エコマーク事業実施要領


エコマーク事業実施要領

第3章 エコマーク商品の認定

8.エコマーク商品の認定手続き
個別商品のエコマーク認定手続きは、以下の手続きを経て行うこととします。
{1} 日本国内で販売される商品の製造または販売を行う事業者は、事務局にその商品のエコマーク認定の申込みを行うことができます。また、日本国内で販売・使用される商品の発注者は、特別仕様品であって発注者自ら使用または無償で配布する場合に限り、事務局にその商品のエコマーク認定の申込を行うことができます。
 申込みにあたっては、別に定める「エコマーク商品認定申込要領」に従うこととします。
{2} 事務局は、申込みがあった商品について、7.の認定要件に基づいて審査を行い、専門委員会の審査を経て、エコマーク商品を認定します。
{3} 事務局は、エコマーク商品の認定に際し、必要に応じて第3者機関に検査等を依頼し、また、認定の申込者にその証明書の提出を求めます。



第4章 エコマークの使用

9.エコマークの使用契約
エコマーク商品の認定を受けた方は、(財)日本環境協会と「エコマーク使用契約」を締結していただきます。この契約の期間は2年間とし、更新することができます。

10.エコマーク使用規定
エコマーク使用契約を締結した方は、別に定める「エコマーク使用規定」を遵守するとともに、所定のエコマーク使用料を(財)日本環境協会に支払わなければなりません。

11.エコマークの商標権等
 「エコマーク」の商標権は(財)日本環境協会が保有しています。同協会は、エコマークが不正に使用された場合には、エコマーク使用契約の解除その他必要な法的措置をとります。


附則

1 1989年2月1日制定施行
2 1994年4月1日改定施行
3 1996年3月1日改定施行
4 1997年1月22日改定施行
5 1998年9月8日改定施行
6 1996年3月1日の改定以前に選定された商品類型及び策定された認定基準については、その認定基準が改定されるまで有効とします。
7 1996年3月1日の改定前に認定基準が定められた商品類型については、5.{2}に定めるライフサイクルにわたる環境負荷のチェックがなされていないものですので、この観点から認定基準の改正されるまでは、商品の認定にあたり、改正前の実施要領にあった以下の事項についても考慮を行うこととします。
{1} 製造段階での環境対策が適切であること
{2} 使用にあたってエネルギー・資源が節約的であること
{3} 廃棄された場合にその処理が困難でないこと
{4} 品質及び安全性については関連法規、基準、規格等に合致していること