資料5-3 技術検討委員会の検討事項に係る過去の議論の整理
[3] 環境の保全のための措置に関連する記述
(1) 環境保全措置を考える視点に関連する記述
中央環境審議会答申(p8)
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総合研究会報告書(p45-46)
環境影響評価手続の中で明らかにされる情報に基づいて環境保全対策を検討することは、環境影響評価制度の本旨である。この点については、環境基本法第20条においても、事業者が、調査・予測・評価の結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを国が推進することとされている。 閣議アセスでは、予測は事業者が行う公害の防止及び自然環境の保全のための措置又は施策を踏まえて行うことができるものとされている。また、整備五新幹線アセスでは、「現状の把握、予測及び評価の結果、必要に応じ工事の実施、施設の設置と使用及び列車の走行時における環境保全対策を検討する」こととしている。発電所アセスでは、「対象発電所の設置及びその工事に関し、環境保全のために講じようとする対策を踏まえた影響の予測及び評価を」行うこととしている。地方公共団体の制度でも、必要な環境保全対策を検討することとしているものがほとんどである。 このように、わが国の制度では、環境影響評価の手続の中に環境保全対策の検討が位置づけられている。 主要諸国の制度でも、環境への影響を緩和するための措置の検討が環境影響評価に含められている。 例えば、アメリカでは、NEPA施行規則において、緩和手段の定義が次のように置かれており、下記の(a)から(e)の順で緩和措置に優先順位を設けている。
また、カナダでは、「技術的及び経済的に実行可能であり、事業が環境に与える深刻な悪影響を緩和するための措置」を検討することとされている。さらに、EC指令では、「著しく重大な不利益をもたらす影響を回避し、削減し及び可能な場合には修復するために予定する措置」について評価書に記載するよう事業者に求めている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p20)
我が国の制度では、評価において必要に応じて環境保全対策の検討を行うこと、この場合、予測評価の前提として、事業者や行政が行う環境保全対策を前提としてよいことが定められている。実際には、地域概況調査、予測等の段階でも、必要に応じ環境保全対策の検討が行われている。 調査対象国等の制度では、代替案の検討が位置づけられており、これにより様々な環境保全対策の比較検討がなされていると考えられる。検討する代替案の内容としては、事業位置の変更のみならず、事業内容、建築物等の構造及び配置、環境保全設備、工法、実施時期、供用時期・時間・形態等の提案・変更などさまざまな範囲が含まれており、我が国における「環境保全対策の検討」と同様な意味を含んでいる。例えば、アメリカ国家環境政策法では、影響の緩和措置(環境保全対策)を「回避、最少化、回復、軽減、代償」に分けており、この順に優先度が高いとしている。またイギリスでは、回避を旨として環境影響評価制度が組み立てられている。 これと同様に、廃棄物を要素として予測評価をする場合、その環境保全対策としては発生抑制、再使用、再利用、適正処分の順に優先度があるべきことから、対策の内容についても、その優先度に応じて評価する必要がある。 |
中央環境審議会答申(p8)
損なわれる環境を他の場所や方策で埋め合わせる代償的措置を検討する場合には、事業者が、他の優先すべき対策をとることが困難であることを明らかにするとともに、保全または回復すべき価値に照らして、損なわれる環境と代償的措置によって創造される環境とを総合的に比較し、適切にその内容を評価することが必要である。 |
総合研究会報告書(p46)
近年開発事業に際しては、沿岸域埋立における干潟、海浜の整備、陸域土地改変におけるビオトープの整備などが行われるようになってきている。環境基本計画にもみられるとおり、これら事業における自然的環境の整備、または、環境の回復が環境保全上の課題となっている。これに対応し、事業の環境影響評価においてもこれらの代償的措置をどのように評価するかが課題となる。 環境基本法に見るように、環境への負荷を低減し、環境保全上の支障を未然に防止することが重要である。この観点からは、アメリカの事例のように、回避や最小化が最も優先すべき対策であり、代償的措置は他の対策がとれない場合の措置として考えるべきものとなる。 また、代償的措置の検討に当たってはその内容を適切に評価することが求められる。このためには、他の優先すべき対策が困難であることを明らかにするとともに、保全または回復すべき価値に照らして失われる環境と創造される環境を総合的に比較し、評価することが求められる。これについては、アメリカで開発されているような生物の生産性、多様性の維持、レクリエーション機能等の様々な観点から環境の状態を指標化して比較することなどの方法がある。また、実効性の確認・担保方策が評価の時点で重要であるが、これについては、既存事例等による効果の確認、事後調査による確認、到達目標の設定や維持管理計画の策定などの方法がある。また、代償の実効性を確保するためモニタリングや代償効果の確認を事業の許可要件とすることも行われている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p20)
