資料5-2 技術検討委員会の検討事項に係る過去の議論の整理
[2] 環境影響評価の項目等の選定の方法に関連する記述
[2]−1 環境影響評価の項目等の選定の趣旨に関連する記述
中央環境審議会答申(p6-7)
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総合研究会報告書(p29-31)
主要諸国では、制度上では調査等の対象とする環境要素や範囲についてその選定の考え方や例示を示すことにより包括的に規定するにとどめ、具体的な評価対象は各案件ごとにその特性に応じて絞り込んでいく手続(スコーピング)が広く取り入れられている。(中略) 地方アセスでは、対象事業種のすべてに適用される形で、調査、予測、評価等に関する技術的事項を技術指針等としてとりまとめることが一般的に行われており、この中で予測・評価等の対象とする要素を定めている。この場合、具体的に評価等を行う環境要素は個々の事案ごとに各事業内容に応じて取捨選択される。地方公共団体によっては、事業種類ごと又は事業段階ごとに関連する環境要素をマトリックスにして示している場合も多い。その場合、地方公共団体があらかじめ取捨選択の方針を示している場合とそうでない場合がある。(中略) スコーピングに関しては、これを行うことにより、その地域において課題となる環境要素の範囲とそれぞれの重要度を早い段階から明らかにすることによって重点的に調査・予測等を行うことができ、論点が絞られたメリハリの効いた予測評価を行うことができることが期待される。また、地域住民、専門家、研究団体等の意見・情報を予め幅広く収集しつつスコーピングを行うことにより、より幅広い情報をもとに調査等が実施できるとともに、関係者の理解が促進され、作業の手戻り等を防止することを通じて、無駄な作業を省いた効率的なアセスメントを行うことができることが期待される。 一方、スコーピングにおいて、手続にいたずらに時間を要したり、公衆参加を求める場合に際限のない調査等の要求が出る等、かえって非効率となることを懸念する意見がある。この点については、スコーピングのルールをあらかじめ定めておけば有効に機能するのではないかとの意見があり、地方アセスにみられるように、事業種類ごと又は事業段階ごとに一般的に関連すると考えられる環境要素をマトリックスにして示し、スコーピングの目安とするという方法、第三者機関によるガイドラインの提示、類似事例等に係る情報提供等の対応方策がある。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p3)
国の制度では、実際に予測評価等の対象となる内容は、事業毎の技術指針によって、事業の特性に応じて調査等の対象範囲が具体的に列挙され、予測評価する対象の選択の具体的考え方が示されており、これに従って具体的な影響が選定される。多くの地方公共団体の制度では、技術指針により事業を特定せずに対象範囲を示しており、予測評価の選択については、事業の影響要因を列挙することにより選択するとの考え方を示している。 調査対象国等では、具体的な対象は個々の事例においてスコーピングにより比較的柔軟に選択されている。スコーピングのやり方はそれぞれの国に特徴があり、既存資料等による簡単な調査、学識経験者へのヒアリング、関連機関との協議、専門家委員会による検討、関心ある民間団体との協議、公衆参加等を行い、事業内容、事業地の特性、地域の関心等により対象が選択されている。これらが、手続きとして制度的に位置づけられている場合もある。例えば、オランダでは、環境影響評価委員会及び環境問題担当、自然保護担当等の法定諮問機関がスコーピングアドバイスを作成し、これに基づいて主務官庁がスコーピングガイドラインを事業者に示している。アメリカでは、まず環境評価書(EA)が作成され、より詳細な環境影響評価の必要性の有無が決定されるが、この段階で簡単な調査や関係機関への問い合わせにより問題の絞り込みがなされ、予測評価すべき具体的な影響等が検討されており、また、環境影響評価の実施が決まれば早期に関係機関や公衆等への意見照会により重点分野が明らかにされる。その他の国でも、事業者と地方計画庁・所管官庁等との事前協議が規定されているところがある。 また、調査対象国等では、対象とする影響について具体的な例示をあげている制度上のガイドラインや規則が見られたが、国内で見られるような、制度に基づき調査等の対象、内容を具体的に規定するような技術指針は見られなかった。制度には位置づけられていないが、事業別や目的別に技術的ガイドラインが主務省庁、環境担当省庁、関連機関等からだされている場合もあり、特に考慮すべき影響を列挙している場合もあるが、これらはスコーピングの参考となるよう示されているものと思われる。 |
[2]−2 調査・予測・評価の項目の範囲に関連する記述
中央環境審議会答申(p6)
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総合研究会報告書(p32-33)
評価対象とする環境要素をどのようなものとするかについては、公害対策基本法及び自然環境保全法のふたつの基本法のもとで講じられてきた環境行政が、環境基本法の制定により公害と自然という区分を超えた統一的な枠組みを持つこととなったことを踏まえて検討する必要がある。 従来、自然環境の保全については、学術上の重要性、既存法令等の指定状況等をもとに重要な保全対象を見いだすこととされてきたところであるが、環境基本法、環境基本計画、生物多様性条約、生物多様性国家戦略等にみられるように、生物の多様性(生態系の多様性、種の多様性及び種内の多様性)の確保、多様な自然環境の体系的保全、自然との触れ合いの場としての保全の視点が必要とされるようになり、近年、大きく要請が変化している。 また、動物と植物との関係、生物とその生育・生息環境である大気、水等の環境の自然的構成要素との関係、野外レクリエーション地等自然との触れ合いの場と環境の自然的構成要素との関係など、要素間の相互関係を考慮に入れる必要性や、水質、水量、水生生物、水辺地等を総合的に水環境として捉え一体的に評価する必要性、健全な水循環機能を維持回復する必要性が求められている。 