○環境庁告示第   号

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。
 
 平成九年  月   日 環境庁長官 石井 道子

 別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。


別表

公共用水域が該当する全窒素及び全燐に係る水質環境基準の水域類型の指定

水   域 該当
類型
達 成 期 間 暫定目標
(平成13年度)
備  考
播磨灘北西部
(別記1の水域)
海域
2
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全燐
0.033mg/l
播磨灘北西部水域
水島港区
(別記2の水域)
海域
3
直ちに達成する。    
水島地先海域
(別記3の水域)
海域
2
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

全燐
0.034mg/l
 
箕島町地先海域
(別記4の水域)
海域
4
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

全窒素
1.1mg/l
備讃瀬戸水域

 

備讃瀬戸(イ)
(別記5の水域)
海域
2
直ちに達成する。    
備讃瀬戸(ロ)
(別記6の水域)
海域
2
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全燐
0.034mg/l
 
備讃瀬戸(ハ)
(別記7の水域)
海域
2
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全窒素
0.34mg/l
 
燧灘東部
(別記8の水域)
海域
2
直ちに達成する。   燧灘東部水域
燧灘北西部
(別記9の水域)
海域
2
直ちに達成する。   燧灘北西部水域
大竹・岩国地先海域
(別記10の水域)
海域
2
直ちに達成する。   広島湾西部水域
広島湾西部
(別記11の水域)
海域
2
直ちに達成する。    
洞海湾
(別記12の水域)
海域
4
段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 全窒素
2.0mg/l
 
響灘及び周防灘(イ)
(別記13の水域)
海域
3
直ちに達成する。    
響灘及び周防灘(ロ)
(別記14の水域)
海域
3
直ちに達成する。   響灘及び周
響灘及び周防灘(ハ)
(別記15の水域)
海域
2
直ちに達成する。   防灘水域
響灘及び周防灘(ニ)
(別記16の水域)
海域
2
直ちに達成する。    
響灘及び周防灘(ホ)
(別記17の水域)
海域
2
直ちに達成する。    

 
(注)1  箕島町地先海域及び洞海湾の全燐については、引き続き類型4 の基準値が、備讃瀬戸(ハ)の全燐については、引き続き類型2 の基準値が、播磨灘北西部、水島地先海域及び備讃瀬戸(ロ)の全窒素については、引き続き類型2 の基準値が維持されるように努めるものとする。
 備考中の播磨灘北西部水域、備讃瀬戸水域、燧灘東部水域、燧灘北西部水域、広島湾西部水域並びに響灘及び周防灘水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371 号)別表の二のニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリに規定されている水域である。
 別記1から17までの水域の範囲は、平成9年3月6日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤、灯台若しくは潮流信号所によって表示されたものとする。





(別記)

  1.  相生市金ヶ埼と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地点と岡山県猪ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(播磨灘北西部)
     
  2.  倉敷市川崎製鉄株式会社敷地東南端と同市宮の鼻南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(水島港区)
     
  3.  倉敷市灯籠崎南端と岡山県上濃地島北端を結ぶ線、同地点と同県大濃島東端を結ぶ線、同地点と同県イザノロジ島南端を結ぶ線、同地点と同県上水島北端を結ぶ線、同地点と同県下水島北端を結ぶ線、同地点と同県寄島南端を結ぶ線、同地点と同県寄島町青佐鼻東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港区に係る部分を除いたもの(水島地先海域)
     
  4.  福山市鋼管町1丁目南端と同市箕沖町中国電力敷地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(箕島町地先海域)
     
  5.  玉野市出埼と香川県井島ヘラガ崎を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダッダカ鼻を結ぶ線、同島礼田埼と高松市長崎鼻を結ぶ線、倉敷市灯籠崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同地点と坂出市砂弥島北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(備讃瀬戸(イ))
     
  6.  倉敷市灯籠崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線、同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同県六島北端を結ぶ線、同島南端と同地点から南西方5,900mの地点(北緯34度16分47秒、東経133度31分5秒。以下「A点」という。)を結ぶ線、同地点と広島県宇治島南端を結ぶ線、同島西端と福山市狐埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港区、水島地先海域及び箕島町地先海域に係る部分を除いたもの(備讃瀬戸(ロ))
     
  7.  坂出市砂弥島北端と香川県本島東端を結ぶ線、同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線、同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同県六島北端を結ぶ線、同島南端とA点を結ぶ線、同地点と香川県三埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(備讃瀬戸(ハ))
     
  8.  香川県三埼と伊予三島市関谷鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(燧灘東部)
     
  9.  福山市狐埼と愛媛県高井神島宮ノ越鼻を結ぶ線、同島金ノ鶴鼻と今治市大埼を結ぶ線、広島県安芸津町赤埼と同県大崎上島尾辺ヶ鼻を結ぶ線、同島観音鼻と愛媛県波方町梶取鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(燧灘北西部)
     
  10.  大竹市小方1丁目1570番地南端と恵川河口南方1,400mの地点(北緯34度14分7秒、東経132 度13分57秒)を結ぶ線、同地点と革籠崎の西方2,600mの地点(北緯34度13分44秒、東経132度14分56秒)を結ぶ線、同地点と小瀬川河口右岸から東2,000mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸から東2,200mの地点を結ぶ線、同地点と今津川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(大竹・岩国地先海域)
     
  11.  広島県鰆浜鼻と同県厳島聖埼を結ぶ線、同島センゴ鼻と同県西能美島豪頭鼻を結ぶ線、同県東能美島親休鼻と山口県情島黒崎鼻を結ぶ線、同地点と同県屋代島瀬戸ノ鼻を結ぶ線、同島明神鼻と同県瀬戸山鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、大竹・岩国地先海域に係る部分を除いたもの(広島湾西部)
     
  12.  北九州市北防波堤、同防波堤東端と同市小倉北区西港町96番地の3から北東400mの地点を結ぶ線、同地点と北九州市小倉北区西港町96番地の3を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(洞海湾)
     
  13.  小野田市本山岬と同地点から南1,000mの地点を結ぶ線、同地点と山口宇部空港南西端から南方800mの地点(北緯33度54分44秒、東経131度8分12秒)を結ぶ線、同地点と宇部市大字西岐波字黒崎1430番地の1を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(イ))
     
  14.  山口県山陽町大字郡5565番地の1南西端と同地点から南4,250mの地点を結ぶ線、同地点と小野田市大字小野田字港7524番地の8南西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(ロ))
     
  15.  下関市火ノ山下潮流信号所と北九州市門司埼灯台を結ぶ線、同市網ノ鼻と同地点から南東方22,100m の地点(北緯33度48分7秒、東経131度11分54秒。以下「B点」という。)を結ぶ線、同地点と同地点から東方20,600mの地点(北緯33度48分7秒、東経131度25分7秒。以下「C点」という。)を結ぶ線、同地点と宇部市黒埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、響灘及び周防灘(イ)及び響灘及び周防灘(ロ)に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘(ハ))
     
  16.  北九州市網ノ鼻とB点を結ぶ線、同地点とC点を結ぶ線、同地点と大分県長崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(ニ))
     
  17.  下関市網代埼と北九州市八幡埼を結ぶ線、下関市火ノ山下潮流信号所と北九州市門司埼灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、洞海湾に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘(ホ))