(1)リスク管理地の管理方法
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○ | 土壌汚染の調査により、環境リスクの管理を図るべき土地であることが判明した土地(リスク管理地)については、都道府県がその旨を台帳に登録し、台帳は公開。浄化された場合は、登録を解除。
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(2)土壌汚染による環境リスクの低減
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ア | リスク低減措置の内容 |
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○ | 土壌は水や大気と比べ移動性が低く、土壌中の有害物質も拡散・希釈されにくいため、土壌汚染による環境リスクについては、直ちに汚染土壌の浄化を図らなくても、人への有害物質の暴露経路を遮断し得る特質がある。 このため、汚染土壌の浄化以外の措置によっても、人の健康等に影響が及ぶおそれがないように適切に管理することができる。
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○ | 汚染土壌の直接摂取に係る環境リスクを低減するための措置(リスク低減措置)としては、人が汚染土壌を直接摂取することのないように、 |
| [1] | リスク管理地への立入りの制限及び汚染土壌の飛散・流出の防止、 |
| [2] | 土砂等による覆土、アスファルト等による舗装又は不溶化・固型化の処理等を行った上での汚染土壌の封じ込め、 |
| [3] | 汚染土壌の浄化、 |
| のいずれかの措置がある。
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○ | 地下水への溶出に係るリスク低減措置としては、汚染土壌により周辺の地下水が汚染されないように、 |
| [1] | 不溶化・固型化の処理等を行った上での汚染土壌の封じ込め、 |
| [2] | 汚染土壌の浄化 |
| のいずれかの措置及び |
| [3] | 当面、リスク管理地の地下水の定期的なモニタリングを実施し、土壌中の有害物質が地下水を汚染する状態にまで達するときに、[1]又は[2]の措置を実施する |
| という措置がある。
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イ | リスク低減措置の実施主体 |
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○ | リスク低減措置の実施主体は、 |
| [1] | 土壌が汚染されている場合は、土地そのものが人の健康等に危険な状態を発生させていること、 |
| [2] | 危険な状態について責任を有する者はこれを支配している者であること、 |
| [3] | 措置の実施に際しては、土壌汚染に係る土地の改変等の権原を有することが必要であること |
| から、土地所有者とすることが適当。 この場合、土地所有者と汚染原因者との間で協議が調ったときや、土地所有者の申出等により汚染原因者が判明する場合に土地所有者に異議がないときは、汚染原因者が措置を実施。
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ウ | 仕組み |
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○ | リスク低減措置には種々の措置があるため、土地の利用状況等を踏まえ、実施主体が措置を適正に選択して、計画を策定し実施。リスク低減措置については、適切なリスク管理が図られるよう、国が客観的な技術的基準を設定。計画はこの基準に合致していることが必要(都道府県が承認)。
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(3)リスク管理地の改変等に伴う新たな環境リスクの発生の防止
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○ | リスク管理地や有害物質を取り扱う事業場の敷地の土壌については、[1]土地の掘削等に伴う土壌の露出等、[2]汚染土壌の搬出、に伴う新たな汚染の発生を防止することが必要。このため、土地改変等を行おうとする者が、搬出土壌を調査する等土地改変等に伴うリスクの発生の防止措置を実施。
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