資料 基本的事項に係る主要な技術的検討課題(討議用資料)


1. 第二種事業の判定基準に関する基本的事項
[1] 判定基準として備えるべき基本的要件
環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかを判定【法第2条第3項】
環境影響は、個別の事業により、また、事業の行われる地域によって異なることから、個別判断の余地を残すことが必要【答申II.3.(2)】
事業計画の概要(種類、規模、事業実施区域その他)を届出【法第4条第1項】【答申II.3.(2)】
判定権者は都道府県知事の意見を勘案【法第4条第3項】【答申II.3.(2)】
届出の日から起算して60日以内に判定【法第4条第3項】

[2] 事業の内容と地域環境の特性の捉え方
事業の種類、規模、実施区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定【法第4条第9項】【答申II.3.(2)】
国外においては、環境保全に係る指定等を受けた地域、固有の動植物種が生息する地域、湿地、サンゴ礁、マングローブ帯、急傾斜地域、水源地域等、環境保全上脆弱な地域において事業を行う場合は環境影響評価を行うとしている場合がある。【総合研究会技術専門部会報告書22頁】
イギリスにおける判断基準(参考1−1)【海外での事例】
(a) 事業の物理的規模が地域的な重要性を上回るものかどうか
(b) 事業が国立公園地域等の重要な地域に立地するものかどうか
(c) 事業が汚染物質の排出等により複雑な又は悪い影響を引き起こすかどうか
越境環境影響評価条約における判定基準(参考1−2)【海外での事例】
(a) 規模(大規模な計画活動)
(b) 位置(環境上重要な地域等)
(c) 影響(複雑で潜在的な悪影響を伴う計画活動等)
世界銀行・環境評価に関する業務指令書(参考1−3)【海外での事例】
 計画事業のタイプ、場所(環境上脆弱な地域への近接等)、不安定度(不可逆的な影響、強制移住に係わる影響等)、規模、潜在的影響の性質及び大きさ
OECD・開発援助環境影響評価勧告(参考1−4)【海外での事例】
 当該プロジェクト又はプロジェクト所在地として計画されている地域の生態学的条件を考慮することが必要(湿地、珊瑚礁等一定の脆弱な環境においては、常に詳細な環境影響評価が必要)
EU「一定の公共及び民間事業が環境に与える影響の評価に関する指定85/337/EECの修正指令」(1997年3月3日 欧州理事会指令97/11/EC)附属書III(参考1−5)【海外での事例】
1. 事業の特徴
2. 事業が行われる場所
3. 与えうる影響の特徴