1)制度の名称(通称可) |
廃棄物処理施設の検査 |
2)根拠法令名 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)第8条の2第5項及び第15条の2第5項 |
3)担当部署名 |
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課、産業廃棄物課 |
4.当該制度に係る過去5年間の制度改正状況 |
(1) |
改正年度 該当なし |
(2) |
改正内容 該当なし |
(3) |
背景事情 該当なし |
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5.今回の見直し作業の結果 |
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見直し作業の実施方法 |
都道府県等に対するアンケートにより現場における廃棄物処理施設の使用前検査の実体についての情報を収集、集計し、その後、担当者に対してヒアリングを行い、民間検査機関の活用の是非等について意見交換。 |
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5−1.国が関与した仕組みとして維持する必要があるかどうか |
(1) |
検討結果 |
(2) |
理由 国が関与する仕組みとなっていない。 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本とした仕組み(自己責任を重視した考え方)への転換の状況 |
(1) |
検討結果(選択式) a:自己確認・自主保安化を行った。 b:第三者認証化を行った。 c:国又は代行機関(指定検査機関等) による実施とした。 |
(2) |
上記の説明 都道府県知事又は保健所設置市長により実施している。 |
(3) |
理由 廃棄物処理法第8条の2第5項及び第15条の2第5項に規定する施設の使用前に行う検査については、都道府県知事又は保健所設置市長が許可した内容を確認する制度であり、現行制度を維持するため。 廃棄物処理施設の使用前検査とは、施設の設置許可申請書に記載された施設の位置、構造等と許可を受けて実際に竣工された施設のそれとが一致していることを実地確認する制度であり、許可が施設の設置に関するものであるという性格上、許可された申請の内容と合致する施設の竣工を担保することが不可欠であるという要請に基づくものであること、また、廃棄物処理施設に対する各地の地域住民の不信感も高いことから行政庁によって確実な責任を持つ必要があること等から、本来、許可権者である行政庁により一貫して行われることにより施設の確実な基準適合性の確保を行うとともに、廃棄物処理施設の信頼性を確実なものとする必要がある。当省が行った地方公共団体の職員に対するヒアリングにおいても、各担当から施設についての事前指導、許可、維持管理の適正化といった事務を行うにあたって、一貫して継続した指導を行う必要があるとの回答がみられたところである。 従って、廃棄物処理施設の使用前検査は、施設の基準適合性の確保やその後の適切な指導を担保するため、許可権者が自ら行うべきものであり、行政庁以外の第三者機関が使用前検査を行うこととするのは困難である。 また、使用前検査は1自治体当たり平均年間10件程度であるため、廃棄物部局の職員が自ら使用前検査を行うことについては業務量等についても問題ないものと考えている。 |
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5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、重複検査の排除等 |
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[1]国際整合化(基準の基礎(性能規定化している場合にあっては、参照基準)として国際規格を用いているか)。 |
用いていない。 |
[2]性能規定化 |
行っていない。 施設の使用前検査は、施設の設置許可申請書に記載された施設の位置・構造等の設置に関する計画と、実際に設置された施設の位置・構造等が一致していることを確認するためのものであり、性能規定化になじむものではないため。 |
[3]重複検査の排除等 |
重複検査に該当するものはない。 |