整備計画の承認について

平成9年5月16日
 

 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく兵庫県大阪湾臨海地域整備計画、京都府関連整備地域整備計画、京都市関連整備地域整備計画及び兵庫県関連整備地域整備計画の承認について
国 土 庁
環 境 庁
通商産業省
運 輸 省
郵 政 省
建 設 省
自 治 省
 
  1. 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく兵庫県大阪湾臨海地域整備計画、京都府関連整備地域整備計画、京都市関連整備地域整備計画及び兵庫県関連整備地域整備計画(平成9年3月31日申請)の承認については、主務省庁(国土庁、環境庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省、自治省)において審査し、また、関係行政機関の長との協議を行ってきたところであるが、このほどその協議を了したので、平成9年5月16日付けで承認することとなった。
     
  2. 主務省庁としては、本整備計画の実施を促進することにより、大阪湾臨海地域及びその周辺の地域における活力の向上を図り、もって東京圏への諸機能の一極集中の是正並びに世界及び我が国の経済、文化等の発展に寄与するものと考えており、同計画の円滑な実施を期待するとともに、関係行政機関とも連携を図りながら、積極的に支援していくこととしている。
     
  3. 整備計画の概要等は別紙のとおり。
問い合わせ先
国土庁大都市圏整備局
整備課
専門調査官 松 永
係    長  俣 島
tel 03(3593)3311(内線 7647)
tel 03(5510)8047(ダイヤルイン)



(参考)大阪湾臨海地域開発整備法の概要

(1) 大阪湾臨海地域開発整備法の仕組み
 
大阪湾臨海地域及び関連整備地域の指定(H5.8告示)
(主務大臣)
 
基本方針の策定             (H5.10告示)
(主務大臣)
 
整備計画の作成、申請
(関係府県知事)
 
整備計画の承認
(主務大臣)
 
整備計画の実施
促進協議会による調整
支援措置の適用(公共施設の整備等)
  
  
(2) 大阪湾臨海地域の開発整備に関する支援措置
 
{1} 公共施設の整備
大阪湾臨海地域開発整備法に基づく整備計画を達成するために必要な公共施設の整備の促進
{2} 税制上の特例措置
大阪湾臨海地域開発整備法に基づく整備計画に定める開発地区において整備される中核的施設に対する法人税の特別償却(国税)、特別土地保有税・事業所税の特例措置(地方税)
{3} 資金の確保
NTT無利子融資(Cタイプ)
  日本開発銀行の融資(大阪湾臨海地域中核的施設整備事業)