(別紙)

1.作物残留濃度に係る農薬登録保留基準値

○ 新規設定分4農薬
農薬の成分(用途) 作物群等 基準値
カルフェントラゾンエチル(除草剤)※1
みかん
第二大粒果実類
小粒果実類
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
トルフェンピラド(殺虫剤)※2
第二果菜類
第一葉菜類
2ppm
0.5ppm
クロチアニジン(殺虫剤)※3
みかん
みかん以外のかんきつ類
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類
いも類
 0.5ppm
   1ppm
   2ppm
 0.5ppm
 0.5ppm
   5ppm
   2ppm
 0.1ppm
  50ppm
ジノテフラン(殺虫剤)※4
みかん以外のかんきつ類
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類
第一葉菜類
第二葉菜類
根・茎類
 0.5ppm
   5ppm
   1ppm
   2ppm
  10ppm
   2ppm
   2ppm
 0.5ppm
 0.2ppm
※1の農薬については安全性評価により、ADI(一日許容摂取量)0.03mg/kg/日を新たに設定した。
※2の農薬については安全性評価により、ADI(一日許容摂取量)0.0056mg/kg/日を新たに設定した。
※3の農薬について安全性評価により、ADI(一日許容摂取量)0.078mg/kg/日を新たに設定した。 
※4の農薬については安全性評価により、ADI(一日許容摂取量)0.22mg/kg/日を新たに設定した。
○改正分(適用作物の拡大等に伴うもの)4農薬【下線が変更分】
農薬の成分(用途) 作物群等 基準値
チオジカルブ(殺虫剤)
(ADI 0.03 mg/kg/day)  
みかん
みかん以外のかんきつ類
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第一葉菜類
第二葉菜類
根・茎類
いも類
大豆
てんさい
0.2ppm
0.5ppm
10ppm
2ppm
3ppm
1ppm
2ppm
2ppm
0.5ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.2ppm
20ppm
アセタミプリド(殺虫剤)※5
(ADI 0.066 mg/kg/day)  
小麦以外の麦・雑穀
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第一果菜類
第二果菜類
さや付未成熟豆類
第二葉菜類
根・茎類
鱗茎類
いも類
大豆以外の豆類
てんさい
0.2ppm
1ppm
1ppm
5ppm
1ppm
2ppm
5ppm
5ppm
0.1ppm
0.2ppm
0.5ppm
2ppm
0.2ppm
エマメクチン安息香酸塩(殺虫剤) ※5
(ADI 0.0025 mg/kg/day)  
小麦以外の麦・雑穀
みかん
第一大粒果実類
小粒果実類
第一果菜類
第二果菜類
さや付未成熟豆類
第二葉菜類
根・茎類
いも類
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.2ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.5ppm
0.1ppm
0.1ppm
インドキサカルブMP(殺虫剤)
(ADI 0.0036 mg/kg/day)  
いちご
ピーマン
トマト
なす
第一葉菜類
だいこんの葉
ブロッコリー
レタス
ねぎ
根・茎類
いも類
てんさい
1ppm
1ppm
0.5ppm
0.5ppm
1ppm
5ppm
0.2ppm
1ppm
2ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
※5の農薬については食品衛生法に基づく残留農薬基準が既に設定されている。
 

2.水質汚濁に係る農薬登録保留基準値

○ 新規設定分2農薬
農薬の成分 用途 基準値
クロチアニジン※6 殺虫剤     2mg/l
ジノテフラン※6   殺虫剤       6mg/l  
※6の農薬については作物残留に係る農薬登録保留基準値も併せて設定されている。
 

3.以上のいずれの基準値の設定・改訂のケースにおいても、国民の平均的な食品摂取を前提とすると、作物残留基準値未満の農薬残留量であれば、国民の農薬摂取量は各農薬のADI(一日許容摂取量)の範囲内となる。