さらに、地球の温暖化をはじめとする「地球環境保全」が、環境基本法における「環境の保全」に含まれているところであり、また、廃棄物の発生の抑制や再生資源の利用の促進などに関しても、近年、「環境の保全」のための施策と位置づけられている。 近年の国際条約には、新たな評価対象を認識するものも現れている。例えば、生物多様性条約には生物多様性への影響に係る環境影響評価、気候変動枠組み条約には気候変動を緩和し又はこれに適応するための環境影響評価が規定されている。 また、今後、深刻な環境問題が発生するとすれば、これまで認識されてきた環境の分野より、十分には認識されてこなかった環境の分野において発生するおそれがあり、環境影響評価制度はこのような深刻な問題の未然防止に対応できるようにすべきとの意見もある。 このような新たなニーズに適切に対応できるように、評価対象とする環境要素について検討することが課題となっている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p4-5)
実際の環境影響評価では、農薬等化学物質による地下水汚染、公共用水域の水質汚濁及び土壌汚染など環境汚染の広がりに対応して、12要素の範囲においても対象の広がりが認められる。また、地方公共団体の中には、光害、通風障害、二酸化炭素排出量等に対する新たな取り組みも見られる。 これに関し、海域の富栄養化、農薬、有機塩素系化合物等への対応として水質環境基準に新たな項目が追加されたとともに監視を要する水質調査項目が定められたこと、土壌汚染の広がりに関し土壌の環境基準が定められたこと、地下水汚染への特定地下浸透水の浸透が禁止されたこと、悪臭では排出水中の特定悪臭物質の規制基準が定められるとともに、嗅覚測定法を用いた特定の悪臭物質に限らない悪臭に対する規制が排水を経由するものも含め開始されたことなど、環境問題の広がりに対する行政的対応が、近年行われているものがある。これらについては、既に、実際の環境影響評価において対応がなされている事例があるものの、大部分の技術指針が策定された以降に行政的対応が図られたものも多く、現行の技術指針の大部分はこれらの扱いを考慮したものとはなっていない。 また、国及び地方公共団体の制度における自然環境保全に係る具体的対象の選定の考え方は、天然記念物や国立公園等、学術的価値や既存法令等での指定の有無等により貴重なものを選定するよう技術指針等で例示されており、実際の事例では、これら以外の要素についても対象とするようにもなってきているものの、学術上の重要性や希少性が重視される傾向にある。 これに関連し、環境基本法、環境基本計画等にもみられるように、近年は、環境への負荷をできる限り低減すること、大気、水、土壌等の自然的構成要素が良好な状態に保たれること、生物の多様性の確保、多様な自然環境の体系的保全、自然との豊かな触れ合いの確保を旨として、環境影響評価を行うことが求められている。また、動物と植物、生物とその生育・生息環境である大気、水、土壌等の自然的構成要素との関係、景観や野外レクリエーション地等の自然との触れ合いの場と生物や大気、水等の自然的構成要素との関係、水質、水量、水生生物、水辺地等を総合的にとらえ水環境として一体的に評価することなど、要素間の相互関係を考慮に入れることも求められている。さらに、健全な水循環機能の維持・回復も求められている。 このほか、あまり対象とされていない、微量化学物質による生態系への影響、河口域における塩分濃度の変化による生物への影響、除去基準が定められていない物質による底質汚染、土工事に伴い発生する可能性のある赤水、酸性水、有害物質等の流出、酸性雨の植物への影響、野外レクリエーション地の利用状況等についても検討するべきという指摘もある。 調査対象国等の事例や指針では、国内で対象とされているようなもののほか、特定の生物種に限らない、湿地、マングローブ林、珊瑚礁等の生態系そのものへの影響、種の多様性の変化、資源採取、遺伝子工学的微生物、放射線、視程の変化、化学物質の使用等にともなうリスク等、多様なものが対象として挙げられている。 |
(2) 対象とする環境要素の区分の方法に関連する記述
中央環境審議会答申(p6)
(直接的な記述はないが、以下の記述がある。)
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総合研究会報告書(p32)
このとき国及び地方公共団体の制度における環境要素の分類方法をみると、次の二種類がある(資料1)。
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総合研究会技術専門部会報告書(p2)
国及び地方公共団体の制度における対象要素の規定ぶりをみると、資料−2に示すとおり、閣議決定要綱及び個別法に基づく国の制度並びにほとんどの地方公共団体の制度では、公害等、自然環境、社会・文化環境の区分により要素を列挙している(資料−2、類型[1]、公害・自然区分型)が、地方公共団体のうち3団体(滋賀県、兵庫県及び長崎県)の制度では、地圏、水圏、気圏、生物圏等、環境を構成する圏毎に要素を列挙している(資料−2、類型[2]、環境圏型)。 類型[1]の公害・自然区分型は、回避または抑制すべき環境悪化現象としての公害等を列挙するとともに、自然環境の構成要素のうち、当時の法令等で明確に保全対象として選定されうるものを列挙したものとなっている。前者は「現象」、後者は「要素」という次元の異なるものが並べられてはいるが、後者の技術指針における予測評価の内容をみると、地形、動物等の要素の直接的改変、生物の場合は生息環境の変化といった、やはり環境悪化の現象を列挙したものとなっている。この類型区分は、公害対策基本法及び自然環境保全法の体系を念頭におき、調査等の対象となる環境影響を列挙しているものと考えられる類型[2]の環境圏型は、影響を受ける対象である環境の構成要素を気圏、水圏、生物圏、地圏等の領域毎にまとめたものとなっている。これは、環境を網羅的に捉らえようとする観点と考えられる。類型[1]と比較し気圏では大気質、水圏では水質があげられており、大気汚染や水質汚濁という公害の定義にとどまらない、質の変化を対象にしているのが特徴である。