資料3

環境影響評価法及び基本的事項について


環境影響評価法の概要

(経緯)
昭和47年6月 「各種公共事業等に係る環境保全対策について」閣議了解
56年4月 環境影響評価法案(旧法案)を閣議決定、第94回国会に提出
58年11月 衆議院の解散に伴い、旧法案は第100国会で審議未了
59年8月 旧法案をベースにして「環境影響評価の実施について」閣議決定
59年11月 環境庁長官、閣議アセスに従い「環境影響評価に係る調査、予測及び評価のための基本的事項」公表
平成5年11月 環境基本法制定
6年7月
8年6月 「環境影響評価制度総合研究会」発足
「環境影響評価制度の現状と課題について」(環境影響評価制度総合研究会報告書)及び「環境影響評価の技術手法の現状及び課題について」(環境影響評価制度総合研究会技術専門部会報告書)公表
同月 「今後の環境影響評価制度の在り方について」総理から中央環境審議会へ諮問
9年2月 中央環境審議会答申
3月 「環境影響評価法案」国会提出
6月 環境影響評価法成立

(法律の骨子)
(1) 対象事業
 道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所等規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業
[1] 「第一種事業」=必ず環境影響評価を行わしめる一定規模以上の事業
[2] 「第二種事業」=第一種事業に準ずる規模を有し、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する事業

(2) 環境影響評価の手続
[1] 第二種事業についての判定
 第二種事業については、当該事業の許認可等を行う行政機関が、都道府県知事に意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じて環境影響評価を行わしめるかどうかの判定を行う。
[2] 環境影響評価方法書の手続
 対象事業を実施しようとする者(事業者)は、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、都道府県知事・市町村長・住民等の意見を聞き、具体的な環境影響評価の方法を定める。
[3] 環境影響評価準備書の手続
 事業者は、事業の実施前に、環境影響の調査、予測及び評価並びに環境保全対策の検討を行って環境影響評価準備書を作成し、都道府県知事・市町村長・住民等の環境保全上の意見を聞く。
[4] 環境影響評価書の手続
 事業者は、[3]を踏まえて、環境影響評価書を作成する。
 環境影響評価書について、環境庁長官は、必要に応じ許認可等を行う行政機関に対し環境の保全上の意見を提出し、許認可等を行う行政機関は、当該意見を踏まえて、事業者に環境保全上の意見を提出する。
 事業者は、これらの意見を踏まえて、環境影響評価書を補正する。

(3) 準備書・評価書等の内容(現行制度との主たる相違点)
 調査等の対象となる環境は、環境基本法の環境一般(公害の防止等に限定しない)。
 環境保全対策の検討経過、及び当該措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、事業着手後の調査等を準備書等の記載事項とする。

(4) 許認可等における環境保全の審査
 許認可等を行う行政機関は、対象事業の許認可等の審査に当たり、環境影響評価書に基づき、対象事業が環境保全に適正に配慮されているかどうかの審査を行う。

(施行期日)

 本法は、法律の公布日(平成9年6月13日)から起算して2年以内に施行される。
 ただし、目的、定義(第一種事業、第二種事業等の規模要件を定める政令を含む。)、環境庁長官が定める基本的事項は、法律の公布日から起算して6ヶ月以内(平成9年12月12日まで)に施行される。また、主務官庁が定める各種指針(スクリーニングの判定・項目の選定・環境の保全のための措置)、方法書の手続に係る総理府令・主務省令、経過措置に係る相当書類の指定・公表の規定、法律の施行前に方法書の手続を行うことができる旨の規定は、公布日から起算して1年以内(平成10年6月12日まで)に施行される。



環境影響評価法における基本的事項の位置付け
(1) 第二種事業の判定の基準に関する基本的事項の位置付け
 第二種事業の判定(スクリーニング)とは、必ず環境影響評価を行わしめる一定規模以上の事業(第一種事業)に準ずる規模を有する事業(第二種事業)について、個別の事業や地域の違いを踏まえ環境影響評価の実施の必要性を個別に判定する仕組み。
 第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の許認可等を行う行政機関(許認可等権者)に、事業の実施区域や概要を届出。
 当該行政機関は、都道府県知事に意見を聴いて、事業内容、地域特性に応じて環境影響評価を行わしめるかどうかを判定(下図参照)。
判定基準:環境庁長官が定める基本的事項に基づき、主務大臣が環境庁長官に協議して省令で定める。
図については、添付ファイルfigS3-1.gif参照。

