アンケート調査の概要


  1. 平成13年4月以降の家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の処理体制について

     全国の市区町村において、小売業者が引き取る義務のない家電4品目についてどのような収集体制を構築されているかについて問うたところ、65.5%にあたる1659市区町村が「行政回収を行わない」と回答している。行政回収を行わない市区町村においては、54.8%の909市区町村では「地域の小売店が回収」し、34.9%の579市区町村では「一般廃棄物処理業者が回収する」こととされており、地域の小売店等の協力を得て、処理体制を構築していることが伺える。
     
    [1] 平成13年4月以降の家電4品目の処理体制について該当する番号を選択して下さい。
    (1) 小売業者に引き取り義務のない家電4品目(義務外品)を含めて行政回収は原則行わない ……1,659(65.5%)
    (2) 小売業者に引き取り義務のある家電4品目(義務品)は行政回収しないが、義務外品は行政回収する …… 786(31.0%)
    (3) 義務外品、義務品を問わず家電4品目は行政回収する …… 89( 3.5%)
    計 2,534(100%)
     
    [2] ([1]で(1)と回答した市区町村に対し)主に義務外品の回収はどのように行いますか。
    (1) 主に小売業者(協力店)が回収する …… 909(54.8%)
    (2) 主に一般廃棄物処理業者が回収する …… 579(34.9%)
    (3) 主に区域内又は近隣に指定引き取り場所があり、排出者が直接搬入を行う …… 59( 3.6%)
    (4) その他 ……112( 6.8%)
    計 1,659(100%)

      

  2. 小売店との連携について

     義務外品の回収については、小売店が回収を行うと回答した(1.[2]で(1)と回答)909市区町村に対して、どのような小売業者が回収を行うのか問うたところ、74.5%にあたる677市区町村は「地域家電店」が回収を行い、19.9%にあたる181市区町村では「地域家電店と大規模量販店の両方」が回収を行うとの回答であった。
     小売業者に対する支援については、「収集運搬業者の紹介その他回収システムの構築に関する助言」が多く、「用地やストックヤード等の市区町村財産の貸与」との回答も見られた。
     また、小売業者への申し込み方法については、「直接小売業者に連絡する」方法を採っている市区町村が多いとの結果が得られた。

    [1] (1.[2]で(1)と回答した市区町村に対し)義務外品について主に回収する小売業者とは、どのような小売業者ですか。
    (1) 地域家電店である(電気商業組合連合会加入店もしくはそのほかの小規模事業者)である。 …… 677(74.5%)
    (2) 大規模量販店(日本電気大型店協会(NEBA系列)もしくはそのほかの量販店を含む)である。 …… 21( 2.3%)
    (3) (1)と(2)の両方である。 …… 181(19.9%)
    (4) その他 …… 30( 3.3%)
    計 909(100%)
     
    [2] それらの小売業者に対してはどのような支援を行いましたか(あるいは行う予定ですか)。(複数回答)
    (1) 小売業者が設置するストックヤードの整備費等の助成 ……  5( 0.6%)
    (2) 用地やストックヤード等の市区町村財産の貸与 …… 134(14.7%)
    (3) 収集運搬業者の紹介その他回収システムの構築に関する助言 …… 372(40.9%)
    (4) 排出者からの受付窓口等の引き受け業務 …… 115(12.7%)
    (5) その他 …… 349(38.4%)
      
    [3] 義務外品を排出する際、住民の小売業者への主な引き取り申し込み方法はどのような方法ですか。
    (1) 住民が直接小売業者(協力店)に連絡する。 …… 804(88.4%)
    (2) 住民が小売業者の組織する団体機関または窓口に連絡する。 …… 51( 5.6%)
    (3) 市区町村に設置された受付窓口に連絡する。 …… 37( 4.1%)
    (4) その他 …… 17( 1.9%)
    計 909(100%)

     

