a) |
評価後の調査等の必要性
○ |
環境保全に係る措置が将来の環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置の記載。【法第14条第1項第7号ハ】 |
○ |
新規又は未検証の技術や手法等に伴う予測の不確実性を勘案し、評価書の公告・縦覧後において、影響の重大性や不確実性の程度に応じ、工事中や供用後の環境の状態や環境への負荷の状況、環境保全対策の効果を調査、その結果に応じた必要な対策の実施が重要。【答申II.9.(1)ア】 |
○ |
予測の不確実性を補う評価後の調査等は、環境影響評価制度の中に位置づけることが適当。【答申II.9.(1)ア】 |
○ |
カナダ・「フォローアップが適切な場合」(参考3−2)【海外での事例】
・ |
新規の又は検証されていない技術を用いる事業 |
・ |
新規の又は検証されていない環境保全対策を用いる事業 |
・ |
新規の又はこれまで実施した経験のない環境のもとで行われる通常の事業 |
・ |
新しい予測技術やモデルを用いて行われ、予測結果が不確実である事業 |
・ |
環境影響の状況によって、事業のスケジュールの見直しが行われる事業 |
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b) |
評価後の調査等の内容
○ |
評価後の調査等の必要な項目、範囲、調査手法、期間等は、個別の事業毎に異なるため、柔軟な対応ができる仕組みが必要。【答申II.9.(1)イ】 |
○ |
事業者は、評価後の調査等及びその結果の公表に関する事項を検討し、準備書・評価書に記載。<3{3} c)に再掲>【答申II.9.(1)イ】 |
○ |
事後調査の方法は、事前の調査方法に準拠しているのが一般的。その時期については、植栽木等の生育、漂砂による海岸線の変形等、変化に時間を要するものもあるので、長期にわたる場合もある。【総合研究会技術専門部会報告書21頁】 |
○ |
事後調査が環境影響評価において一体的に計画されれば、事後調査の実施を考慮した調査、予測、対策の内容(調査・予測地点や調査予測手法等)の決定が可能である。【総合研究会技術専門部会報告書21頁】 |
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c) |
評価後の調査等の結果の公表
○ |
事業者は、評価後の調査等及びその結果の公表に関する事項を検討し、準備書・評価書に記載。<3{3} b)に再掲>【答申II.9.(1)イ】 |
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d) |
事業主体の変更等
○ |
評価後の調査等は、予測の不確実性を補うという範囲内で、事業者が評価書の記載内容にしたがって実施することが適当。ただし、地方公共団体等が行う環境モニタリング等を活用する場合、事業に係る施設が他の主体に引き継がれることが明らかである際に管理主体に要請する場合など、他の主体との協力又は他の主体への要請により実施する場合もあることに留意。【答申 II.9.(1)ウ】 |
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