平成九年 月 日 | 環境庁長官 石井 道子 |
別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。
別表
水 域 | 該当 類型 |
達 成 期 間 | 暫定目標 (平成13年度) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
播磨灘北西部 (別記1の水域) |
海域 2 |
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全燐 0.033mg/l |
播磨灘北西部水域 |
水島港区 (別記2の水域) |
海域 3 |
直ちに達成する。 | ||
水島地先海域 (別記3の水域) |
海域 2 |
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全燐 0.034mg/l |
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箕島町地先海域 (別記4の水域) |
海域 4 |
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 1.1mg/l |
備讃瀬戸水域
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備讃瀬戸(イ) (別記5の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | ||
備讃瀬戸(ロ) (別記6の水域) |
海域 2 |
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全燐 0.034mg/l |
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備讃瀬戸(ハ) (別記7の水域) |
海域 2 |
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 0.34mg/l |
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燧灘東部 (別記8の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | 燧灘東部水域 | |
燧灘北西部 (別記9の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | 燧灘北西部水域 | |
大竹・岩国地先海域 (別記10の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | 広島湾西部水域 | |
広島湾西部 (別記11の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | ||
洞海湾 (別記12の水域) |
海域 4 |
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 2.0mg/l |
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響灘及び周防灘(イ) (別記13の水域) |
海域 3 |
直ちに達成する。 | ||
響灘及び周防灘(ロ) (別記14の水域) |
海域 3 |
直ちに達成する。 | 響灘及び周 | |
響灘及び周防灘(ハ) (別記15の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | 防灘水域 | |
響灘及び周防灘(ニ) (別記16の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 | ||
響灘及び周防灘(ホ) (別記17の水域) |
海域 2 |
直ちに達成する。 |
(注)1 | 箕島町地先海域及び洞海湾の全燐については、引き続き類型4 の基準値が、備讃瀬戸(ハ)の全燐については、引き続き類型2 の基準値が、播磨灘北西部、水島地先海域及び備讃瀬戸(ロ)の全窒素については、引き続き類型2 の基準値が維持されるように努めるものとする。 |
2 | 備考中の播磨灘北西部水域、備讃瀬戸水域、燧灘東部水域、燧灘北西部水域、広島湾西部水域並びに響灘及び周防灘水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371 号)別表の二のニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリに規定されている水域である。 |
3 | 別記1から17までの水域の範囲は、平成9年3月6日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤、灯台若しくは潮流信号所によって表示されたものとする。 |
(別記)