事業概要


1.事業位置:山口県岩国市三角町(岩国飛行場)地先公有水面

2.目  的
 本飛行場北側進入表面下には「石油コンビナート等災害防止法」の規定による特別防災区域に指定された工場群があるため、離陸した航空機は1マイル以内での急旋回を余儀なくされ安全確保に制約を受けるばかりでなく、近接した市街地に深刻な航空機騒音問題を生んできた。
 本埋立事業はこれらの事情を踏まえ、航空機の飛行の安全を確保するとともに航空機騒音の問題を解決するため、本飛行場の地先海面を約215haを埋め立て、滑走路を約1Km沖合に移設するものである。

3.事 業 者:国(防衛施設庁広島防衛施設局)
  代 表 者:広島防衛施設局 局長 西村 市朗

4.埋立面積:約215ha(造成面積約178ha、遊水池約37ha)

5.土地利用計画(埋立地の用途:飛行場用地)
用 途 埋立面積(ha) 利  用  計  画
飛行場

用 地

138.78(64.4%) ( 1) 離着陸帯、付帯緑地、過走路、誘導路敷
(滑走路:長さ2440m×幅60m、過走路長:300m)
3.75( 1.7%) ( 2) ヘリコプターエプロン、飛行艇誘導路、付帯緑地
1.76( 0.8%) ( 3) 施 設 敷
1.00( 0.5%) ( 4) 貨物集積敷
2.46( 1.1%) ( 5) 緩衝緑地敷
1.12( 0.5%) ( 6) 構内道路敷
37.36(17.3%) ( 7) 遊水地敷
18.73( 8.7%) ( 8) 緑地敷
4.51( 2.1%) ( 9) 道路敷
4.57( 2.1%) (10) 護岸敷
1.09( 0.5%) (11) 岸壁敷
0.34( 0.2%) (12) 斜路
合 計 215.44( 100%)   

6.埋立用材
用 材 の 種 類 土 量 (万m3) 備   考
1 山    土 1,730 ( 94.5%) 有害物質を含まないもの
2 建設残土 100 ( 5.5%) 同 上
合 計 1,830 ( 100%)  

埋立用材のうち山土については「愛宕山新住宅市街地開発事業(事業主体:山口県住宅供給公社)」に伴って発生する土砂を使用する予定。

7.工  期:約8年間

8.その他重要事項
(1)周辺は「岩国地域公害防止計画」策定地域である。
(2)SACO(沖縄における施設及び区域に関する特別行動委員会)の中間報告に、KC-130飛行機の岩国飛行場への移駐が示されている。

9.これまでの主な手続きの経緯
平成6年9月19日
~7年8月21日
 閣議決定要綱に基づき環境影響評価を実施
平成7年9月22日  公有水面埋立承認の出願
(対山口県知事及び岩国港港湾管理者の長(山口県知事))
平成8年2月23日  公有水面埋立承認の認可申請(対建設大臣及び運輸大臣)
平成8年7月9日  建設大臣及び運輸大臣より公有水面埋立法に基づき環境庁長官へ意見照会

10.その他(関係法令)
(1) 埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。
【公有水面埋立法 第2条、第42条】
(2) 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免許(承認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)の認可を受けることとなっている。
【公有水面埋立法 第47条】
(3) 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとなっている。
【公有水面埋立法 第47条第2項、同法施行令第32条ノ2】