昭和48年10 月1日 法 律 第 105 号 |
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一部改正 | 昭和58年12月 2日 平成11年 7月16日 平成11年12月22日 |
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(動物の所有者又は占有者の責務等) | |
第5条 | 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 |
2 | 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。 |
3 | 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 |
4 | 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 |
(審議会の意見の聴取) | |
第26条 | 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八項第五号(第十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 |