 

◎環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)(抄)

第四条 (略)
(略)
第一項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。
この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
4〜8 (略)
第三項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境庁長官に協議して定めるものとする。
10 環境庁長官は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

 

○第39条の規定による読替後の条文(都市計画に定められる第二種事業等)

第四条 (略)
(略)
第一項各号に定める者及び都市計画認可権者又は同項後段の都市計画決定権者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令・建設省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。
この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者)に通知すること。
この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者)に通知すること。
4〜8 (略)
第三項の主務省令・建設省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び建設大臣が環境庁長官に協議して定めるものとする。
10 環境庁長官は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び建設大臣が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

(2) 環境影響評価項目等の選定の指針及び環境保全のための措置の指針に関する基本的事項の位置付け

 事業者は、スコーピング手続(*)において提出された、都道府県知事の意見や環境の保全の見地から意見を有する者の意見を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、これに基づいて環境影響評価を実施。
 事業者は、調査、予測、評価を行いつつ、環境保全のための措置を検討し、講ずることとした措置とそこに至った検討の状況を準備書に記載する。
 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するための指針、環境保全のための措置に関する指針については、環境庁長官が基本的事項を定め、これに基づき、主務大臣が環境庁長官に協議して省令で定める。
(*) スコーピングとは、事業者が、環境影響評価手続に係る調査を開始するに当たって事業に関する情報や実施しようとする調査等に関する情報を地方公共団体や住民・専門家等に提供し、意見を幅広く聴いて、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の設定を個別に判断する仕組み。
図figS3-2.gif参照。

 

◎環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)(抄)

(環境影響評価の項目等の選定)

第十一条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
(略)
第一項の主務省令は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境庁長官に協議して定めるものとする。

(環境影響評価の実施)

第十二条 事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
前条第三項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第三項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。

(基本的事項の公表)

第十三条 環境庁長官は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が総理府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

(準備書の作成)

第十四条 事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
一〜六 (略)
環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
(略)
環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
(略)
(略)
(略)

(評価書の作成)

第二十一条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十八条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一・二 (略)
前二号に掲げるもの以外のもの 第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
(略)

(評価書の再検討及び補正)

第二十五条 事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
一・二 (略)
前二号に掲げるもの以外のもの 第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2・3 (略)

 

○第48条の規定による読替後の条文(港湾計画に係る環境影響評価その他の手続)

(港湾環境影響評価の項目等の選定)

第十一条 第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、第四十八条第一項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
(略)
第一項の主務省令は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣が環境庁長官に協議して定めるものとする。

(港湾環境影響評価の実施)

第十二条 港湾管理者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、主務省令で定めるところにより、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行わなければならない。
前条第三項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第三項中「港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。

(基本的事項の公表)

第十三条 環境庁長官は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

 

◎環境基本法(平成五年法律第九十一号)(抄)

第十四条 この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

 

参考資料

環境影響評価法の手続きの流れ(*figS3-3.gif参照)
環境影響評価法の対象事業
閣議決定要綱の手続等の流れ(*figS3-4.gif参照)

 


環境影響評価法の対象事業

以下の事業種から政令で具体的に規模等を規定

高速道路等の道路
ダム、堰等の河川工事
鉄道
飛行場
発電所
廃棄物最終処分場
埋立及び干拓
土地区画整理事業
新住宅市街地開発事業
首都圏近郊整備地帯等整備法及び近畿圏近郊整備区域等整備法に規定する工業団地造成事業
新都市基盤整備事業
流通業務団地造成事業
上記に準ずるものとして政令で定める事業
上記の他、個別事業についての環境影響評価とは別に、港湾計画につき環境影響評価を行う
現行閣議決定要綱に発電所(法律レベル)、大規模林道及び在来線鉄道(政令レベル)を追加することとなる。