現状では類型[1]と同じく公害や法令等で明確な保全対象になっているものを評価しているのが実態であるが、気象と大気質、水象と水質など密接な関連のある要素を同じカテゴリーにおいており、調査等を連動させることによって相互の影響を考慮し易いものとなっていると考えられる。 実際の環境影響評価では、水質汚濁等による生物への影響、騒音による野外レクリエーション地への影響など公害が自然環境の要素に与える影響についても対象とされている。また、地形・地質の改変による水質汚濁への影響、植物の改変による動物への影響、水質汚濁による景観への影響等、要素相互の関係による影響も対象とされており類型[1]、[2]ともに必ずしも影響の区分が明確なわけではない。 例えば、水質汚濁現象により動物の生息環境が影響を受けるなど、公害と自然環境双方に関係する場合については、どちらか一方の区分で対象にされる場合が多い。(例えば、人の生活に密接に関係のある動物・植物については、公害に係る要素において対象とされる。) このほか、廃棄物処分場に集まる動物による害など、これらの区分でとらえきれない問題も実際には扱われている。 |
(参考資料)環境基本法 第一節 施策の策定等に係る指針 第十四条 この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
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(参考資料)国内の制度における環境影響評価の対象要素の設定類型 「環境影響評価制度の現状と課題について−環境影響評価制度総合研究会報告書」(平成8年6月) 資料29と同じ |
(3) 負荷段階で捉える考え方に関連する記述
中央環境審議会答申(p7-8)
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総合研究会報告書(p34-35)
累積的影響の例としては、1]当該事業以外の活動による大気や水質等の汚染の重合、2]染物質の環境中での蓄積や複合化による影響の発現等が挙げられ、また、近年、国際的には、3]大気汚染物質の長距離移動・酸性降下物としての蓄積による影響、温室効果ガス排出による気候変化などの地球規模の環境影響が累積的影響の一つとして認識されるようになっている。 このような累積的影響の取扱について、まず、1]に関しては、閣議アセスの基本的事項に、「評価に当たっては、必要に応じ、当該事業以外の事業活動等によりもたらされる地域の将来の環境の状態(国又は地方公共団体から提供される資料等により将来の環境の状態の推定が困難な場合においては、現在の環境の状態とする。)を勘案するものとする。」とされており、バックグラウンドの状況の調査・予測に含めて取り扱われているところである。 一方、2]のように、汚染物質が環境中で蓄積しあるいは複合的に作用する場合に関する累積的影響については、科学的知見が十分でないものも多いため、その複合的作用によって生ずる環境の状態を予測・評価することは困難な場合も多い。また、3]に挙げられた地球規模の環境影響や廃棄物の排出量への影響についても、事業に起因する環境の状態の変化を予測評価することが困難である。 ただし、環境の状態を予測評価することが困難なものについても、排出される汚染物質の量、資源やエネルギー消費量、再生資源の利用量、廃棄物排出量、酸性降下物原因物質の排出量等、算定手法等の明確な指標により、環境への負荷段階の予測評価を行うことが可能な場合もあり、この点の取扱を検討することが必要となっている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p10)
閣議決定要綱では、環境の状態の変化の予測を行うこととなっている(基本的事項)。実際の環境影響評価では、大気汚染、水質汚濁、騒音等では、物質濃度や騒音レベルなどの環境の状態量の予測評価が行われており、人の健康や生活環境への影響の程度を評価するために重要な役割を果たしている。 一方、土壌汚染、地下水汚染、地盤沈下等では、汚染原因物質の封じ込め、事故漏洩時の緊急対応等の環境保全対策の検討や地下水揚水量等の影響要因の検討に基づき、環境への負荷の有無・程度を予測することが実際には行われており、全ての要素について環境の状態の予測が必ずしも不可欠となっているわけではない。 また、大気質及び水質の状態は、当該事業及びそれ以外の事業等の影響の累積結果であるが、一般的には、事業以外の影響の予測が困難であるため、排出量や寄与濃度等の負荷による評価が行われる場合がある。 |
(4) 対象とする影響の範囲に関連する記述
中央環境審議会答申
(負荷段階の予測評価に関する記述は見られるが、影響の範囲について直接に論ずる箇所はない → 次項参照) |
総合研究会報告書(p34)
主要諸国においては、環境影響の範囲を比較的広く把握しており、特に、事業等の累積的影響について取り扱うことが広く行われている。 アメリカにおいては、NEPA施行規則の「影響」についての定義によれば、「(a)行為によって引き起こされ、同時期に同じ場所で生じる直接的な影響、(b)行為によって引き起こされ、時間的に後になって、あるいは遠く隔たった場所で起こるが、それでもなお十分に予見し得る間接的な影響」の双方が認識されている。このとき、間接的な影響には、「成長を引き起こす影響、土地利用、人口密度、成長率のパターンに及ぼす二次的な影響、大気、水やその他の自然の系(生態系を含む)への関連する影響を含む」とされている。また、環境影響評価書で取り扱うべき影響の範囲を決定するに当たっては、1]直接的影響、2]間接的影響、3]累積的影響の三種類を考慮すべきであるとされている。 カナダでは、「事業により環境に生ずる可能性がある一切の変化」を対象とすることとしており、「その発生がカナダ国内あるいはカナダ国外であることを問わない」こととしている。 また、事業が環境に与える影響には、「事業に関連して発生する可能性のある誤動作もしくは事故による環境への影響、並びにこれまでに実施もしくは実施予定であるその他の事業若しくは活動と当該 事業の組み合わせにより生ずる可能性のある累積的な環境への影響を含む」こととしている。さらに、事業が建造物に関連している場合、「当該建造物に関して実施される可能性のあるすべての建設、操業、改造、解体、廃棄又はその他の行為について、環境影響評価を実施するものとする」とされており、建造物のライフサイクルにわたる評価を求めている。 EC指令では、附属書3]において、事業者が提供すべき環境情報の記載は、事業計画の直接的影響並びに間接的、副次的及び累積的影響、短期、中期及び長期的影響、永久的及び一時的影響、正及び負の影響を対象とすることとされている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p5-6)
