湿地の管理者のために、研修の企画あるいは研修プログラムの開発を行っています
か。(はい/いいえ)「はい」と答えた場合、詳述して下さい。

    はい。湿地と水鳥の保全を担当する途上国の中堅政府職員を対象としたJICA湿
   地保全と渡り鳥保護に関する特別研修コースを開発し、これまで5年間実施してき
   た。

d.貴国で湿地に関する研修を国内あるいは国外で受けたことのある方(々)がおられま
すか。(はい/いいえ) 「はい」と答えた場合、詳述して下さい。

   把握していない。


────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標5.
すべての登録湿地の保全を確実なものとする。
────────────────────────────────────────
5.1 貴国のラムサール登録湿地では、公的な管理計画がいくつありますか。
  a.準備段階のもの
  b.履行前の段階にあるもの
  c.既に履行されているもの
 添付されたラムサール湿地の表(略)に、どの湿地に上記の管理計画があり、どの範疇
に該当するかを記述して下さい。

 我が国においては、国設鳥獣保護区特別保護地区等の法律に基づく地域指定により、将
来にわたり自然環境の保全が図られている地域を登録しており、これらの地域においては
、それぞれの法律等に基づく、鳥獣保護区設定計画、国立・国定公園、公園計画等により
計画的な管理が行われている。
 さらに、下記の湿地については、上記法律に基づく計画の他に、地方公共団体により、
独自の登録湿地の環境保全のための計画が策定され、または策定が予定されている。

a.佐潟
  現在佐潟周辺自然環境保全調査を行っており、2000年3月を目途に「佐潟周辺自然環
境保全計画」の策定を行う予定である。

c.伊豆沼・内沼
 水質改善、浅底化防止、湖辺環境整備を含む総合的な環境保全対策基本計画を策定。こ
れに基づく対策が実施されている。

c.釧路湿原
 北海道湿原保全マスタープランに基づく釧路湿原保全プランを策定し、総合的な保全対
策を講じている。

c.クッチャロ湖
 北オホーツク道立自然公園の特別地域に指定し、その公園計画に基づき、保護と利用の
促進を図っている。
 北海道湖沼環境保全基本指針に基づく重点対策湖沼に指定され、自然環境の保全や水鳥
等の生息環境の保全、水質汚濁の未然防止を図るため、クッチャロ湖環境保全計画を策定
し、その施策の推進を行っている。

c.ウトナイ湖
 本区域の一部が苫小牧市自然環境保全地区(ウトナイ湖南東部砂丘自然保護区)に指定
され、自然環境の保全と回復育成の総合的な推進を図っている。

c.霧多布湿原
 厚岸道立自然公園の特別地域に指定し、その公園計画及び管理指針に基づき、保護と利
用の推進を図っている。

c.厚岸湖・別寒辺牛湿原
 厚岸道立自然公園の特別地域に指定(一部)し、その公園計画及び管理指針に基づき、
保護と利用の推進を図っている。


5.2 上述されている管理計画のうち、生態的特性上の変化を発見するためのモニタリング
計画を含むのはどれですか。添付されたラムサール湿地の表に記述して下さい。

 国設鳥獣保護区にかかる登録湿地においては、国が委託した国設鳥獣保護区保護管理員
が月1回程度の頻度で定点カウント法で鳥類生息数を調査しており、また、全国の主要な
ガン・カモ類の渡来地となっている湿地において、毎年1月中旬には都道府県によりガン
・カモ類の一斉生息調査が実施されている。

 さらに、5.1において独自の計画を策定しているまたは、策定予定の次の湿地において
は計画には含まれないが次のようなモニタリングを実施または実施する予定である。

・北海道
 北海道湿原保全マスタープランに基づき、道として次のモニタリングを実施している。

 広域モニタリング:面積が1千ヘクタールを超える大規模な湿原及びその周辺地域の現
状の変化を広域的に把握するため、衛星画像情報の解析による湿原植生及び周辺地域の現
状把握を行っている。釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原については1997年か
ら継続実施中。
 定期モニタリング:釧路湿原(1997~)、クッチャロ湖(1998~)などの湿原保全プラ
ン策定湿原を対象に植生調査等を実施中。

