| (参考) |
| 事業者の自主的取組を法制の中に位置づけた内外の事例 |
| 米“ Emergency Planning and Community Right to Know Act of 1986”の概要(抜粋) |
| ○ | 地域住民の知る権利のための報告[1]:有害化学物質に関する報告 | |
| ・ | 311条 | |
| 職業安全法により有害化学物質安全データ表の提出を義務づけられている企業は、有害化学物質安全データ表のコピーあるいは健康への影響ごとに分類された施設内に存在する全ての有害化学物質の一覧表を提出しなければならない。 | ||
| ・ | 312条 | |
| 有害化学物質安全データ表のコピーの提出義務がある企業は、年間の保有量や保管場所等を記載した「緊急有害化学物質目録」という年間目録も毎年提出しなければならない。 |
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| ○ | 地域住民の知る権利のための報告[2]:有害化学物質の定期排出に関する報告 | |
| ・ | 313条 | |
| 企業は、通常の操業過程で地域内に排出している有害化学物質の名称、放出場所、放出量について毎年報告しなければならない。 | ||