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(5) 対象とする行為の範囲に関連する記述
中央環境審議会答申
(特段の記述はない) |
総合研究会報告書(p33-34)
閣議アセスの体系では、ある事業に関し、調査等を行う行為の範囲としては、1}当該対象事業の実施に係る「工事」(当該対象事業の実施のために行う埋立又は干拓に係るものを除く。)、2}工事が完了した後の土地(他の対象事業の用に供するものを除く。)又は工作物の「存在」、3}土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の「活動」の三つの範囲が認識されている。 また、調査等の対象とする区域は、「原則として対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む区域又は環境が直接改変を受ける範囲とその周辺区域等とし、予め具体的に定めうる場合はそれを、それ以外の場合には、個別の対象事業に係る調査の実施に際し、当該事業の実施が環境に及ぼす影響の程度について予め想定して設定する」ことととされている。 また、整備五新幹線アセスでは、「工事の実施、施設の設置と使用及び列車の走行により環境に著しい影響を及ぼす環境影響項目」を対象としており、「調査地域の範囲は、事業を実施する区域及び事業の実施により直接的な影響があると予想される沿線地域とする」とされている。 さらに、発電所アセスでは、工事中及び運転開始後の双方について環境影響の予測・評価を行うこととされており、調査は「対象発電所の設置の場所及びその工事の場所並びにそれらの周辺」における環境の現状について行われることとされている。 地方アセスでは、前記のとおり、各事業段階に関連する環境要素をマトリックスにして示し、評価等を行う環境要素を取捨選択する形を採る場合がある(P.30参照)が、その際には、閣議決定アセスのように、「工事」、「存在」、「活動」の三区分を用いている場合と、「自然改変」、「施工」、「供用」等の他の区分を用いている場合がある。また、各区分の細目については、詳細に規定している場合とそうでない場合がある。 |
総合研究会技術専門部会報告書
(特段の記述はない) |
総合研究会技術専門部会報告書(p6)
国の制度や地方公共団体の技術指針等では、まず地域の環境の基本的特性を認識するため、地域概況調査を行うこととしている。 地域概況調査では、地形・地質、動物、植物、河川、湖沼、海域、気象、景観、野外レクリエーション地の概況等の地域の自然的状況、行政区画、土地利用の現況及び計画、集落、人口、産業等の地域の社会的状況、環境基準の類型指定、公害防止計画、自然環境保全法に基づく地域指定、条例に基づく地域指定、規制基準等の環境関係法令等などが調査される。 このうち、自然環境に係る要素においては、次の事情により特に地域概況調査が重要な役割を持っている。
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(2) 一般意見・地方公共団体意見の反映に当たっての考え方に関する記述
答申、両報告書とも特段の記述はない。
[2]−4 調査手法に関連する記述
答申・総合研究会報告書には具体的な記述はない。
総合研究会技術専門部会報告書(p7-9)
地域概況調査、現況調査とも、調査の方法としては、既存資料の収集及び解析、並びに、現地ヒアリング、現地踏査及び現地測定等の現地調査がある。現地調査の実施は必要に応じて行うとしている指針もあるが、実際には、動植物の詳細な生息状況等、大気汚染や騒音の状況等、既存資料が空間的にも時間的にも十分ではなく現地調査でなければ得られない情報が多いため、何らかの現地調査を行う場合が多い。一方、自然的状況に係る地域概況調査についての指針上の規定は現地調査を想定していないものも多い。実際の現地調査は、事業の内容や地域特性に応じ、専用のモニタリングステーションを設置して大気質や気象を長期間モニタリングする場合から、1年のうち1週間程度をモニタリングする場合まで様々なものが見られる。 現況調査では、予測評価する内容に従って、調査する項目及び手法が選定される。 調査時期については、大気質、水質等の時間的変動、動植物の生息・生育状況、景観や野外レクリエーション地の利用状況等を的確に把握し、これを反映できるよう設定することが重要と考えられているが、実際には、調査期間や自然条件等の制約等によりこれらの考慮が十分でない例も見られる。
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[2]−5 予測手法に関連する記述
答申・総合研究会報告書には具体的な記述はない。
総合研究会技術専門部会報告書(p9-10,11-13)
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[2]−6 調査・予測手法に係る個別論点に関連する記述
(1) バックグラウンドの取扱・予測に関連する記述
中央環境審議会答申
(特段の記述はない。) |
総合研究会報告書(p44-45)