・伊豆沼・内沼
 ガン・カモ類のカウント調査を年2回実施。
 毎月湖内1カ所で水質調査を実施。

・佐潟
 生物基礎調査(昆虫類、魚類、ほ乳類等及び鳥類、植物について平成10年度から4年間
で調査を実施。)
 植生モニタリング調査を2年に1回実施する予定。

・片野鴨池
 昆虫調査(1996~97年)を実施。

5.3 貴国内で、生態的特性の変化(好ましいものであるか否かに拘わらず)が起こってい
るもの、あるいは、今後近い将来起こりうる可能性のあるラムサール湿地がありますか。
「はい」の場合、詳細を付記して下さい。

  琵琶湖
(1)既に生じている変化
・大型魚食性鳥類の増加(カワウ、カンムリカイツブリ)と小型魚食性鳥類の減少(カイ
ツブリ)。

 伊豆沼・内沼
(1)既に生じている変化
   ・給餌や生活雑排水の流入による水質汚濁
   ・洪水被害による抽水植物群落や沈水性水草の減少
   ・ヒドリガモ、ハクチョウ類の減少、オナガガモの急増等ガン・カモ類の種構成の
   変化
(2)対策の実施状況
・伊豆沼・内沼環境保全対策基本計画を策定し、学識経験者、地元自治体、関係機関から
なる協議会の意見を聴きつつ、計画に基づく次の対策を実施。
・給餌地の設置、下水道の整備、マコモやヤナギの植栽、河川水の浄化試験、浄化用水の
導入試験等。

片野鴨池
(1)既に生じている変化
・周辺の水田の減少及び乾田化の進行
・カモ類を中心とする渡り鳥の渡来数の減少。
・ヨシ等の繁茂と植物遺体の堆積。
(2)対策の実施状況
・鴨池の乾燥化、陸地化に対処するため、1995年度に水路、溜め桝の設置等の生息環境整
備事業を実施。また1997年度から採餌環境改善調査を実施中。 さらに1998年度からは鴨
池周辺田復元事業を実施。

釧路湿原
(1)既に生じている変化
 ・ハンノキ林の分布拡大。
(2)対策の実施状況
 ・湿原生態系の主要な環境因子(指標生物、地下水位等)によるモニタリング。
 ・蓄積データに基づく湿原生態系の現況評価システムの開発及び湿原生態系の維持・修
 復の手法の確立を目的とした実証的調査を1998から2002年の予定で実施。

佐潟
(1)既に生じている変化
 ・ヨシ、マコモなど大型抽水植物の繁茂による植物種の多様性の減少。
 ・ガン・カモ類の渡来数の増加。
(2)近い将来生じる可能性のある変化
 ・潟周辺からの地下水に含まれる窒素分の流入による水質の悪化。
(3)対策の実施状況
 ・市が佐潟周辺自然環境保全調査を実施中。今後この調査結果を基に「佐潟周辺自然環
境保全計画」が策定される予定。

ウトナイ湖
(1)既に生じている変化
 ・土砂流入による水深と開水面の減少。
 ・水中窒素の増加。
 ・アライグマの移入。
(2)近い将来生じる可能性のある変化。
 ・アライグマによる在来種への影響。
(3)対策の実施状況
 ・1998年度にアライグマの道内での分布状況についてアンケート調査を実施し、ウトナ
 イ湖周辺における目撃情報の収集を行っている。

 谷津干潟
(1)既に生じている変化
 ・底質の砂質化の進行。
 ・生活排水流入がなくなったことによる塩分濃度の上昇。
 ・干潟面でのアオサの増加。
(2)対策の実施状況
 ・上記のような干潟の環境変化がシギ・チドリ類をはじめとした干潟生物の生息
 に及ぼす影響の実態を把握する環境調査を1995年度に実施し、1996年度にこれまでの調
 査結果の検討を行った。現在モニタリングの方策等について検討中。


