(参考)
改正政令の施行に併せてダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を行い、追加する施設に対し次の排出基準を適用することを予定している。
追加する特定施設
(水質基準対象施設)
排出基準
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
10pg-TEQ/l
カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ
硫酸濃縮施設
ロ
シクロヘキサン分離施設
ハ
廃ガス洗浄施設
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ
水洗施設
ロ
廃ガス洗浄施設