資料3

第2回、第3回検討委員会における指摘事項

3. 環境の保全のための措置の指針に関する基本的事項
{1} 環境保全措置を考える視点
a) 環境保全措置の検討に当たっての原則
自然性の高い地域における人と自然との触れ合いの評価は、環境保全施策における基準との整合性等の従来の考え方が優先され、身近な自然については、オルタナティブ又はミティゲーションという考え方に基づき評価を行うことが考えられる。<2(6){1}a)、2(6){1}b)に再掲>
既に人為的なインパクトがかかった地域においてアセスを行う場合、アセスの対象となる項目としての影響とどう峻別するかが問題となる。人為的といっても、環境調和型や環境創造型等の事業にみられるように、人と自然との触れ合いにとって重要な効果を上げる場合もあることから、アセスの原則はネガティブを消す方向を原則としつつ、このようなプラスの効果まで否定することのないよう基本的な考え方を示す必要がある。<2(6){1}a)に再掲>
事業者は、こういう影響があるので、こういう対策を講ずる又はこういう代償措置を講ずるというような点を積極的に明らかにしていくべき。<3{1}b),3{2}に再掲>
環境保全措置について、閣議アセスが始まって以来10年間のデータが蓄積されていることから、これらを有効に活用する必要がある。
事業者が環境への負荷をどれだけ低減する努力をしているかどうかが重要である。
ミティゲーションにおいて、措置の内容が多様化してきている点に留意する必要がある。例えば、石炭灰の再利用はこれから相当進行すると考えられるが、その際、材料の性状に留意する必要がある。このような観点を環境保全措置の中にどのように盛り込むのか検討する必要がある。
b) 代償措置を検討する際の考え方
人と自然との触れ合いについて、環境の負荷で捉える場合、インパクトを最小限にするのが趣旨であるが、全く同質でなくても、インパクトを相殺するという考え方は、この項目の一つの要素として考えるべきである。マイナスの中でもプラス側の要素もあるのではないか。
事業者は、こういう影響があるので、こういう対策を講ずる又はこういう代償措置を講ずるというような点を積極的に明らかにしていくべき。<3{1}a),3{2}に再掲>
ミティゲーションは非常に重要であるが、その中の1つの分野である回復について、回復のための調査をアセスにおける調査の中に繰り入れる必要がある。

{2} 環境保全措置の検討の経過の記述
「環境保全目標をクリアしている、影響は軽微である」というような評価は限界にきていると答申で述べられており、環境への影響の回避低減という精神をどう活かしていくかが重要なポイントになる。そのために、事業者がどこまで努力したかについて、評価に当たっての検討(ガイドライン、既存事例、複数案、実行可能な技術等の検討)が十分行われたかどうかを記述すべきである。<2(6){1}a)に再掲>
複数案、特に対策案については、データの根拠、資料、判断理由を公表することが原則である。<2(6){2}a)に再掲>
事業者は、こういう影響があるので、こういう対策を講ずる又はこういう代償措置を講ずるというような点を積極的に明らかにしていくべき。<3{1}a),3{1}b)に再掲>
例えば脱硝装置を設置すると、さらにエネルギーを要するとか、二次的に多様な廃棄物を排出するというような、ある特定の項目のための環境保全対策を行うことにより別の問題が生ずる場合がある。このように、環境保全対策が及ぼす副次的影響、すなわち直接的な影響以外の影響について記述される必要がある。

{3} 評価後の調査等の実施
a) 評価後の調査等の必要性
ミティゲーションは、一定の期間を設定して効果を把握し、必要に応じて対策を講ずることとなるが、その期間や考え方等は、主務省令等によりある程度示されるものと考えている。<3{3}b)に再掲>
ミティゲーションは必ずしも成功するとは限らないが、これを担保するため、環境影響評価法の横断条項を使わなくても、海の場合、海岸の保護は、ほかの法律でもって処置できるものであり、これも念頭におくべき。
b) 評価後の調査等の内容
ミティゲーションは、一定の期間を設定して効果を把握し、必要に応じて対策を講ずることとなるが、その期間や考え方等は、主務省令等によりある程度示されるものと考えている。<3{3}a)に再掲>
同一地域で別々の事業について調査等が行われる場合、各々の事業者が個別に調査が長期間にわたり反復して行われ、生物種の保護の観点から問題となる場合もあり、データを共有する等の配慮が必要である。<2(4){3}e)に再掲>
c) 評価後の調査等の結果の公表
アセスで行った調査データ等は、将来的には、公共の財産となるという認識のもとに、誰もが利用できるように公開すべきである。<2(4){3}e)に再掲>
d) 事業主体の変更等


4. その他
{1} 基本的事項等の見直し
技術の進歩により手法等が新しく開発されることが考えられるため、定期的にローリングレビューを行い、指針等を柔軟に見直していくことを明確に示すことが必要である。
指針等の見直しの条件を、基本的事項の中で考えていくべきである。

{2} わかりやすい内容
評価書等の結論が「影響が軽微である」といった書き方になっているが、もう少し読む側にたって分かりやすい記述にするよう工夫する必要がある。