「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める 特定調達品目の追加等の概要(案)について |
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特定調達品目及びその判断の基準等については、「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」において、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものと定められています。 その検討の参考とするため、特定調達品目に関する提案の募集を実施したところ、約900件(同一又は類似の提案を含む延べ件数)のご提案をいただきました。 特定調達品目及びその判断の基準等について、関係府省と共同し、ご提案を参考としつつ「基本方針」に定める基本的考え方(注)に基づき、必要に応じて提案者又は関連の業界団体からのヒアリング等を実施しつつ検討を行ってきた結果、別添1のとおり、特定調達品目の追加等の概要(案)を取りまとめました。 |
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1.主な変更点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年2月に閣議決定した「基本方針」からの主な変更点は以下のとおりです。 |
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2.特定調達品目検討に当たっての基本的考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 今回特定調達品目とならなかったご提案について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定調達品目及びその判断の基準等の検討は、「基本方針」に定める基本的考え方(注)に基づき実施してきたところですが、以下に該当するご提案については、グリーン購入法が国及び独立行政法人等が調達する物品についてより環境負荷の少ない物品等への需要の転換を促進することを目的としていることから、検討の対象外とさせていただきました。 |
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・ | 国及び独立行政法人等による調達がない、または、極めて少ないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 既に十分に普及しているもの |
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また、以下に該当するご提案については、現時点で特定調達品目とするには課題が残ると考えられるため、次年度以降の特定調達品目の候補として継続的に検討させていただくこととしました。 |
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[1] | 物品等の品質等の一般的事項について課題があるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 品質、機能、供給体制等、調達される物品等に期待される一般的事項について不確実性が残るもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 環境負荷低減効果に対してコストが著しく高いもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] | 環境負荷低減効果について課題があるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 環境負荷低減効果について不確実性が残るもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 数値等の明確性が確保できる判断の基準の設定が困難なもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 環境負荷低減効果の評価方法についての科学的知見が十分に整っていないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[3] | [1]又は[2]について確認するための、十分な客観性を有する情報が得られなかったもの |
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なお、現行の特定調達品目の判断の基準に係るご提案につきましては、本年度の調達実績を確認した上で次年度以降に検討させていただくこととしました。 |
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(2) | 公共工事に係る品目選定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共工事については、「基本方針」にも示すとおり、目的となる工作物が、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要があるなどの特徴を有しています。 特定調達品目の選定に当たりましては、環境負荷低減効果があり、かつ、国等が調達を推進することにより環境物品等の普及が図られるものを特定調達品目として選定したところですが、(1)の考え方に加え、特に以下の観点から選定を実施しました。 なお、具体的な選定の流れは、別添2の選定フローに示すとおりです。 |
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[1] | 環境負荷低減効果が客観的に認められるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | データ等により客観的に効果が示されたものを原則とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] | 普及の促進が見込まれるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 十分に普及し、それ自体が既に通常品になっているものは除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 普及が可能な地域が限定されるものであっても、通常品の代替として普及が見込まれるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] | 品質確保(安全性、耐久性等)が確実なもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | JIS、JAS等の公的基準を満足または準拠すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 公共工事における使用実績が十分にあること等、実際と同等の条件下での検証及び評価が十分になされていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] | コストが適正と判断されるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | コストが通常品に比べ著しく高いものは除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 現在、割高なものは、普及とともに比較対象品と同程度になる見込みを確認 |
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(別添1) | 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目の追加等の概要(案) [PDFファイル] |
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(別添2) | 公共工事に係る品目選定フロー [PDFファイル] |