〔参考[2]〕
 
再就職状況の公表に係る関係省庁官房長等申合せ
 
平成12年1月31日
 
 「中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日 中央省庁等改革推進本部決定)」において、再就職の公正性、透明性を確保するため、再就職状況の公表を進めることとしたことを受け、以下のとおり実施する。
 
1. 公表内容
 各省庁は、所属対象職員の再就職について、当該職員の氏名、退職時官職、退職日、再就職先名、役職、再就職日等を公表する。
2. 対象職員
 対象職員の範囲は、本省庁の課長職以上の者及び地方支分部局の本省庁課長相当職以上の者とする。
3. 公表方法
 各省庁は、所属職員の再就職状況等を勘案し、毎年度1回、過去1年間における所属対象職員の再就職状況を公表するとともに、内閣官房及び総務省はこれを総括して公表する。
4. 施行期日
 本申合せは、平成12年4月1日から施行する。