地球温暖化防止活動大臣表彰 実施要領


  1. 目的

     地球温暖化防止に向けて、地球温暖化対策の推進に関する法律が制定されたことに鑑み、地球温暖化対策推進大綱に盛り込まれた地球温暖化防止月間行事の中で、地球温暖化の防止に関し顕著な功績のあった者に対し、その功績をたたえるため表彰を行う。

  2. 表彰者

     環境大臣

  3. 表彰の対象範囲

    (1)対策の実践
    [1]低公害車部門
    ・低公害車の技術開発、製品化、普及、大量導入を推進した者等。
    [2]リサイクル部門
    ・リサイクル活動を推進した者等。
    [3]その他地球温暖化防止活動実践部門
    ・緑化の推進や新エネルギーの利用拡大をした者等。
    (2)基盤の整備
    [1]環境教育・普及啓発部門
    ・広く活用される教育資料を開発した者等。
    [2]学術研究部門
    ・温暖化対策に関する研究で顕著な功績がある者。
    [3]国際貢献部門
    ・海外で植林を推進した者、技術提供を推進した者等。

  4. 表彰の対象者範囲

     個人(ボランティア等)又は団体(自治体、企業、NGO等)とする。
     ただし、表彰対象者は、原則として日本に在住する者等又は日本国籍を有している者とする。

  5. 表彰の対象から除外するもの

    [1]勲章受章者及び同一事由による褒賞受賞者は、表彰の対象とはしない。
    [2]既に他の表彰制度による環境大臣の表彰を受けている者等は、表彰の対象としない。

  6. 表彰の方法

     表彰状及び記念品を授与して行う。

  7. 表彰の時期

     地球温暖化防止月間(12月1日〜12月31日)の中で行う。

  8. 表彰の手続き

     被表彰者は、環境省、都道府県、市町村又は団体の推薦があった者及び一般公募により応募のあった者につき、地球温暖化防止特別選考審査委員会の審査を経て環境大臣が決定する。
     また、審査作業の円滑化を図るため、地球温暖化防止特別選考審査委員会の下にワーキンググループを置く。