1)制度の名称(通称可) |
浄化槽の検査 |
2)根拠法令名 |
浄化槽法第7条及び第11条 |
3)担当部署名 |
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 浄化槽対策室指導普及係 |
4.当該制度に係る過去5年間の制度改正状況 |
(1) |
改正年度 該当なし |
(2) |
改正内容 該当なし |
(3) |
背景事情 該当なし |
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5.今回の見直し作業の結果 |
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見直し作業の実施方法 |
浄化槽維持管理基準等検討委員会に係る「法定検査の効率化等」ワーキンググループ委員会における検討(平成12年2月〜10月) |
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5−1.国が関与した仕組みとして維持する必要があるかどうか |
(1) |
検討結果 必要がある。 |
(2) |
理由 平成12年12月28日に環境省関係浄化槽法施行規則を改正し、指定検査機関の指定の要件から、環境大臣が認定する講習会の課程を修了した者が置かれていることという要件を外した。 国による指定は、2以上の都道府県の区域において検査業務を行う者に対して行うものである。現在の指定検査機関はすべて都道府県知事指定であるので、指定検査機関の指定への国の関与はない状況である。 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本とした仕組み(自己責任を重視した考え方)への転換の状況 |
(1) |
検討結果(選択式) a:自己確認・自主保安化を行った。 b:第三者認証化を行った。 c:国又は代行機関(指定検査機関等) による実施とした。 |
(2) |
上記の説明 都道府県指定の公益法人が指定検査機関として検査を行っている。 |
(3) |
理由 検査機関の永続性、検査実施の安定性の観点から。 |
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5−2.において、cを選択した場合 |
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[1]指定検査機関等に検査の実施を委ねる仕組みとしているものについては、当該検査機関等として公益法人要件を課しているかどうか |
(1) |
公益法人要件の有無 有り(環境省関係浄化槽法施行規則第33条第2項第1号) |
(2) |
公益法人要件の有るものはその理由 検査機関の永続性、検査実施の安定性の観点から適当であるため。 |
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[2]自己責任の考え方に基づいた仕組み(自己確認・自主保安化や、優良事業所等のインセンティブ制度を指すものとする。)とすることができないと判断した根拠等 |
(1) |
根拠 浄化槽の放流水質が悪化したことによる悪影響は、その浄化槽が設置場所でなく、その下流域で起こることであり、設置者が認識しにくく、自己責任のインセンティブが働きにくい。 |
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[3]指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性 |
(1) |
指定基準(根拠法令条項名及びその概要) |
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環境省関係浄化槽法施行規則第33条第1項第1号(実施計画が適切であること) 同第3号(浄化槽設置基数等の状況に照らし、適当であること) 同第4号(手数料が適当であること) 同第5号(浄化槽検査に関する専門的知識等を有している者が置かれていること) 同第2項第1号(公益法人であること) 同第2号(公正に実施できないおそれがないこと) 同第3号(申請者が法に違反して刑に処せられて、その執行が終わってから2年以上経過した者) 同第4号(申請者が指定を取り消されてから2年以上経過していること) 同第5号(役員中に第3号の該当者がいないこと) 同第2号(実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること) |
(2) |
指定基準の国際整合性(上記指定基準がISOガイドのどの条項に適合しているかについて項目ごとに説明) |
・ |
職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。(環境省関係浄化槽法施行規則第33条第1項第1号) |
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4−2−j 5−1−1 |
・ |
前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。(同第1項第2号) |
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4−2−i 4−2−j |
・ |
申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。(同第1項第3号) |
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4−2−i 4−2−j |
・ |
検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。(同第1項第4号) |
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4−1−2 |
・ |
浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137号)第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。(同第1項第5号) |
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5−2−1 |
・ |
申請者が、民法第34条の規定により設立された法人であること。(同第2項第1号) |
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4−2−a 4−2−d 4−2−g |
・ |
申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがないこと。(同第2項第2号) |
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4−1−1 4−2−m |
・ |
申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。(同第2項第3号) |
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5−1−1 |
・ |
申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。(同第2項第4号) |
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5−1−1 |
・ |
申請者の役員のうちに、第3号に該当する者がいないこと。(同第2項第5号) |
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5−1−1 |
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5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、重複検査の排除等 |
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[1]国際整合化(基準の基礎(性能規定化している場合にあっては、参照基準)として国際規格を用いているか)。 |
用いていない。 |
[2]性能規定化 |
建築基準法において浄化槽の備えるべき処理性能について規定化されている。浄化槽検査は、浄化槽の処理性能を確保するため、設備の経年劣化等の状況、微生物の状態や運転状況等を検査するものであり、性能規定化により代替可能なものではない。 |
[3]重複検査の排除等 |
重複検査に該当するものはない。 |