アメリカでは、例えば水質浄化法等で、埋立事業等においては喪失される湿地の代償が許可等の要件として義務づけられているなどの背景があり、環境影響評価においても、代償的措置が計画される場合、それを含めた評価がなされている。代償的措置の評価においては、生物の多様性、生物の生産性、自然との触れ合いの機能など代償とする目的・内容の明確化が行われ、これらについて量的な評価を行い代償の実効性の確認が行われている。また、代償の実効性を確保するためのモニタリングや代償効果の確認を事業の許可要件とすることも行われている。 我が国においては、環境基本計画にもみられるとおり、社会資本整備にあたっての緑地、親水空間の整備、干潟・藻場等の環境保全能力の維持、沿岸域埋立における必要に応じた干潟、海浜の整備、快適な環境の確保等、事業における自然的環境の整備、または、環境の回復が環境保全上の課題となっている。これに対応し、事業の環境影響評価においてこれらの代償的措置を適切に評価することが求められている。一方で、代償的措置については、対策の内容や効果が十分に明らかにされないまま評価がなされる事例があること、効果に関する知見が不足していることが指摘されている。 |
(3) 環境保全措置の検討の経過に関連する記述
中央環境審議会答申(p7-8)
個々の事業者により実行可能な範囲内で環境への影響をできる限り回避し低減するものであるか否かを評価する視点を取り入れていくことが適当である。こうした視点から、主要諸国においてみられるように、複数案を比較検討したり、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかを検討する手法を、わが国の状況に応じて導入していくことが適当である。 この場合、複数案の比較検討の内容は、建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策について比較し検討することを意味するものであり、事業者が事業計画の検討を進める過程で行われるこうした環境保全対策の検討の経過を明らかにする枠組みとすることが適当である。 |
総合研究会報告書(p42)
画一的な基準による評価になじまない要素について、実行可能な複数の案の環境への影響の相互比較により比較する手法として、主要諸国においてみられる代替案の検討については、多くの評価対象要素を総合的にどのように評価するのか、立地決定の以前に立地に係る代替案を含めて公表して議論を行うことは、我が国の場合、環境影響以外の利害関係を含んだ議論をより際だった形で誘発するおそれや事業内容によって地域間の対立を生じ混乱を発生させるおそれがあるのではないか等から実際問題として難しいという意見がある。 一方、これに対し、立地決定に至る過程で事業者によって複数の案が環境保全上の観点を含めて検討されることが必要であり、このため検討された代替案の内容、環境への影響等について、準備書等に記載することが重要であるという指摘もある。 なお、主要諸国において代替案が検討される場合、代替案の内容としては、事業位置の変更のみならず、事業内容(建築物等の構造及び配置、環境保全設備、工法、実施時期、供用時期・時間・形態等)の提案・変更などさまざまな範囲が含まれており、わが国における「環境保全対策の検討」と同様な意味を包含したものである。 |
総合研究会技術専門部会報告書
(代替案の比較検討等による評価及び総合的評価に関する記述は見られるが、環境保全措置の検討の経過を明らかにするという考え方は現れていない。→) |
(4) 評価後の調査等に係る記述
中央環境審議会答申(p11)
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総合研究会報告書(p66-68)
事後調査は、工事中や供用後の環境の状態、環境への負荷、事業やその環境保全対策の実施状況を調査することであるが、予測の不確実性に鑑み、影響の重大性や不確実性の程度に応じ、予期し得なかった影響を検出し、必要に応じて対策を講ずるため、このような事後調査が、内外で広く行われている。 閣議アセスでは、事業者は、評価書に記載されているところにより対象事業の実施による影響について考慮すると定められており、事業着手後の手続については具体的に定められていない。ただし、事業所管省庁が策定した技術指針の中には、必要な場合には追跡調査の実施方法等について検討しておくことなど事後調査について記述している例がある。なお、主務大臣が事業の実施決定又は許認可等の決定を行う際の環境庁意見においては、意見を述べた20案件のすべてにおいて事後調査等の必要性について触れている。 一方、その他の国レベルの制度には、何らかの事後手続が規定されている。発電所アセスでは、事業者は、環境影響調査書において、環境保全上重要な項目について環境監視に関する計画を明らかにすることとされている。また、整備五新幹線アセスでは、環境影響評価報告書において、環境管理という項目のもとに、工事中及び開業後の環境の状態を把握し、適切な環境管理を行い得るよう、その措置、方針を明らかにするよう求めている。 (中略) 主要諸国においては、その半数において、事後手続に関する規定を環境影響評価手続の中に規定している。 例えば、アメリカにおいては、主導連邦政府機関は、最終環境影響評価書(FEIS)の縦覧期間満了後、当該行為を実施するかどうかの最終的な意思決定を行い、一連の行為、手続等を記録することとされており、その記録(ROD:Record of Decision)に、環境影響評価後の環境保全対策の実行計画及びモニタリングを含めることとされている。この場合、政府機関は重要な事案については、モニタリングを行わなければならないとされている。 (中略) また、カナダでは、包括的調査及び公開審査における環境影響評価において、主務省庁は、フォローアップ計画の必要性又はその要求があるかについて検討し、必要と認めた場合に、フォローアップ計画を策定することとされている。策定されたフォローアップ計画は、主務省庁の許認可等に際して、許認可等の内容とともに公開され、事業者に実施させた結果についても主務省庁により公開されることとされている。なお、カナダにおいて、フォローアップ計画の実施が適切と考えられる場合は、次のような場合であるとされている。
(中略) |
総合研究会技術専門部会報告書(p21-22)
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