別紙2
水質汚濁に係る農薬登録保留基準値
○ 新規設定 2農薬
農薬の成分 | 用 途 | 基 準 値 |
ジメチルビンホス | 殺虫剤 | 0.1 mg/l |
シクロスルファムロン(*) | 除草剤 | 0.8 mg/l |
(*)作物残留に係る農薬登録保留基準値も新たに設定。
(参考) 環境庁長官が定める農薬の登録保留基準
1. | 登録保留基準の概要 農薬を製造・販売するためには、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録が必要である。農薬登録に際し農林水産大臣は、申請者の提出した資料等に基づき登録検査を行い、申請農薬が次のいずれかに該当する場合はその登録を保留することとなっている(農薬登録保留基準)。このうち4)から7)までの基準は環境庁長官が定めることとなっている。
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2. | 具体的な基準 1で述べた4)~7)の登録保留基準は環境庁告示により概略以下のように定められている。(以下に示す4)イ)及び7)イ)の規定に基づき今回の土壌農薬部会で個別農薬の基準値を設定した。)
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