対象事業による大気汚染、水質汚濁等の環境への影響を定量的に評価するためには、当該事業が行われる地域における環境の現況を調査し、当該事業以外の活動による環境影響を含んだ環境の状態(バックグラウンド)の推移を併せて予測することが一般に必要とされる。また、動物、植物等では、保全対象と同様なものの事業対象地域以外における分布やその将来動向が保全対象の価値付け、予測結果の評価において重要な意味を持っている。 この点について、閣議アセスの体系では、「評価に当たっては、必要に応じ、当該対象事業以外の事業活動等によりもたらされる地域の将来の環境の状態(国又は地方公共団体から提供される資料等により将来の環境の状態の推定が困難な場合等においては、現在の環境の状態とする。)を勘案するものとする」とされている。これに関連して、関係都道府県知事及び関係市町村長に対して、事業者の求めに応じ、地域の実情等から準備書又は評価書の作成に必要と認められる範囲において、既に得ている資料を提供し、必要に応じ助言を行うよう、協力を依頼している。 また、バックグラウンドの状況の調査・予測に関し、我が国の制度では、事業者は、自らの事業に伴う環境影響の予測・評価に当たって、行政主体等他の主体が実施する環境保全対策を勘案することができることとされている。例えば、閣議アセスの体系では、「国又は地方公共団体等が実施する公害の防止及び自然環境の保全のための施策を勘案することができるものとする。」とされており、予測は「国等が行う公害の防止及び自然環境の保全のための措置又は施策を踏まえて行うことができるものとする。」とされている。また、地方公共団体においても、同様の規定が置かれている場合がある。これは、環境基準等の環境保全目標の達成を念頭に置いて評価等を行う場合、例えば自動車排ガス規制の強化等の施策の進展も考慮することが合理的であると考えられたためである。 一方、主要諸国の制度においても、ゼロ代替案(「事業を行わない」代替案)等の名称で、事業が行われない場合の環境の状態の推移を予測・評価させている場合がみられる。また、制度上の規定は特にみられないが、アメリカやイギリスにおける実際の予測評価に当たっては、他の主体による環境保全対策も勘案されている。 我が国においては、このようなバックグラウンドの調査・予測については、事業者にとって困難である場合も多く、現況と同じと仮定することも多く行われているところであり、国あるいは地方公共団体による情報提供の一層の充実が必要とされている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p19)
環境の状態を定量的に予測しようとする、大気汚染、水質汚濁等では、対象事業以外の活動による環境影響を含んだ環境の状態(いわゆるバックグランド)の予測が一般に必要とされる。また、動物、植物、野外レクリエーション地等では、保全対象と同様のものの事業対象地域以外における分布やその将来動向が、保全対象の価値付け、予測結果の評価において重要な意味を持っている。景観においても、対象事業以外の背景や視点場の将来変化も重要な意味がある。 我が国では、このような、対象事業以外の影響を予測することは事業者にとって困難であることも多く、現況と同じと仮定することも多く行われている。一方、行政等の環境保全対策を勘案して将来バックグランドを設定すること、地方公共団体が地域の将来予測結果や予測モデルを持っている場合は、これを用いて予測することなども行われる場合がある。カナダの制度では、他事業の累積的影響の考慮を求めているが、その指針では既に明らかになっている計画については予測に組み入れることとしている。 バックグランドの予測については、必要な手法や情報を整理する必要がある一方で、バックグランドの予測が事業者にとって本質的に困難な面もあることを踏まえる必要がある。 |
中央環境審議会答申(p8)
準備書・評価書においては、上記の諸点を踏まえ、各種の環境保全施策における基準・目標を考慮しつつ、当該事業に伴う環境影響の程度を客観的に記載するとともに、先に述べたような環境保全対策の検討の経過を記載することが必要である。 このほか、科学的知見の限界に伴う予測の不確実性の存在に関する記載や、調査等の委託を受けた者の名前の記載を含めることが必要である。 |
総合研究会報告書(p45)
閣議アセスをはじめとして、我が国の国レベルの制度においては、調査・予測・評価に係る不確実性の内容や情報の限界を明らかにするよう直接に求めている規定はみられない。 予測結果には、知見や情報等の限界、手法そのものに起因する不確実性、環境の条件の変化や社会条件の変化等事業者の管理や予測が困難な外部要因があることなどから多かれ少なかれ不確実性や情報の限界が伴うものである。主要諸国の制度では、影響の重大性の判断において不確実性や情報の限界を考慮することを求めている場合もある(資料2)。例えば、アメリカでは、NEPA施行規則において、「環境影響評価書において人間環境に対する予見し得る重大な悪影響を評価中であるにもかかわらず、この分野に関する情報が不十分又は入手不可能な場合には、情報が欠如していることを必ず明らかにしなければならない」とされており、このことは、評価書に記述することが求められている。また、EC指令では、附属書3]において、事業者による情報(評価書)の内容に、「必要とされる情報をまとめる際に事業者が見いだした問題点(技術上の限界及び実務知識の欠如)」を記載するべきであるとしている。 予測結果の正しい理解、影響の重大性や事後調査の必要性の判断等、意思決定における不確実性を適切に扱うために、不確実性の程度や内容を明らかにすることが重要である。このため、予測の不確実性を踏まえてこそ、信頼性の高い評価が可能となることを関係者が理解した上で、諸外国でみられるような、情報の不足や技術的困難点の評価書への記載、不確実性の要因の分析や感度解析の実施等の方法を検討する必要がある。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p14)
