背景 |
環境中での残留性が高いPCB、DDT等の12種類のPOPs(PersistentOrganicPollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々のみの取組では地球環境汚染の防止には不十分であることから、国際的に協調してその製造・使用の禁止、排出の削減等を行う必要性が高まった。
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条約の概要 |
1 |
目的 |
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リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質に対して、人の健康の保護及び環境の保全を図る。
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2 |
主な対策手法 |
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[1] |
製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB) |
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[2] |
製造、使用の原則制限(DDT) |
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[3] |
非意図的生成物質(ダイオキシン・ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB)の排出の削減 |
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[4] |
POPsを含む廃棄物の適正処理・ストックパイルの適正管理 |
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[5] |
[1]〜[4]についての国内実施計画の策定
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3 |
その他の措置 |
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○ |
新規POPsの製造を予防するための措置を既存の規制・評価スキームに導入 |
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○ |
POPsによる影響の評価・排出抑制技術等の調査研究、モニタリングの推進等 |
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○ |
POPsの製造、使用の廃絶や排出の削減、代替物質に関する締約国間の情報交換 |
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○ |
POPsに関する情報の公開、教育等の実施、PRTR等による排出量・廃棄量の把握・公表等 |
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○ |
途上国に対する技術・資金援助の実施
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今後の予定 |
50ケ国の締結により条約が発効 |