(別紙4) |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx)施行令の一部を改正する政令等について
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1.自動車NOx法施行令の一部改正政令の概要
(1) | 窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域の指定 |
窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域として、以下の地域を指定(別添の地図を参照してください。)。 (旧196市区町村→新276市区町村) | |
○ | 埼玉県 |
現行特定地域+本庄市、深谷市、児玉郡上里町、大里郡岡部町、川本町、花園町、北埼玉郡南河原村の区域。 |
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○ | 千葉県 |
現行特定地域のとおり。 |
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○ | 東京都 |
現行特定地域+あきるの市のうち旧五日市町部分、西多摩郡日の出町の区域。 |
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○ | 神奈川県 |
現行特定地域のとおり。 |
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○ | 愛知県 |
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡(東郷町、長久手町)、西春日井郡(西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、葉栗郡(木曽川町)、中島郡平和町、海部郡七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、佐織町、知多郡阿久比町、東浦町、武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、小坂井町、御津町の区域。 |
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○ | 三重県 |
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、木曽岬町、三重郡楠町、朝日町、川越町の区域。 |
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○ | 大阪府 |
現行特定地域のとおり。 |
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○ | 兵庫県 |
現行特定地域+姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡播磨町、揖保郡太子町の区域。 |
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(2) | 窒素酸化物総量削減計画の作成の指針の改定 |
窒素酸化物総量削減計画は、平成23年3月までに二酸化窒素の大気環境基準がおおむね確保されるよう、定めることと改定します。 | |
(3) | 粒子状物質総量削減計画の作成の指針の策定 |
粒子状物質総量削減計画は、平成23年3月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質の環境基準がおおむね確保されるよう、定めることと規定します。 |
2.自動車NOx法の一部改正法の施行期日政令の概要
自動車NOx法の一部改正法のうち、粒子状物質対策地域の指定、国による粒子状物質総量削減基本方針の策定、都道府県知事による粒子状物質総量削減計画の策定等については、平成13年12月15日に施行、粒子状物質排出基準設定に当たっての都道府県に対する意見聴取規定等については、平成13年12月20日に施行されることとなります。
なお、車種規制、事業者に対する措置の導入についての施行期日については、今後別途定めることを予定しています。
3.自動車NOx法施行規則の一部改正省令の概要
窒素酸化物の総量の算定に関する規定を一部改定するとともに、粒子状物質の総量の算定に関する規定を定めます。
4.その他
車種規制及び事業者による排出抑制のための措置の実施に関する詳細事項については、今後別途改正することを予定しています。