予測手法の精度等があがっても、知見や情報が限られていること、データやモデルによる手法が元来統計的な扱いがなされており予測結果も統計的な推計値であること、自然環境の条件が変わり得ること、多様な地域条件を予め全て勘案することは困難なこと、事業者の管理が困難な要因があること、他の事業に起因する影響の累積は予測困難なこと、面整備事業のような場合など上物が決まらない段階で行われるため、正確な予測が困難なこと、などから予測には一定の不確実性が伴うことは避けられない。特に、一般に定量的予測において特定の値が予測結果として得られた場合、これは特定の条件下に固有な値であって、様々な要因により実際とは異なる可能性があるものである。しかし、国内の事例では、そのような不確実性について環境影響評価書で言及されることは少なく、機械的に数値を基準等と比較する例が見られる。 このようなことから、予測結果の正しい理解、影響の重大性や事後調査の必要性の判断等、不確実性を適切に扱うために、不確実性の程度や内容を評価することが重要である。その方法としては、我が国ではあまり見られないが、不確実性を持つ予測条件に関し、感度解析を行う方法、予測結果を幅で示す方法、不確実性をもたらす要因とその不確実性の程度を整理して示す方法などがある。また、意志決定において不確実性を適切に扱うため、調査対象国等では、環境影響評価書に情報や技術的困難点の記載を求めている例がある。 |
(3) 調査・予測の前提となった技術的情報の取扱に関連する記述
中央環境審議会答申(p8)
さらに、データや手法の出典等、調査・予測・評価の基礎となった技術的情報についても記載が行われることが適当である。この場合、調査・予測・評価の基礎となった観測データ等については、通例大部にわたるため、準備書等にすべて記載することは効率的でないが、準備書等の内容の理解の促進に資するため、準備書等に観測データ等の出典を記載する等、こうした情報が必要に応じ利用できるように配慮することが適当である。 |
総合研究会報告書(p48)
準備書・評価書については、専門的かつ大部にわたるものが多く、幅広い参加を求めるためには、より平易な記述が行われることが必要である一方、専門的な検討のためには、調査・予測・評価の基礎となる専門的な情報を付属資料等によって十分に提供することが求められるという指摘がある。また、個別のデータの出所について明確にすることが必要であるとの指摘もある。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p23)
アメリカ、イギリスでは技術的な詳細資料を添付することとしている制度もあり、我が国の環境影響評価書に見られるような、技術手法の解説や調査データの詳細は、このような添付資料にまとめている例もある。 |
[2]−4 評価に関連する記述
(1) 評価の視点に関連する記述
中央環境審議会答申(p7-8)
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総合研究会報告書(p41-42)
環境基本法の基本理念では、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること、環境への負荷によって人類の存続の基盤である環境が損なわれるおそれが生じてきていることという二つの認識に基づき、環境の保全が適切に行われなければならないこととされている。この基本理念では、公害の防止等環境保全上の支障を防止することのみならず、環境を健全で恵み豊かなものとして維持すること及び環境への負荷をできる限り低減することについても、「環境の保全」の視野に置かれることとなったものである。環境基本法で新しく示された考え方をどのように環境影響評価制度に反映させていくかが課題となっている。 また、環境基準や行政上の指針値を環境保全目標とすることは、環境保全上の行政目標の達成に重要な役割を果たしてきた。特に、大気汚染及び水質汚濁については、他の事業による累積的影響をできる限り考慮に入れた予測評価を行い、汚染の重合がもたらす影響の防止に貢献してきた。例えば、環境汚染の進んでいる地域等の事業で、環境影響評価の結果、高い水準の環境保全対策の導入が促進された場合などが指摘されるところである。 一方、一定の目標を達成するか否かを評価の基準とすることについては、環境影響評価を一種の安全宣言的なものとし、恵み豊かな環境を維持し、環境への負荷をできる限り低減しようとする自主的かつ積極的な取組に対するインセンティブが働きにくいという考え方がある。さらに、環境保全目標の水準を環境基準や行政上の指針値とすることについては、例えば現況で環境基準より清浄な地域において、そこまでは許容される汚染レベルととられることを懸念する指摘もある。したがって、環境基準や地域の環境保全目標等を踏まえつつ、主要諸国にみられるように、実行可能な範囲内で環境への影響を回避し最小化するものであるか否かを評価する視点を取り入れていくことが必要との考え方がある。 生物の多様性の確保、多様な自然環境の体系的保全、自然との触れ合いの場としての保全や地球環境の保全など、環境基本法等によって認識されている環境の保全に関する新たなニーズについては、画一的な環境保全目標にはなじみ難い場合が多く、この観点から、個別案件に応じて、実行可能な対応がなされているかどうかを評価する手法の導入が効果的であるという考え方もある。また、景観、自然との触れ合い等、環境に接する者の主観に依拠する環境項目については地域住民、学識経験者、関係機関等の意見を集約しつつ目標を形成するべきであるという考え方もある。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p14-15)
国内の制度では、評価は、事業者が、各環境要素毎に環境保全目標を設定し、予測された環境の状態の変化をこれに照らして見解を示すことにより行われている。見解には影響の大きさについての見解、これに対応して環境保全対策や事後調査等の実施についての見解が含まれている。閣議決定要綱では環境保全目標は、公害に係る要素については環境基準や科学的知見に基づく判定条件、自然環境に係る要素については、自然環境の現況の調査、解析に基づき明らかにされた自然環境の重要さの程度に応じた保全水準とするとしている。 調査対象国の制度を見るとアメリカでは、連邦政府が自らの意志決定を行うに際して環境影響評価を行うものであり、意志決定に必要な情報として代替案による影響の比較が行われるとともに影響の重大性の評価が記述される。代替案には、何もしない案が含まれるとされるが、これは比較に必要とされるものであって我が国においては、予測結果を現況やバックグランドと比較することに相当する。カナダでは環境影響評価書に影響の著しさ及び実行可能な全ての環境保全対策を記述することとしている。EC諸国では、環境影響評価は、意志決定権者が影響を評価して適切な意志決定を行うための事業者からの情報提供と位置づけられ、環境保全対策を記述するとともに影響を評価するために必要な情報を含むものとされている。 