5.4 モントルー・レコードに含まれるラムサール湿地で、管理手引の手続(MGP)が適用さ
れている場合、MGP報告書中の勧告の履行状況はどうなっていますか。また、該当する湿
地がモントルー・レコードからはずされる時間的枠組はどの程度と予測されますか。

   なし。

5.5 第6回締約国会議の勧告6.17.1~4の中で言及されている「特定の締約国内のラムサー
ル湿地」に関し、該当する国は、締約国会議の場で提起された問題に対処すべく取られて
いる行動について情報をご提供下さい。
(注: ギリシャのラムサール登録湿地、パラカス国立保護区(ペルー)、アズラックオア
シス(ジョルダン)、オーストラリアの登録湿地)

   なし。

────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標6
条約の選定基準に合致する湿地、特にまだ十分登録されていない湿地タイプ、そし
て国境にまたがる湿地を登録する。
────────────────────────────────────────

6.1 貴国において、国内湿地目録は準備されていますか。  (はい/いいえ)
国内湿地目録がある国は、作成日、保管場所、含んでいる情報の種類について詳述して下
さい。

 ラムサール条約への登録のためのクライテリアを満たす湿地を網羅した公式な国内湿地
目録は存在しない。


6.2 貴国あるいは地域内の「重要な」湿地のリストか目録がありますか。(はい/いいえ


 はい。

 「はい」の場合、作成日、保管場所、適用されている湿地の「重要性」のクライテリア
、含んでいる情報の種類について詳述して下さい。

 「重要な」湿地のリストまたは目録として、国及び民間団体によりそれぞれ以下の資料
が作成されている。

     名   称 :シギ・チドリ類渡来湿地目録
     作 成 日 :1997.9.8
     保管場所 :環境庁自然保護局野生生物課
     クライテリア:1988年度から1996年度に実施した定点調査の結果に基づき「東
     アジア~オーストラリア地域におけるシギ・チドリ類に関する湿地ネットワー
     ク」への参加基準である以下の基準を満たしていると考えられる湿地を抽出。
       ①定期的に20,000羽を越える渡り性シギ・チドリ類が利用している。  
       ②定期的に特定の種(または亜種)の推定個体数の1%を超えるシギ・チ
        ドリ類が利用している。
       ③絶滅のおそれのある種(亜種・地域個体群)に属する渡り性のシギ・チ
        ドリ類がある程度利用している。
     情報の種類 :湿地の名称、所在地、環境区分、湿地のタイプ、国内法指定状況
        
、権利制限関係、土地所有状況、基準値を越えた記録(種名、個体数
        、調査年月日)、位置図(1/50,000地形図)

     名   称 :日本湿地目録
     作 成 日 :1989.8.25
     保管場所  :国際湿地保全連合日本委員会
     クライテリア:条約の「代表的な又は特異な湿地の基準」
     情報の種類 :湿地の名称、所在地、面積、標高、生物地理区、湿地のタイプ
          、湿地の特徴、気候条件、優先植生、土地所有状況、現在の保全手
           法、望ましい保全手法、土地利用、潜在的に可能な土地利用変化
           、障害と脅威、社会経済的価値、動物相、特別な植生価値、研究
           及び施設

     名   称 :ガン類渡来地目録 第1版
     作 成 日 :1994.6.1
     保管場所  :日本雁を保護する会
     クライテリア:条約の「水鳥に基づく特別基準」
     情報の種類 :湿地の名称、所在地、緯度経度、生息地タイプ、気候、ガン類
           の渡来数、ガン類による生息地の利用、ガン類の保護の現状と問
           題、連絡先、参照文献・資料、地図、(日本語及び英語による要
           約)

6.3 現在の貴国における湿地の推定面積および、消滅あるいは他の利用形態への転換率に
関する情報が得られている場合はそれらをご提示下さい。
また可能な場合は、その際の「湿地」を如何に定義しているか詳述して下さい。

 名 称 :海域生物環境調査(第4回自然環境保全基礎調査)
 調査年 :1989~1992年
 調査概要:海域における重要な生態系として干潟、サンゴ礁等の分布及びその改変状況
     を把握。
 調査結果:

