資料4
基本的事項に係る主要な技術的検討課題
1 | 第二種事業の判定基準に関する基本的事項 判定基準として備えるべき基本的要件 (法律の関連部分) …第一種事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定を…(第2条第3項) (答申の関連記述) スクリーニングの判断は、事業者が提出する事業計画の概要をもとに、当該地域の状況等に関する基本的情報を考慮して、地方公共団体の意見を聞きつつ国が行うことを基本とすべきである。(5頁 [2].3.(2)) 事業の内容と地域環境の特性の捉え方 (法律の関連部分) …第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、…(第4条第9項) (答申の関連記述) 環境に対する影響は、個別の事業により、また、事業の行われる地域によって異なることから、個別判断の余地を残すことが必要である。(5頁 [2].3.(2)) |
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2 | 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の指針に関する基本的事項
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3 | 環境の保全のための措置の指針に関する基本的事項 環境保全措置を考える視点(答申の関連記述) 個々の事業者により実行可能な範囲内で環境への影響をできる限り回避し低減するものであるか否かを評価する視点を取り入れていくことが適当である。(7頁[2].5.(2)イ) 環境保全対策の中では環境への影響をできる限り回避し低減することを優先すべきである。損なわれる環境を他の場所や方策で埋め合わせる代償的措置を検討する場合には、事業者が、他の優先すべき対策をとることが困難であることを明らかにするとともに、保全または回復すべき価値に照らして、損なわれる環境と代償的措置によって創造される環境とを総合的に比較し、適切にその内容を評価することが必要である。(7頁 [2].5.(2)エ) 環境保全措置の検討の経過の記述 (法律の関連部分) 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)(第14条第1項第7号ロ) (答申の関連記述) 個々の事業者により実行可能な範囲内で環境への影響をできる限り回避し低減するものであるか否かを評価する視点を取り入れていくことが適当である。こうした視点から、主要諸国においてみられるように、複数案を比較検討したり、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかを検討する手法を、わが国の状況に応じて導入していくことが適当である。 この場合、複数案の比較検討の内容は、建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策について比較し検討することを意味するものであり、事業者が事業計画の検討を進める過程で行われるこうした環境保全対策の検討の経過を明らかにする枠組みとすることが適当である。(7頁 [2].5.(2)イ) 各種の環境保全施策における基準・目標を考慮しつつ、当該事業に伴う環境影響の程度を客観的に記載するとともに、先に述べたような環境保全対策の検討の経過を記載することが必要である。(8頁 [2].5.(3)) 評価後の調査等の実施 (法律の関連部分) ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置(第14条第1項第7号ハ) (答申の関連記述) 新規又は未検証の技術や手法等に伴う予測の不確実性にかんがみ、評価書が公告・縦覧された後において、影響の重大性や不確実性の程度に応じ、工事中や供用後の環境の状態や環境への負荷の状況、環境保全対策の効果を調査し、その結果に応じて必要な対策を講ずることが重要である。 このような評価後の調査等は、予測の不確実性を補うものであるので、環境影響評価制度の中に位置づけることが適当である。(11頁 [2].9.(1)ア) 評価後の調査等の必要な項目、範囲、調査手法、期間等については、個別の事業ごとに異なると考えられるので、柔軟な対応ができる仕組みとすることが必要である。このため、事業者において、評価後の調査等に関する事項及びその結果の公表に関する事項を検討し、これらを準備書・評価書に記載することとし、個別にその内容を審査する仕組みが適切である。(11頁 [2].9.(1)イ) 評価後の調査等については、予測の不確実性を補うという範囲内で、事業者が評価書の記載内容にしたがって実施することが適当である。ただし、地方公共団体等が行う環境モニタリング等を活用する場合、事業に係る施設が他の主体に引き継がれることが明らかである際に管理主体に要請することとする場合など、他の主体との協力又は他の主体への要請により評価後の調査等を行う場合もあることに留意する必要がある。(11頁 [2].9.(1)ウ) |
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4 | その他 基本的事項等の見直し (国会附帯決議) 環境庁長官が定める基本的事項及び主務省令で定める指針については国民に理解されやすい内容となるように作成するとともに、技術の進展に即応して最新の科学的知見を踏まえた環境影響評価が実施されるよう、基本的事項及び指針を柔軟に見直していくこと。(衆参とも) (答申の関連記述) 高度化、複雑化する環境影響評価をとりまく要請に効果的に対応するとともに、予測の不確実性の低減や信頼性の向上、利用性や効率性の向上を図る観点から、調査予測等の技術手法の開発・改良が必要である。また、環境保全対策に関わる技術についても開発を進めるともに、その効果について適切に評価することが必要である。このため、環境影響評価を支える技術手法のレビュー作業を継続的に行い、技術手法や知見の進展を環境影響評価制度の中に迅速に取り入れていくとともに、新しい関連技術手法の開発を図っていくことが必要である。(12〜13頁 [2].11.イ) わかりやすい内容(国会附帯決議) 環境庁長官が定める基本的事項及び主務省令で定める指針については国民に理解されやすい内容となるように作成するとともに、技術の進展に即応して最新の科学的知見を踏まえた環境影響評価が実施されるよう、基本的事項及び指針を柔軟に見直していくこと。(衆参とも) |