(別紙)

水浴場水質判定基準

  1. 判定基準については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
    (1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
    (2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
    ・各項目のすべてが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
    ・各項目のすべてが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
    ・各項目のすべてが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
    ・これら以外のものを「水質C」とする。

    区分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度
    水質AA不検出
    (検出限界2個/100ml)
    油膜が認められない2mg/l以下
    (湖沼は3mg/l以下)
    全透
    (または1m以上)
    水質A100個/100ml以下油膜が認められない2mg/l以下
    (湖沼は3mg/l以下)
    全透
    (または1m以上)
    水質B400個/100ml以下常時は油膜が認められない5mg/l以下1m未満~50cm以上
    水質C1,000個/100ml以下常時は油膜が認められない8mg/l以下1m未満50cm以上~
    不適1,000個/100mlを超えるもの常時油膜が認められる8mg/l超50cm未満*

    (注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
    「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
    透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

  2. 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
    (1)「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。
    (2)油膜が認められたもの。