 ・干潟 
     現存面積 51,443ha
     消滅面積 3,857ha(1978年~調査年)
     消滅比率 7.0%
     消滅理由 埋立、浚渫その他の改変
      [調査の際の干潟の定義]
   Ⅰ 高潮線と低潮線に挟まれた干出域の最大幅が100m以上であること。
   Ⅱ 大潮時の連続した干出域の面積が1ha以上であること。
   Ⅲ 移動しやすい底質(砂、礫、砂泥、泥)であること。

 ・サンゴ礁池
     現存面積 96,023ha
     消滅面積 1,506.7ha(1979年~92年)
     消滅比率 1.6%
     消滅理由 埋立その他の改変
       [調査の際の湖沼等の定義]
     後方礁原、礁池及び前方礁原のうち内側礁原をあわせたもの。
 名 称 :湖沼改変状況調査(第4回自然環境保全基礎調査湖沼調査)
 調査年 :1991年度
 調査概要:調査対象湖沼の湖岸改変状況(湖岸を「自然湖岸」、「半自然湖岸」、「人
 工湖岸」、「水面」に区分するもの)等について調査。

[調査の際の湖沼等の定義]
「湖沼」原則として面積1ha以上の天然湖沼のうちの主要なものであり、
第4回調査においては 480湖沼が対象となった。
「自然湖岸」水際線がコンクリート護岸、矢板等の人工構築物によって構成されておらず
、自然状態であり、かつ、水際線より幅20mの湖岸の区域に人工構築物が存在しない。
「半自然湖岸」水際線が人工構築物によって構成されておらず、自然状態であるが、水際
線より幅20mの湖岸の区域に人工構築物が存在する。
「人工湖岸」水際線が人工構築物でできている。
調査結果:湖岸線総延長3,183.4km(100%)、自然湖岸1,803.0km(56.6%)、半自然湖岸
393.7km(12.4%)、人工湖岸965.2km(30.3%)、水面21.5km(0.7%)であり、前回調査(1985
年)結果と較べて、自然湖岸の割合が2.2%減少。

名 称 :河川改変状況調査(第4回自然環境保全基礎調査河川調査)
調査年 :1992年度
調査概要:調査対象河川の水際線改変状況(水際線における護岸の設置割合を求めるも
の)等について調査。
[水際線の改変状況区分]
水際線の改変状況を下記のとおり区分し、各調査区間(1km)の両岸の合計延長(2km)の1
0分比を求めている。
「人工構造物化」水際線がコンクリート護岸、石積護岸、矢板等の工作物で構成されてい
る。
「自然地」水際線が上記の工作物で構成されていない。
調査対象河川:一級河川及び二級河川のうち主要な二級河川の幹川及び一級河川の支川等
から、良好な自然域を通過する河川、流域面積が大きい河川または動植物相が豊かな153
河川を対象とした。
調査結果:調査流路総延長6,249.0km(100%)、自然地の水際線4,585.6km(73.4%)、人工構
造物化された水際線1,663.4km(26.6%)であった。

・また、下記の内容で湿地に関する調査を行い現在データをとりまとめ中。

名 称 :湿地調査
調査年 :1994年
[調査の概要]
基礎項目(所在地、面積、標高、湿地のタイプ、土地の所有形態、地形、水文学的条件、
     土地の改変状況・利用状況、法令指定の有無、文化的価値)
・土地改変の具体的影響(土砂の流入等)
・貴重動植物(RDB等)
・植生調査、鳥類調査、動物調査、水質調査の実施。
[調査の際の湿地の定義]
 Ⅰ 水分が飽和状態に達しているか、あるいはこれに近い土壌に成立した植生地
 Ⅱ 常時あるいは定期的(年一度以上)に冠水する植生地及びこれと一体となった開水
面、自然裸地
 Ⅲ 常時湛水している水域(深さ6m以浅)及びその周辺の植生地
   のいずれかであって、以下の3条件を全てみたすもの。
①陸域に位置すること
②面積が1ha以上であること(動植物の生息に重要な場所はのぞく)
③自然に成立したものであること(動植物の生息に重要な場所はのぞく)

