別紙1

海域の全窒素及び全燐に係る環境基準

 
 

  項目

類型
利用目的の適応性 基準値
全窒素 全燐
Ⅰ 自然環境の保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
0.2mg/l以下 0.02mg/l以下
Ⅱ 水産1種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
0.3mg/l以下 0.03mg/l以下
Ⅲ 水産2種及びⅣの欄に掲げるもの
(水産3種を除く。)
0.6mg/l以下 0.05mg/l以下
Ⅳ 水産3種
工業用水
生物生息環境保全
1mg/l以下 0.09mg/l以下
 
(備考) 1  基準値は、年間平均値とする。
  2  水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
 
(注) 1  自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
  2  水産1種 : 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
     水産2種 : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
     水産3種 : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
  3  生物生息環境保全 : 年間を通して底生生物が生息できる限度