  3. 許可業者による回収について

     義務外品の回収については一般廃棄物処理業者が回収を行うと回答した(1.[2]で(2)と回答)579市区町村に対して、どのような業者が回収を行うのか問うたところ、83.2%にあたる482市区町村が「主に既存の業者」との回答であった。引き取りの申し込み方法については、78.2%にあたる453市区町村が「直接一般廃棄物処理業者に連絡する」との回答であった。
     
    [1] (1.[2]で(2)と回答した市区町村に対し)義務外品を排出する際、排出者の一般廃棄物処理業者への主な引き取り申し込み方法はどのような方法ですか。
    (1) 直接一般廃棄物処理業者に連絡する。 ……453(78.2%)
    (2) 一般廃棄物処理業者の組織する団体機関または窓口に連絡する。 ……54( 9.3%)
    (3) 市区町村に設置された受付窓口に連絡する。 ……50( 8.6%)
    (4) その他 ……22( 3.8%)
    計579(100%)
     
    [2] 回収を行う一般廃棄物処理業者は、どのような業者ですか。
    (1) 主にこれまで家電4品目の収集運搬を行っていたもの(既存業者)である。(粗大ごみ等をあわせて回収していた場合を含む。) …… 482(83.2%)
    (2) 主に新規に参入してきた業者である。 …… 97(16.8%)
    計 579(100%)

     

  4. 行政が回収する場合について

     義務外品または義務外品及び義務品を行政が回収すると回答した(1.[1]で(2)または(3)と回答)875市区町村に対して、住民からの引き取りの申し込み方法について問うたところ、「市区町村に設置された受付窓口に連絡する」場合が42.9%にあたる375市区町村、「ステーション方式で回収する」場合が11.7%にあたる102市区町村、「市区町村施設へ直接持ち込む」場合が40.8%にあたる357市区町村であった。
     また、回収の主体については、「市区町村が直接回収する」場合と「委託した業者が回収する」場合とが概ね半数ずつという結果であった。
     行政が回収する場合の処理料金について問うたところ、91.9%の804市区町村が「徴収する」、4.3%の38市区町村が「徴収しない」と回答した。804市区町村のうち具体的金額につき回答のあった753市区町村における収集運搬料金の水準については、条例で定める料金は下表のとおりであった。料金の平均値は、エアコン約2,300円、テレビ約2,200円、冷蔵庫約2,400円、洗濯機約2,200円であった。

    [1] (1.[1]で(2)または(3)と回答した市区町村に対し)家電4品目を排出する際、住民の市区町村への主な引き取り申し込み方法はどのような方法ですか。
      (1) 市区町村の設置された受付窓口に連絡し戸別回収。 …… 375(42.9%)
      (2) 指定日に指定場所で回収(ステーション方式)。 …… 102(11.7%)
      (3) 市区町村施設へ直接持ち込み。 …… 357(40.8%)
      (4) その他 …… 41( 4.7%)
          計 875(100%)
     
    [2] 家電4品目の回収者は誰ですか。
      (1) 市区町村が行う(直営)。 …… 479(54.7%)
      (2) 市区町村が委託した業者が行う。 …… 396(45.3%)
          計 875(100%)
     
    [3] 排出者から処理料金を徴収しますか。
      (1) 徴収する。 …… 804(91.9%)
      (2) 徴収しない。 …… 38( 4.3%)
      (3) 現在、検討中である。 …… 33( 3.8%)
          計 875(100%)
     
    [4] 手数料条例で設定する収集運搬料金の額はいくらですか(予定を含む)。
      (単位:市区町村数)
    0〜 500
    1000
    1500
    2000
    2500
    3000
    3500
    4000
    4500
    5000
    エアコン 27 81 95 184 114 146 68 23
    テレビ 16 42 88 95 192 114 135 56 11
    冷蔵庫 13 10 73 90 199 128 136 66 23
    洗濯機 29 80 116 203 112 133 56 12
     