 名 称 :海辺調査
 調査年 :1995年
[調査概要]
・浅海域分布調査(「浅海域」の定義:高潮線から水深10mまでの範囲)
・海辺環境調査(①生態系のタイプごとの面積、改変状況、生物相、②利用及び法指定等
状況、③海岸改変状況)
・海辺生物調査


6.4 第6回締約国会議の決議や勧告を受け、以下に該当する国際的に重要な湿地を優先的
に登録するために、締約国が実施している活動がありますか。
a.魚類の生息地の基準に合致する(決議6.2)        いいえ。
b.国際水禽センサスから提供されたデータを使った水鳥の個体群の1%基準に合致 する(
決議6.4)                        はい。
c.地下のカルストあるいは、洞窟の湿地系に相当する(決議6.5)   いいえ。
d.泥炭湿地のシステムに相当する         (勧告6.1)   いいえ。
e.珊瑚礁及びそれに付随する系に相当する     (勧告6.7)   いいえ。
f.十分に登録されていない種類の湿地に相当する(上記のd, eは別として、マングローブ
、海草床を含む)                   いいえ。
  (はい/いいえ)
もし、「はい」と答えた場合、これらの活動の詳細を記入して下さい。

b.1997年9月、「シギ・チドリ類渡来湿地目録」を作成、発表し、関係自治体に配布。ま
た、他の渡り鳥の渡来地も含め、登録湿地のクライテリア等に合致する湿地の登録につい
て働きかけを実施。

6.5 第6回締約国会議の時点で、貴国政府が特定の湿地を登録途上である旨報告していた
場合、それに関する現況を報告して下さい。

   報告していない。

6.6 貴国のラムサール・リスト登録湿地中、国境をまたいでいるものを記載して下さい 
(7.1参照)

   なし。


6.7 今後国境をまたいだ湿地の追加登録のために予定している活動や計画を記述して下さ
い(7.1参照)。

   なし。


────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標7
他の条約や政府またはNGO機関と協力し、湿地の保全そして適正な利用のための
国際協力と財政支援を促進する
────────────────────────────────────────

7.1 国境をまたいだ湿地またはその集水域を管理するために行われた、または行われつつ
ある二国間又は他国間の活動を簡略に記述してください。(6.6及び6.7参照)

   なし。

7.2 ラムサール登録湿地で国内的又は国際的に他の湿地と姉妹関係を結んでいるものがあ
りますか?(はい/いいえ)
「はい」の場合は詳述して下さい。

   はい。

(1)釧路湿原及び霧多布湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原-クーラガング自然保護区
   Kooragang Nature Reserve, New South Wales, Australia
   提携年月日:1994年11月7日
   提携主体:(釧路湿原及び霧多布湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原)
         釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村、浜中町、厚岸町
        (クーラガング自然保護区)
         ニューキャッスル市、ポートスティーブンス郡
   提携内容:①湿地保全・ワイズユース推進のための情報交換
        ②調査研究活動に関する情報交換
        ③姉妹湿地訪問団の定期的交換
        ④湿地関係の研究者・研修生の交換交流
        ⑤渡り鳥に関する共同研究の促進
        ⑥KIWC(Kushiro International Wetland Centre)・
         ショートランドウェットランドセンターの交流
        ⑦ラムサール条約の普及啓発

(2)谷津干潟-ブーンドルウェットランド
   Boondall Wetland Park (Moreton Bay), Queensland, Australia
   提携年月日:1998年2月25日
   提携主体:(谷津干潟)習志野市
        (ブーンドルウェットランド)ブリズベン市
   提携内容:①湿地保全・渡り鳥保護のための湿地調査及び情報交換
        ②湿地保護関係者の交換及び研修支援
        ③自然保護の理解を目的とした子供達の交流支援
        ④湿地保全・渡り鳥保護のための啓発事業の展開
        ⑤交換訪問の支援


7.3 貴国が下記の条約の署名国である場合、これらの条約履行担当の責任者とラムサール
条約の執行当局との間での定期的な話し合いや協力体制を支援するためのメカニズムを記
述してください。
  a.生物多様性条約
  b.気候変動枠組み条約
  c.砂漠化防止条約
  d.移動性種条約(ボン条約)
  e.世界遺産条約

