9.自動車普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする(2輪車及び重量車を除く。)。 (1)品目及び判断の基準等
自動車 | 【判断の基準】
○ | 新しい技術の活用等により、従来の自動車と比較して、著しく環境負荷の低減を実現した自動車であって、次に掲げる自動車であること。 |
[1] | 電気自動車 |
[2] | 天然ガス自動車 |
[3] | メタノール自動車 |
[4] | ハイブリッド自動車 |
[5] | ガソリン車である場合で、乗用車にあっては、「低公害車等排出ガス技術指針(平成10年12月10日環境庁大気保全局長通知。以下「技術指針」という。)」の指針値が確保されるように考慮して定められている「低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号。以下「認定実施要領」という。)」の基準に適合していること及び表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準に適合していること及び表3に示された区分ごとの基準を満たす自動車 |
[6] | ディーゼル車である場合で、乗用車にあっては、技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準に適合していること及び表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準に適合していること及び表4に示された区分ごとの基準を満たす自動車 |
【配慮事項】 |
[1] | 鉛の使用量(バッテリーを除く。)が削減されていること。 |
[2] | 資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化・省資源化や部品の再使用、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 |
[3] | 再生材が多く使用されていること。 |
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注)1 | この判断基準は、燃費目標基準値がある範囲内で定めたものであり、LPガス車を排除するものではない。
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注)2 | 一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員10名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)については、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車又は技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準の75%低減レベルに適合し、かつ、ガソリン乗用自動車にあっては表1に示された区分ごとの基準を、ディーゼル乗用自動車にあっては表2に示された区分ごとの基準を満たす自動車とする。ただし、利用ニーズに合う適当な車種がない特別な場合には上表の判断の基準[5]又は[6]の自動車の中から、排出ガス性能の良い自動車を優先して購入することとする。 |
(表1から表4略)
(2)目標の立て方
ア. | 一般公用車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)とする。 |
イ. | 一般公用車以外の自動車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の台数の割合とする。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車又はハイブリッド自動車については、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)とする。 |
| 9.自動車普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする(2輪車及び重量車を除く。)。 (1)品目及び判断の基準等
低公害車 |
【判断の基準】 |
○ | 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車又はハイブリッド自動車であること。 |
【配慮事項】 |
[1] | 鉛の使用量(バッテリーを除く)が削減されていること。 |
[2] | 資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化・省資源化や部品の再使用、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 |
[3] | 再生材が多く使用されていること。 |
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低公害車以外の自動車(ガソリン車、ディーゼル車) |
【判断の基準】 |
[1] | ガソリン車である場合で、乗用車にあっては、「低公害車等排出ガス技術指針(平成10年12月10日環境庁大気保全局長通知。以下「技術指針」という。)」の指針値が確保されるように考慮して定められている「低排出ガス車認定実施要領(平成11年運輸省告示。以下「認定実施要領」という。)」の基準に適合していること及び表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準に適合していること及び表3に示された区分ごとの基準を満たすこと。 |
[2] | ディーゼル車である場合で、乗用車にあっては、技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準に適合していること及び表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。軽量車、軽貨物車又は中量車にあっては、技術指針の指針値が確保されるように考慮して定められている認定実施要領の基準に適合していること及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。 |
【配慮事項】 |
[1] | 鉛の使用量(バッテリーを除く)が削減されていること。 |
[2] | 資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化・省資源化や部品の再使用、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 |
[3] | 再生材が多く使用されていること。 |
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注)1 | この判断基準は、燃費目標基準値がある範囲内で定めたものであり、LPガス車を排除するものではない。 |
(表1から表4略)
(2)目標の立て方
ア. | 低公害車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む)総量(台数)とする。 |
イ. | 低公害車以外の自動車(ガソリン車、ディーゼル車)にあっては、当該年度の調達(リース・レンタル契約を含む)総量(台数)に占める基準を満たす物品の台数の割合とする。 |
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