(参考) 埋立事業の概要
徳島飛行場の拡張整備に併せて海面埋立を行い、空港を核とする広域交流拠点の整備を行うとともに、海浜の創造を核とする豊かな海辺空間の創出や広域的な都市環境の改善を図るものとされている。 |
単位:ha |
用 途 | 埋立面積 | 備 考 | |
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業務施設用地 | 0.1( 2.9) | レンタカー営業所、事務所等 | |
交流施設用地 | 0.1( 1.5) | イベント開催 | |
福利厚生施設用地 | 0.1( 0.2) | 金融機関、研修所、診療所等 | |
流通施設用地 | 13.7(15.1) | 流通関連企業用地 |
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緑地 | 海浜施設用地 | 14.5(16.2) | 親水公園、キャンプ場(埋立により消失する既設キャンプ場分を含む)等 |
空港緑地 | 15.8(15.8) | 航空学習館等 | |
休息緑地 | 0.3( 0.3) | 就労者の休息 | |
下水処理施設用地 | 12.9(15.2) | ||
道路用地 | 2.1( 4.0) | - | |
合 計 | 59.8(71.2) |
注) | 1. | 端数処理のため、面積の合計は内訳の計と合わない。 |
2. | ( )は、土地利用面積(陸地面積+埋立面積)を示す。 | |
3. | その他、埋立に含まれない人工海浜(12ha)、遊水池(7ha)の造成がある。 | |
4. | 流通施設用地の一部及び空港緑地は、廃棄物最終処分場(21.5ha)の埋立跡地に整備される。 |
1工区(廃棄物最終処分場以外の部分) | 3年10月以内 |
2工区(廃棄物最終処分場の部分) | 15年7月以内 |
平成10年11月10日 | 徳島空港周辺整備事業と徳島空港拡張整備事業(41ha)と併せて環境影響評価方法書が作成、公告され環境影響評価の手続きが開始。 |
平成11年 9月24日 | 環境影響評価準備書の公告 |
平成12年 5月18日 | 飛行場拡張整備事業について、運輸大臣(当時)より環境影響評価法に基づき環境庁長官(当時)へ意見照会。 |
平成12年 7月 3日 | 飛行場拡張整備事業について、環境影響評価法に基づき運輸大臣に対し環境庁長官意見を提出。 |
平成12年12月 6日 | 公有水面埋立免許の出願。 |
平成13年 2月15日 | 公有水面埋立免許の認可申請。 |
平成13年 2月17日 | 徳島空港周辺整備事業に係る公有水面埋立について国土交通大臣より公有水面埋立法に基づき環境大臣へ意見照会。 |
(1) | 埋立を行おうとするものは、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。 [公有水面埋立法第2条、第42条] |
(2) | 埋立区域の面積が50haを超える埋立及び重要な港湾における埋立等の免許(承認)を行う場合は、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。 [公有水面埋立法第47条] |
(3) | 埋立区域の面積が50haを超える埋立及び環境保全上特別の配慮を要する埋立については、主務大臣が認可を行う場合に環境大臣の意見を求めることとなっている。 |