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産業廃棄物行政に関する懇談会の開催について


   
 趣旨
 
   廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物については、その発生から最終処分に至るまで事業者の責任により確実かつ適正な処理を確保することとしている。この事業者責任の考え方は、事業者がその責任により適正な処理を確実に実施できる場所を確保し、処理される場所がどこであっても、適正な処理が実施されれば良いというもので、広域的な移動が行なわれてもそのこと自体が特段の問題となるものではない。
 しかしながら、これまで、大都市圏から地方圏へ産業廃棄物が流出し、地方圏において大規模な不法投棄事案等が生じてきていることを背景として、県外からの広域移動を抑制している事例がある。
 
   また、廃棄物に対する忌避感情に加えて、不法投棄事案等の多発により、産業廃棄物処理に対する国民の不信感、不安感が増大し、処理施設設置を巡る紛争が多発していることから、多くの地方公共団体では設置に当たって住民同意を得ることを要件とする行政指導が行われてきた。
 このため、平成9年の廃棄物処理法改正では、産業廃棄物処理施設の設置について、住民同意の行政指導に替わるものとして、許可手続きに住民や関係市町村の生活環境保全上の観点からの意見を適切に反映できるように透明化を確保するとともに、地域の生活環境保全確保がなされるよう許可要件を定めたところであるが、なお、住民同意を要件としている事例があり、施設の設置は極めて困難となり、必要な施設が確保できなくなることが懸念されている。
 
 また、廃棄物処理法では、産業廃棄物に関する国と都道府県の役割・責任分担について、都道府県は事業者、許可業者、処理施設に対する指導監督等を行う(都道府県の事務は暫定的に法定受託事務とされている。)こととし、国は処理基準、処理施設の技術上の基準等の設定等を行うとともに、都道府県を技術的、財政的に支援することとしているが、この役割・責任分担に関連し、国、都道府県の役割と責任を一層明確にすることが必要であると指摘されており、同時に暫定的に法定受託事務とされている都道府県の事務について恒久的な整理を検討することが必要となっている。
 
 このため、広域移動と流入抑制、住民同意を施設設置の要件とする都道府県の指導、国・地方の役割分担等の課題について検討するため、学識経験者、その他の関係者をメンバーとする懇談会を開催し、論点を整理し今後の方向を提示する。
 
 
 会議の検討事項
 
(1) 産業廃棄物の広域処理、流入抑制について
(2) 産業廃棄物処理施設の設置に係る住民同意について
(3) 国と地方の役割分担、法定受託事務の見直しについて
 
 
 検討スケジュール
 
   平成14年1月28日に第1回会合を開催する。以降、来年度夏頃までを目途として5回程度開催する。