(参考)総量規制制度について

 広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るためには、その海域に流入する汚濁負荷量の総量を効果的に削減することが肝要である。このため、昭和53年の水質汚濁防止法等の改正により、広域的な閉鎖性海域について、水質環境基準を確保することを目途として、当該水域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制を制度化した。
 総量規制制度では、現行の排水基準では環境基準を維持達成することが困難な水域(指定水域)を対象にしており、現在、有機汚濁の代表的な指標であるCODを削減対象として東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を指定している。
 総量規制の仕組みは、内閣総理大臣が総量削減基本方針で指定水域ごとに汚濁負荷量の削減目標量、目標年度等を定め、これに基づいて都道府県知事が総量削減計画でその都道府県内の発生源別の削減目標量及びその達成の方途等の事項を定める。その計画に基づき、下水道の整備等各種生活排水処理施設の整備、工場・事業場に対する総量規制基準による規制、教育・啓発等の所要の対策を実施することとしている。
 現在、平成11年度を目標年度とする第4次総量規制を実施しており、CODの汚濁負荷量を平成6年度の負荷量と比較して、全体で95%(東京湾92%、伊勢湾93%、瀬戸内海96%)に削減することとしている。