以上のように調査対象国等の制度においては、我が国における環境保全目標に照らして評価を行うことに類するような規定はみられず、代替案の比較検討による相対的評価が含まれているのが特徴的である。環境影響評価の必要性の判断(スクニング)、予測等の対象の絞り込み(スコーピング)、環境影リー響評価書の審査、許認可の判断等において、影響が重大なものかどうかを判断する際に考慮すべき事項としては、規則や指針等でさまざまなものが挙げられている。環境影響の程度とともに、地域の特性、影響の生じる可能性を考慮するとしているところに特徴がある。これらの考慮事項の一つとして、既存の法令、計画、目標、環境基準等との整合性があげられているが、これらは、これに適合しない場合は「重大な影響」と判断するものとして示されているようである。 また、地球環境に関する配慮を環境影響評価で扱っている場合は、地球的規模で生じる影響ではなく、二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスの排出量及びその森林等による吸収量、熱帯材等の使用量、エネルギー消費量等の算定手法等の明確な地球環境への負荷の可能性・その大きさについての予測・評価が行われている場合がある。 |
(2) 評価手法に関連する記述
[1] 環境保全目標設定型の評価手法に関連する記述
中央環境審議会答申(p7)
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総合研究会報告書 (p37-39)
国内の制度では、環境の保全上の支障を防止するという観点から、各環境要素毎に得られた予測結果を、あらかじめ事業者によって設定された環境保全目標に照らして事業者の見解を明らかにすることを、準備書・評価書における「評価」の内容とするという考え方が基本となっている。 閣議アセスでは、公害の防止に係る項目についての評価は、「人の健康又は生活環境に及ぼす影響について、科学的知見に基づいて、人の健康の保護又は生活環境の保全に支障を及ぼすものかどうかを検討することにより行うものとする」とされている。この場合、「公害対策基本法第9条の環境基準が定められている項目にあっては当該環境基準に照らし、人の健康又は生活環境への影響に関する判定条件等を利用し得る項目にあってはそれらに照らし評価を行うことを基本とする」となっている。 一方、自然環境の保全に係る項目についての評価は、「予測地域における自然環境に及ぼす影響について、科学的知見に基づいて、それが自然環境の重要さに応じた適切な保全に支障を及ぼすものかどうかを検討することにより行うものとする」とされている。 また、整備五新幹線アセスでは、評価は、自然環境に係る予測評価項目と生活環境に係る予測評価項目のそれぞれについて、事業者が設定する環境保全目標等に照らして評価を行うこととされている。発電所アセスでは、「環境影響の評価は、1}人の健康を保護するうえで支障ないものであること、2}生活環境を保全するうえで支障ないものであること、3}自然環境を適正に保全するうえで支障ないものであることの観点から行うもの」とされている。 さらに、地方アセスにおいても、評価は、事業者が設定する環境保全目標に照らして行うものとされているのが通例である。 環境保全目標については、環境基準値等具体的な数値を示す定量的な目標と、「著しい支障を生じないこと」等のように具体的な数値を示さない定性的な目標の二種類が用いられている。 閣議アセス及び地方アセスでは、環境基準が設定されている項目については、通常、環境基準が環境保全目標とされている。環境基準以外では、保全対象(目的)に合わせて、環境の状態に関する行政上の指針値、水産用水基準、水道水基準など科学的知見に基づいて設定されている基準や指標が用いられている。環境基準がある項目でも、地方公共団体が別途定めた基準や目標を用いる場合もある。悪臭、振動、建設作業騒音等のように環境基準がないものについては、排出口や敷地境界における濃度や振動等のレベルに関する規制基準を環境保全目標としている事例もある。この場合、これを超えれば行政的措置が講じられるようなレベルを目標とすることについて妥当性が問題とされる場合もある。また、地方公共団体等が、公害防止、景観、動植物、緑の量等について計画や目標を策定している場合に、これらとの整合性の確保が環境保全目標とされることも多く行われている。なお、現在の環境基準等の設定状況は、資料3のとおりである。 一方、生活環境に係る項目において定量的な判定条件によらない場合の環境保全目標は「生活環境に著しい支障を生じないこと」などの抽象的表現であることが多い。 自然環境要素では、多様な価値軸があり、しかも地域特性により価値付けが異なるような要素については、類型化され全国で一律に利用できるような尺度が求め難い。このため、国内の制度では、個別の事例において、調査結果に基づいて、個々の保全対象を見いだし、その重要度を3又は4段階にランク付けを行い、ランク付けに応じた保全水準を設定して、評価が行われていることが多い。また、これらのランクに加え、地域的な価値を有するものについては別途保全目標を設定するとしている技術指針もある。 段階的な保全目標でない場合は、「地方公共団体等の自然環境の保全のための指針や目標に合致すること」、「関係法令・条例に適合すること」など既存の概念を保全目標に用いるもの、「貴重な動植物を保全すること」、「良好な自然環境地を保全すること」など特定対象の保全を目標とするもの、「樹林の保水機能に著しい影響を与えないこと」など機能に着目するもの等が地方公共団体の技術指針に示されている。このほか、緑の量に着目した予測評価を行うとしている指針もある。 具体的な保全目標の設定については、これまでの技術指針では、生物の予測評価では、学術上重要な動植物の種及びその生息・生育環境の保全を重視してきており、景観及び野外レクリエーション地の予測評価では、既存法令等で保全されているものを重視してきている。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p15-17,18)
