(1) | 政策評価の観点の基本的な適用の考え方 | |||||||||
環境行政は、規制、補助金、経済的手法等様々な施策を組み合わせて行われており、それぞれの評価手法は業務や施策等の特性によって自ずから異なってくる。 そのため、評価においては評価方式、制度の細部に拘泥し、形式的に統一された均一的で整合性のとれた評価を目指すことよりも、評価の目的に合致した運用を行うことを重視することとする。評価は政策のマネジメントサイクルを確立し、目標を明確にした行政運営を行うことを目的に、行政活動が適切に行われているかどうか、そしてそれを国民に正しく伝えるにはどのように分析し、評価すればよいのかという視点からなされるべきだからである。 以上の考え方から政策評価の実施にあたっては、評価の対象となる政策の特性、時点・目的に応じて法第3条第1項に規定された必要性、効率性及び有効性等の観点から適当なものを選択する。 |
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(2) | 政策評価の観点 | |||||||||
政策評価の実施は、評価の対象とする政策の特性に応じて、主として必要性、効率性及び有効性の観点から行う。
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(1) | 法第9条の規定に基づく評価 | |
1)評価の目的 | ||
法第9条の規定に基づき評価が求められる政策については、当該政策により見込まれる効果等を把握することにより、的確・適切な政策の採否、選択に資する情報を提供する見地から評価を実施する。 |
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2)評価の対象 | ||
行政評価法施行令第3条第1項各号に規定する、個々の研究開発、個々の公共的な建設の事業及び個々の政府開発援助の実施又は補助を目的とする政策を対象とする。 |
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3)評価の実施 | ||
2)に規定する各政策を主管する課又は室は、当該政策の決定に先立ち、評価を行い、評価書を作成する。 評価の実施時期、観点・方法、手順その他事前評価の実施方法については、別途各政策分野ごとに定める実施要領等による。研究開発に関する事前評価の実施方法については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づく「環境省研究開発評価指針」による。 |
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(2) | 規制に関する評価 | |
1)評価の目的 | ||
規制改革の推進に関する累次の閣議決定の趣旨を踏まえ、規制の適切な導入を図るため、以下の要領で規制の新設に係る評価を行い、規制の必要性、期待される効果等を明らかにする。 |
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2)評価の対象 | ||
全ての規制の新設(法律の制定又は改正により新たな規制枠組を構築することをいう。)を対象とする。 |
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3)評価の観点・方法 | ||
規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等について把握・評価する。 |
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・ | 規制の必要性 | |
問題の現状の整理及び規制の導入により見込まれる改善効果の必要性 |
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・ | 規制の効果 | |
規制の導入により見込まれる改善効果 |
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・ | 予測される国民の負担等 | |
規制の導入による国民の負担及びそれが発生する主体 |
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4)評価の時期 | ||
新たな規制導入の検討とあわせて評価を行う。 |
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5)評価の実施主体 | ||
評価は、各政策の主管課・室が実施する。 |
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6)評価の手順 | ||
評価対象政策の主管課・室は、当該政策について事前評価を行い、その結果を基に評価書を作成し、政策評価広報課に提出する。 政策評価広報課は、政策決定後、評価書等を公表する。 |
1)評価の目的 | |
省の政策全体の進捗状況を把握・評価し、新たな政策の企画立案及び既存政策の見直しに活用することを目的とする。 |
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2)評価の対象 | |
事後評価は、環境省のすべての政策を対象に行う。 評価は、共通の目的を有する事業のまとまりである「施策」を単位として行う。施策の区分については、別に定める環境省の政策全体を目的-手段関係を基礎に整理した「環境省政策体系」の中で規定する。 |
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3)評価の観点・方法 | |
評価は、主として有効性の観点から行う。当該施策の効果を測定又は推定し、若しくは指標を用いて把握し、その結果を当該評価対象の目標と比較し、達成の程度について評価する。 その際、当該施策の下に位置づけられる事務事業の効果を明らかにするとともに、施策全体の目標達成との関係、事務事業相互の関係に留意しつつ、評価を行うものとする。 |
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4)評価の時期 | |
各年度開始後速やかに、前年度までの施策の進捗状況について評価を行う。 |
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5)評価の実施主体 | |
評価は、各施策の主管課・室が実施する。 |
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6)評価の手順 | |
評価対象施策の主管課・室は、当該施策について事後評価を行い、その結果を政策評価広報課に提出する。政策評価広報課は、評価結果をとりまとめ、政策評価委員会及び国民の意見を聴いた上で評価書を作成し、公表する。 評価において使用した資料その他の情報がある場合にはその旨を評価書に記載する。 |
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1)政策評価の評価結果等の公表 | ||
政策評価の評価結果等の公表は、6(1)の事前評価に係る評価については、事前評価の実施部局が、それ以外の政策評価については政策評価広報課が、次の事項を環境省ホームページに掲載するとともに、政策評価広報課に備え付けることにより行うものとする。 | ||
[1] | 評価書 | |
[2] | 評価書要旨 | |
[3] | 政策評価の結果の政策への反映状況 |
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2)公表時期 | ||
それぞれの政策評価結果等については、まとまり次第適時に公表するものとする。 |
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(1) | 政策評価の実施体制・組織 | |
1)幹部からなる会議 | ||
政策評価の主要事項は省幹部からなる会議に付して決定するものとする。 |
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2)政策評価広報課 | ||
政策評価広報課は、環境省の政策評価を担当する組織として次の役割を担うものとする。 | ||
[1] | 基本計画及び運営の方針の策定など政策評価に関する基本的事項の企画及び立案 | |
[2] | 政策所管部局の行う評価に対する助言 | |
[3] | 政策評価の取りまとめ及び公表等、政策評価の総括 | |
[4] | 政策評価を担う人材の養成・確保の推進 | |
[5] | 政策評価に係る調査、研究及び開発の推進 | |
[6] | 政策評価委員会の運営 |
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3)政策評価委員会 | ||
政策評価委員会は、環境政策に関し幅広い知見を有する省外部の学識経験者等から構成する。 政策評価委員会は次の事務を担う。 |
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[1] | 事後評価に対する助言 | |
[2] | 政策評価手法の検討 |
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4)省内各部局の連携 | ||
省として政策評価の適切な実施と結果の活用を図るため、政策評価広報課、政策担当課室、及びとりまとめ部局等は必要な連絡・連携を図る。 |
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(2) | 政策評価に対する外部からの意見・要望等の受け付け | |
政策評価結果等に関する外部からの意見・要望等の受け付け窓口は、環境省大臣官房政策評価広報課とする。 政策評価に関する外部からの意見・要望等については、今後の政策の企画立案等に活用することとする。 |
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(3) | 地方公共団体等との連携・協力 | |
実施事務を地方公共団体等が担う場合が多いことに鑑み、評価に必要な資料の収集等にあたっては、当該地方公共団体にあらかじめ政策効果の把握のための方法等について示すなどにより、できる限りその理解と協力を得るように努め、適切な連携を図るものとする。 |
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(4) | 評価制度等の継続的改善 | |
政策評価はまだ完成されたものはなく、試行錯誤を重ねている状況である。したがって、環境省においても、環境行政に最も適した政策評価システムの確立を究極的な目標として、常に制度の見直しを行い、改善を図る努力を継続する。本基本計画についても計画期間内であっても必要に応じて見直しを行うこととする。 | ||