(参 考) |
六甲アイランド南建設事業の概要 |
1. 事業位置 | : | 神戸市東灘区向洋町西6丁目4番地から向洋町9丁目5番地を経て向洋町東4丁目29番地の地先公有水面(神戸港港湾区域内) |
2. | 目 的 |
本事業計画は、高規格大型コンテナーバース(-15〜-16m)をはじめとする新鋭港湾施設とこれに関連する公共ふ頭用地、港湾関連用地、交流拠点用地及び緑地整備に必要な用地を埋立てにより確保するとともに、大阪湾圏域の廃棄物最終処分場(88ha)を設置する。 |
3. 事 業 者 | |||
(1) | 国(運輸省第三港湾建設局) | ||
代表者 | : | 運輸省第三港湾建設局長 中山靖之 | |
(2) | 神戸市(3者代表) | ||
代表者 | : | 神戸市長 笹山幸俊 | |
(3) | 大阪湾広域臨海環境整備センター | ||
代表者 | : | 大阪湾広域臨海環境整備センター理事長 今井和幸 |
4.埋立面積:約286ha |
5.土地利用計画 |
用 途 | 面 積 (ha) | 備 考 |
(1) ふ頭用地 | 約 72 | コンテナーバース、多目的バース、内航フィーダーバース |
(2) 港湾関連用地 | 約 144 | 野積場、倉庫、空バンプール、駐車場、福利厚生施設、高質物流施設、区画道路等 |
(3) 交流施設用地 | 約 21 | 輸入品展示卸売・小売施設、業務施設、地区センター、環境関連研究開発施設等 |
(4) 道路用地 | 約 23 | 埋立地内の幹線道路 |
(5) 緑地等 | 約 26 | 南緑地(展望広場等)親水緑地、緩衝緑地、休息緑地 |
合 計 | 約 286 |
6. 埋立用材 |
用 材 の 種 類 | 量 (万m3) | 備 考 |
(1) 浚渫土砂等 | 1,500 (23.1%) | 港湾整備により発生する浚渫土砂、床堀土砂 |
(2) 陸上残土 | 600 ( 9.2%) | 市内から発生する陸上残土 |
(3) 廃棄物 | 1,500 (23.1%) | 大阪湾圏域から発生する廃棄物・陸上残土 |
(4) 建設残土(山土)等 | 2,900 (44.6%) | 内陸の造成工事により発生する建設残土(山土) |
合 計 | 6,500 ( 100%) |
_ | なお、一般廃棄物、産業廃棄物、上下水廃棄物については、中間処理したものを受け入れることを前提とする。 |
7. | 工 期:9年間(平成17年度) |
|
8. | その他重要事項 | |
(1) | 周辺は「兵庫地域公害防止計画」策定地域及び「自動車NOx法」対象地域である。 | |
(2) | 大阪湾フェニックス計画により廃棄物処分(管理型)を平成11年9月より受入予定。 |
9. | これまでの主な手続きの経緯 | |
平成7年2月17日 | 中央港湾審議会第152回計画部会で神戸港港湾計画に位置付け | |
平成8年8月 〜9年2月 |
閣議決定要綱に基づき環境影響評価を実施 | |
平成9年2月13日 | 公有水面埋立免許の出願(対港湾管理者の長(神戸市長)) | |
平成9年3月 | 厚生大臣、運輸大臣により当該廃棄物最終処分場を広域臨海環境整備センター法に基づく大阪圏域広域処分場整備基本計画に加える変更について認可 | |
平成9年4月 1日 | 公有水面埋立免許の認可申請(対運輸大臣) | |
平成9年7月11日 | 運輸大臣より公有水面埋立法に基づき環境庁長官へ意見照会 |
10. | その他(関係法令) | |
(1) | 埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。 | |
【公有水面埋立法 第2条、第42条】 | ||
(2) | 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免許(承 認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)の認可を受けることとなっている。 | |
【公有水面埋立法 第47条】 | ||
(3) | 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとなっている。 | |
【公有水面埋立法 第47条第2項、同法施行令第32条ノ2】 |