1. |
政策・措置(第2条)
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政策・措置の実施に関する各締約国の義務として、以下の事項が盛り込まれてい
る。
(a) |
数量目標達成のために政策措置を実施すること |
(b) |
途上国を中心とする他の締約国への悪影響ができるだけ生じないようにすること |
(c) |
「エネルギー効率の改善」等の附属書Aに定められる優先的な分野の政策・措置の実施を目指す(aim)こと |
(d) |
政策・措置の効果を高めるために協力することとし、経験や情報の交換を行うとともに、締約国の会合は政策協力を促進するためのあり方を検討すること |
(e) |
共通のパフォーマンス指標を開発すること
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2. |
数量目標(第3条)
・ |
対象となる温室効果ガスに関しては、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素を含むバスケットアプローチによることとされ、対象ガスに代替フロンを含めるか否か、対象とするセクターの範囲、吸収源の取扱いについては今後の交渉事項とされている。 |
・ |
数量目標の対象とならないガスについても、その排出量を増加させないよう最大限努めることとされている。 |
・ |
基準年については、1990年若しくは198_年から199_年の平均とされている。 |
・ |
目標年については、2010年若しくは200_年から201_年とされているが、2005年についても、各国は2005年までに明確な進捗を示さなければならないとされている。 |
・ |
目標数値については、暫定的に5%、15%、20%の削減が選択肢に挙げられている。 |
・ |
差異化については、差異化を選択肢に含めている。また、差異化の方式については、一人当たり排出量等の10の基準が附属書Cに列記され、これらの基準に基づき決定するとされている。 |
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数量目標の削減につき、indivisually or jointlyに行うとされており、EUバブルが採り入れられる可能性を開いている。 |
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経済移行期諸国については、異なった基準年を用いることができることとされている。
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3. |
柔軟性を確保する措置(第3条、第5条、第6条)
・ |
バンキングについては、その導入は交渉事項とされている。 |
・ |
ボローイングについても、遵守確保措置の一環としての位置付けを明確にしつつ、許容枠及び利子(割合はブランク)を付された上で、その導入は交渉事項とされている。 |
・ |
排出権取引については、第1回の締約国の会合でそのあり方、規則や指針を決定した上で実施することとされている。 |
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共同実施については、排出枠を持つ国(附属書[1]国及び10条国)の間で実施することとされ、非附属書[1]国との間の共同実施は、COPにおける共同実施活動の結論を得てから実施することとされている。
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4. |
非附属書[1]国による自発的適用(第10条)
・ |
附属書[1]国以外の国は、(a) その選択した基準年、(b) 抑制又は削減の水準を自主的に申告し、締約国の会合の受諾を経て、義務を引き受けることができる。
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5. |
全締約国の約束の実施の推進(第12条)
・ |
非附属書[1]国には新たな義務を導入しないとの考え方の下、全ての締約国の義務と
して以下の事項が盛り込まれている。
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排出目録作成に必要な技術的事項を開発すること、エネルギー効率の改善等の温暖化防止や適応のための措置を含んだ計画を作成し、実施すること、環境にやさしい技術、ノウハウ等の開発、適用、普及を促進すること、その促進のための二国間や地域的な協力を形成するよう協力すること |
− |
吸収源の管理、保全及び強化に必要な資金、技術の提供を促進すること |
− |
気候変動の影響への適応に協力すること |
− |
関連する政府、関係機関の決定に当たり、気候変動面の考慮を行うこと |
− |
観測やデータの解析、科学的・技術的研究の発展に協力すること |
− |
十分かつ迅速な科学的、技術的情報の交換のために必要な資金、技術の提供を促進し、協力すること |
− |
教育や訓練のプログラムを作成し、実施すること |
− |
締約国の会合に、その義務の実施に関する情報を送付すること
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6. |
その他
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米国の主張するエボリューションについては、ベルリンマンデートの枠外として、本議定書案には盛り込まれていない。 |
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