 日本は、生物多様性条約、気候変動枠組み条約、世界遺産条約の締約国となっている。
これらの条約担当者とラムサール条約の執行当局との間で、定期的な協議は行われていな
い。しかし、それぞれのラムサール条約の関係官庁において、必要に応じ、関連条約担当
部局と協議が行われている。


7.4 渡り性の湿地依存種の保全のための行動で二国間又は多国間で協力を行っていますか
?(はい/いいえ)
「はい」の場合は詳細を記述

   はい。
(1)2国間協力
 日米、日露、日豪、日中の各渡り鳥保護条約・協定に基づき、各締約国の渡り鳥の捕獲
等の禁止、保護区の設定や生息環境の保全の措置をとるよう努めるほか、特定の種を対象
とした共同調査を実施。また、日韓環境保護協力協定に基づき共同調査を実施。

  主な協力事業 
   ・ホウロクシギの衛星追跡調査(対豪国)
   ・ズグロカモメに関する共同調査(対中国)
   ・ナベヅル・マナヅルに関する共同調査(対韓国)
   ・オオワシの保護研究事業(対露)

(2)多国間協力
 国際湿地保全連合・アジア太平洋支部が構築するアジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略
にもとづく東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類保全湿地ネットワーク及び北東
アジア地域ツル類重要生息地ネットワークの活動支援を行っている。また、ガンカモ類重
要生息地ネットワークの設立支援を行っている。


7.5 貴国でラムサール条約の履行ための事業の援助に二国間又は多国間で出資している団
体がありますか?(はい/いいえ)
「はい」の場合は詳述して下さい。

 はい。
機関名称:環境事業団
所在地:東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル
TEL  :03-5251-1017
FAX  :03-3592-5056
平成10年度助成事業:195件/651,300千円
 条約履行のための主な助成事業例:
・東南アジア途上国における環境教育トレーニングの実施((財)国際湖沼環境委員会)
・ミクロネシア マングローブ林の保護とエコツーリズムの実践(国際湿地保全連合日本
委員会)
・東アジアにおけるガン類生息地の目録作成事業(日本雁を保護する会)
・絶滅に瀕するクロツラヘラサギ保護のための研究及び保護活動((財)日本野鳥の会)
・日本とアジア地域における「ラムサール条約」と「湿地の保全と適正な利用」に関する
パブリックアウェアネスの促進(ラムサールセンター)
・東インド チルカー湖の持続可能な利用に関する普及啓発(国際湿地保全連合アジア太
平洋支部)
・インド ケラウディオ・ガナ国立公園周辺の住民・子供・先生を対象とした自然、環境
、自然環境保全。(インド環境協会)

7.6 貴国では国内の湿地の保全と適正な利用を支援するための予算項目がありますか?
(はい/いいえ)

   はい。

「はい」の場合、その予算項目は特に湿地保全のために確保されたものですか、それとも
もっと広義に環境又は自然資源管理のための予算ですか?

   湿地を含む自然環境保全のための予算。


7.7 貴国では開発援助計画を有している場合、それは他の国における湿地の保全と適正な
利用のためにイヤマークされる資金を含みますか?もし含む場合は詳述して下さい。

   はい。JICAが、1994年から、湿地及び渡り鳥保全のための研修コースを開設し、東
アジアから研修員受け入れを行っている。1997年は7名の研修員を受け入れ、実績額は、2
,378千円(研修実施経費のみで、研修員の旅費等は含まず。)


7.8 貴国が開発援助計画を有している場合、ラムサール条約担当当局と開発援助計画との
間で、協議のための正式な手続はありますか。(はい/いいえ)

   はい。

「はい」の場合具体的な手続の内容を記述して下さい。

   JICAと環境庁との間で、研修内容につき協議、調整している。


────────────────────────────────────────
ラムサール戦略計画 総合目標8
条約にとって必要な制度上のしくみと人的財政的資源を供給する
────────────────────────────────────────

