○ |
自然性の高い地域における人と自然との触れ合いの評価は、環境保全施策における基準との整合性等の従来の考え方が優先され、身近な自然については、オルタナティブ又はミティゲーションという考え方に基づき評価を行うことが考えられる。<2(6){1}a)、2(6){1}b)に再掲> |
○ |
既に人為的なインパクトがかかった地域においてアセスを行う場合、アセスの対象となる項目としての影響とどう峻別するかが問題となる。人為的といっても、環境調和型や環境創造型等の事業にみられるように、人と自然との触れ合いにとって重要な効果を上げる場合もあることから、アセスの原則はネガティブを消す方向を原則としつつ、このようなプラスの効果まで否定することのないよう基本的な考え方を示す必要がある。<2(6){1}a)に再掲> |
○ |
事業者は、こういう影響があるので、こういう対策を講ずる又はこういう代償措置を講ずるというような点を積極的に明らかにしていくべき。<3{1}b),3{2}に再掲> |
○ |
環境保全措置について、閣議アセスが始まって以来10年間のデータが蓄積されていることから、これらを有効に活用する必要がある。 |
○ |
事業者が環境への負荷をどれだけ低減する努力をしているかどうかが重要である。 |
○ |
ミティゲーションにおいて、措置の内容が多様化してきている点に留意する必要がある。例えば、石炭灰の再利用はこれから相当進行すると考えられるが、その際、材料の性状に留意する必要がある。このような観点を環境保全措置の中にどのように盛り込むのか検討する必要がある。 |