     これを小売業者の設定している収集運搬料金と比較すると、ほぼ同程度※と考えられます。
       ※) 経済産業省の調査(3月28日現在)によれば、小売業者の設定した料金は概ね、エアコン1,500〜2,500円、テレビ1,000〜2,000円、冷蔵庫1,500〜3,000円、洗濯機1,000〜2,500円。
       
     

  5. 製造業者等の指定引き取り場所について

     各製造業者が設定している指定引き取り場所については、現在の配置場所について24.2%にあたる614市区町村が「満足している」、31.8%にあたる806市区町村が「満足していない」、44.0%にあたる1,114市区町村が「どちらともいえない」と回答している。なお、満足していないと回答した806市区町村に対して、引き取り場所に対する要望を問うたところ、「国や製造業者等に指定引き取り場所の増設を引き続き要請したい」という回答が91.9%にあたる741市区町村からあった。

    [1] 製造業者等の指定引き取り場所の設置状況についてお伺いします。
      (1) 現在の配置に満足している …… 614(24.2%)
      (2) 現在の配置に満足していない  …… 806(31.8%)
      (3) どちらともいえない ……1,114(44.0%)
          計2,534(100%)
      
    [2] ([1]で(2)を選択した市区町村に対し)施行後の指定引き取り場所に対する要望についてお伺いします。(複数回答) 
    (1) 家電リサイクル法第30条の規定による申し出を考えている。 ……  9( 1.1%)
    (2) 家電リサイクル法第33条の規定による地域の公示についての申し出を考えている。 ……  3( 0.4%)
    (3) 国や製造業者等に指定引き取り場所の増設を引き続き要請していきたい。 …… 741(91.9%)
      (4) その他 …… 74(9.2%)

      

  6. 住民への周知・普及啓発について

     家電リサイクル法の施行にあたって、住民への周知・普及啓発をどのように行ったかについては、「市区町村の広報誌への掲載」が最も多く(2326市区町村)、次いで「ポスター・パンフレット・チラシ類の配布」や、「説明会・シンポジウムの開催」という回答が得られた。

    [1] 住民への周知・普及啓発はどのような方法で行いましたか。(複数回答)
      (1) 説明会・シンポジウムの開催 …… 505(19.9%)
      (2) 市区町村の広報誌への掲載 ……2,326(91.8%)
      (3) ポスター・パンフレット・チラシ類の配布             ……1,668(65.8%)
      (4) TV・ラジオの広報番組の活用 …… 181( 7.1%)
      (5) その他 …… 195( 7.7%)

      

  7. 不法投棄について

     家電リサイクル法の施行にあたって、不法投棄については、95.1%の2,411市区町村が「増加するとの懸念」を持っている。
     不法投棄の未然防止のための対策については、「講じる予定である」市区町村が34.7%の879、「今後検討する」市区町村が51.1%の1295であった。また、半数強の1360市区町村が不法投棄された家電4品目の処理のための予算を計上している。

    [1] 家電リサイクル法施行後の不法投棄についてどう考えていますか。
      (1) 増加することが懸念される ……2,411(95.1%)
      (2) 現在と変わらないと思われる …… 119( 4.7%)
      (3) 減少すると期待される …… 4( 0.2%)
          計2,534(100%)
     
    [2] 不法投棄の未然防止のための対策(巡回パトロールによる監視等)を講じる予定はありますか。
    (1) 講じる予定である …… 879(34.7%)
    (2) 講じる予定はない …… 360(14.2%)
    (3) 今後、検討する(検討中を含む) ……1,295(51.1%)
    計2,534(100%)
     
    [3] 不法投棄された家電4品目の処理のための予算を計上していますか。
    (1) 計上している(あるいはその予定である) ……1,360(53.7%)
    (2) 計上していない …… 726(28.7%)
    (3) 今後、検討する(検討中を含む)  …… 448(17.7%)
          計2,534(100%)