8.1 貴国政府は世界的な条約の活動のため、分担金以外の、あるいは、小額無償基金等へ
の財政貢献を行っていますか?(はい/いいえ)

   はい。

「はい」の場合は詳述して下さい。

   わが国は分担金以外に条約事務局に対し任意拠出を行っている(1997年は311,677
スイス・フラン)。任意拠出の使途については、事務局の活動としてプライオリティの高
いものにイヤマークすることとしている。


8.2 もし貴国のラムサール条約への分担金支払いが滞納している場合、その理由と滞納分
支払いの将来的な目処を記述してください。

   わが国は、分担金を滞納していない。

────────────────────────────────────────
随意回答セクション - 条約履行に対する非政府組織の参加について
────────────────────────────────────────

これらの質問は、条約履行に関する非政府組織(NGO)との協力と彼らの関与に関するも
ので、必ず回答する必要はありません。

第6回締約国会議において、42からなるNGOが『ブリズベン・NGOによりラムサール条約支
援宣言』を出しました。常設委員会は第7回締約国会議において、政府のラムサール条約
執行当局と、湿地に関連する国内及び国際的NGOとの協力体制の度合いとタイプを量る努
力をするべきである旨合意しています。

この国別レポートの随意回答セクションでは、国際、地域、国内、地方のNGOで貴国内で
活動を行っている団体との協力体制について記述して下さい。

9.1 貴国内では概数で幾つくらいのNGOが湿地に関連する事項を通例の「業務」としてい
ますか?NGOの種類別(国際、地域、国内、地方)に記載して下さい。

 平成10年度環境NGO総覧に収録されている民間環境保全活動団体は全国で4,227団体。な
お、このうち幾つの団体が湿地に関連する事項を通例の「業務」としているかは国として
は把握していない。


9.2 湿地保全やラムサール条約の履行に関してこれらNGOが意見を表明できる定期的なフ
ォーラム或いはメカニズムが存在しますか?(はい/いいえ)
「はい」の場合は詳述して下さい。
 a.NGO同志で?

  はい。国際湿地保全連合日本委員会は湿地保全に関するNGOの連合体であり、ラムサ
ール条約国内連絡会議のメンバーとなっており、同連絡会議の前後にはNGO同志で意見交
換をする機会を設けている。

 b.政府に対して?

 はい。ラムサール条約国内連絡会議のメンバーに国際湿地保全連合日本委員会の代表が
3名が含まれている。


9.3 貴国政府はNGOの代表を1名以上ラムサール条約締約国会議への貴国代表団の中に含め
ていますか?(はい/いいえ)

   いいえ。


9.4 貴国内で湿地に関する教育、普及啓発プログラムを実施しているNGOがありますか?
(はい/いいえ)「はい」の場合は詳述して下さい(質問3.1参照)。

   はい。把握しているのものは以下のとおり。

国際湿地保全連合日本委員会
(財)世界自然保護基金日本委員会
(財)日本野鳥の会
(財)山階鳥類研究所
 釧路国際ウェットランドセンター
 ラムサールセンター
   日本湿地ネットワーク
    等が教育、普及啓発プログラムを行っている。


9.5 ラムサール湿地管理諮問委員会が存在する場合は、NGOの代表が委員会に含まれてい
ますか?「はい」の場合は詳述して下さい。

   わが国においてはラムサール湿地管理諮問委員会は存在しない。

9.6 条約のテーマの中で(戦略計画総合目標1ー8参照)全国/地方レベルのNGOが最も活動
的であると思われるものを記述して下さい。

   全国/地方レベルとも総合目標3について、最も活動的であると思われる。

───────────────────────────────────────
最終コメント                               
───────────────────────────────────────

10.1 ラムサール条約戦略計画の履行にかかる一般的なコメント

10.2 下記の機関の機能、それらとの関係、それらにより提供されるサービスについての
お気づきの点
a.ラムサール条約常設委員会
b.ラムサール条約科学技術専門家パネル
c.ラムサール条約事務局
d.ラムサール条約NGOパートナー
    
10.3 その他一般的なコメント及び/又は将来への勧告