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[2] 実行可能な範囲で環境影響を回避低減するものであるかどうかという観点の評価手法に関連する記述
中央環境審議会答申(p7-8)
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総合研究会報告書(p39-40)
主要諸国の制度においては、我が国のように、「環境保全目標に照らして評価を行うこと」に類するような規定はみられず、評価の力点は、事業者がとり得る実行可能な範囲内で環境影響を最小化するものか否かという点に置かれている。 実行可能な範囲内で環境影響を最小化するものであるか否かを判断する手法として、主要諸国ではどの代替案がより望ましいかという観点で実行可能な代替案の比較検討を取り入れている場合が多い。例えば、アメリカでは、「提案行為を含む代替案の検討は環境影響評価の核心である」としている。主要諸国における代替案の検討の状況は、資料34のとおりである。アメリカ、カナダ、オランダにおいては義務的に、ドイツにおいては必要に応じて代替案を検討させている。一方、イギリスでは、代替案についての検討を評価書に記載することができるとされ、フランスでは、事業の選択理由を記載することとされているが、代替案の検討を明確に義務づけていない。また、EC指令においては、「必要な場合には、環境への影響を考慮にいれて、開発事業者が調査した主要な代替案の骨組み及び開発事業者の選択の主要な根拠」を、事業者による情報(評価書)に記載させることとしている。なお、EC指令の改正案では、すべての場合について、主要な代替案の概要と、環境影響の観点も含めて、計画案を選択した理由を評価書に記載することを求めている。 代替案の検討が行われる場合、検討される代替案としては、「事業を行わない」、事業目的を達成する手段そのものの代替、事業位置の代替といったかなりな変更を伴うものから、施設の構造やレイアウトの代替、工法や工期の代替、詳細デザインや環境保全設備の代替まで、大きな幅がある。 代替案によって比較される内容には、それぞれの案に伴う環境の状態の変化の程度の他に、環境への負荷の程度が比較される場合もある。特に、地球環境への影響や廃棄物の発生量の抑制等については、事業に起因する環境の状態の変化を予測評価することは困難であり、環境への負荷に関して予測評価を行い、代替案による比較検討を行っている事例がある。 代替案を比較検討する方法としては、評価項目毎に定量的または定性的な評価をマトリックスとして整理する方法、学際的チームの討議により評価する方法、優先すべき評価項目から順に案を比較して各案の優先順位を決定する方法などが用いられている。 代替案の比較検討に当たっては、代替案がもたらす環境保全上の便益と代替案の費用を比較検討する費用便益分析を採用している例もみられる。 なお、国内の制度においても、東京都、大阪府等の一部の地方公共団体において、代替案の検討に関する規定を、技術指針に取り入れているものがある。 (中略) また、代替案の比較検討によらずに、事業者にとって実行可能な最善の努力が講じられているかどうかを判断する場合もある。例えば、環境への負荷の発生の抑制等に関し適切な環境管理体制が導入されているかどうか、入手可能な最善の技術が用いられているかどうか等の判断が行われる場合がある。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p18,19)
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総合研究会報告書(p39)
環境基本法等にみられるとおり、生物の多様性(生態系の多様性、種間の多様性及び種内の多様性)の確保、多様な自然環境の体系的保全、自然との触れ合いの場としての保全の視点が必要とされるようになっている。このような新しい視点を保全目標の設定に取り入れる場合、動物や植物といった個別要素毎にとらえるのではなく、生物の生息地や自然との触れ合いの場等の自然環境を一体的にとらえること、特定の保全対象のみに着目するのではなくより広域的見地から体系的にとらえること、自然環境と人との関わりを視野に入れてとらえることなどが必要となる。 このようなとらえかたとしては、地域の自然環境及びその利用状況等の特性を踏まえ、学術上の重要性や希少性のみならず、親近性、地域代表性、生態学的重要性等の様々な価値軸によって、保全すべき自然環境(例えば、干潟、都市近郊の雑木林・緑地、湧水、緑の回廊等)を抽出し、これを一体の場とみたときの機能や価値に注目して予測評価や環境配慮を行う方法も有効である。 また、このような場合の予測評価・環境配慮においては、大気、水、土壌等の自然的構成要素の改変が生態系に与える影響、緑の量や改変面積等の量的影響、広域的観点に基づいた保全面積や連続性の確保、生息種の撹乱の回避等の生態学的視点にたった対策、自然との触れ合い等の自然の持つ機能の確保等の対策など、従来あまり考慮されていなかった視点が必要とされる。 |
総合研究会技術専門部会報告書(p17)
生物多様性の保全のニーズの高まりを背景に、生物多様性を環境影響評価にどのように反映するかについて様々な検討がなされている。 諸外国を見ると例えば、アメリカでは、開発における生物多様性保全のための一般的原則の整理、情報支援の役割等がまとめられている。また、生物の分布等の情報が重要な役割を果たすため、アメリカをはじめとして国レベルや民間レベルでの情報交換ネットワークが整備されており、また、新に整備されつつあるものもある。また、アメリカでは、生物資源や自然環境の機能に注目して、自然環境の質の評価、代替案の比較検討に用いることのできるような評価方法(HEP、WET、BEST)が開発され、それぞれの特性に応じて用いられている。 我が国においても、地球環境保全に関わる関係閣僚会議において、我が国の生物多様性に関する基本方針と施策の展開方向を示した生物多様性国家戦略が策定されたところである。また、保全対象を予め明らかにし、開発事業等における環境配慮を推進するため、地域的なレッドデータブック、保全対象リストの作成等が国、地方公共団体、民間で進められている。 |