● |
条約の概要 |
|
(1) |
条約の目的 |
* |
生物多様性の3つのレベル |
|
|
・ |
生物の多様性の保全 |
|
[1]生態系 |
|
|
・ |
その構成要素の持続可能な利用 |
|
[2]種 |
|
|
・ |
遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分
|
|
[3]種内 |
|
(2) |
保全と持続可能な利用のための一般的措置 |
|
|
・ |
生物多様性国家戦略の策定等
|
|
(3) |
保全のための措置 |
|
|
・ |
保全上重要な地域・種の選定とモニタリング |
|
|
・ |
生息域内保全:保護地域の指定・管理、生息地の回復等 |
|
|
・ |
生息域外保全:飼育栽培下での保存、繁殖、野生への復帰等 |
|
|
・ |
生物多様性に重大な影響を及ぼすおそれのある事業の環境影響評価
|
|
(4) |
技術移転、遺伝資源利用による利益の配分 |
|
|
・ |
遺伝資源保有国の主権を認め、資源利用による利益を資源提供国と資源利用国が合意する条件の下で公平かつ衡平に配分 |
|
|
・ |
途上国への技術移転を公正で最も有利な条件で実施
|
|
(5) |
技術上及び科学上の協力 |
|
|
・ |
技術上及び科学上の協力を促進し、円滑にするため、情報交換の仕組み(クリアリングハウスメカニズム)を確立する方法について検討
|
|
(6) |
バイオテクノロジーの安全性 |
|
|
・ |
パイテクによる操作生物の利用、放出のリスクを規制する手段を確立 |
|
|
・ |
改変生物の安全な移動、取扱いの手続きに関する議定書の必要性等の検討 |
|
|
・ |
改変生物の輸出国は輸入国に利用、安全規制等に関する情報を提供すること
|
|
(7) |
資金メカニズム |
|
|
・ |
途上国の条約履行に伴う増加コストを満たすため、先進国は新規の資金を供給 |