率先実行計画の監査の在り方について(案)


1 率先実行計画の監査の範囲
(1) 平成8年版環境白書において、「環境管理」、「環境マネジメント」、「環境監査」は以下のとおり定義されている。
 ア 環境管理
   企業等の事業組織が、法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的、積極的に環境保全のためにとる行動を計画・実行・評価すること
 イ 環境マネジメントシステム
   環境管理のために、{1}環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、{2}これを実行、記録し、{3}その実行状況を点検して方針等を見直すという、一連の手続き。
 ウ 環境監査
   環境マネジメントシステムの中で、自主的な環境管理に関する計画等の実行状況の点検作業
 (2) 上記などに基づき、率先実行計画での監査の範囲を次のとおりとする。











環境マネジメントシステムの段階

├┬―――
├┘






├┐
|└―――
1 環境方針(Environmental Policy) 率先実行計画(含む申合せ)
2 計画(Planning) ┌――監査の対象範――┐
|率先実行計画の実施状|
| (是正状況を含む)  |
└――――――――――┘
3 実施及び運用
 (Implementation and Operation)
4 チェック及び是正措置
 (Checking and Corrective Action)
5 見直し(Management Review)
 
率先実行計画の見直し
2 率先実行計画の監査の実施方法
  監査の方法については、次のとおりとする。
 ア 各省庁で、率先実行計画実施状況調査の結果に基づき監査を行い、その結果を環境
基本計画推進関係省庁会議に報告する。
 イ 各省庁からの報告を取りまとめ、政府全体の実施状況についての監査を行う。
 ウ 政府全体の監査は、環境基本計画推進関係省庁会議の求めにより、学識経験者等をメンバーとする組織が監査を行う。

<監査のフロー>
|各省庁における監査実施|

|各省庁からの報告取りまとめ(環境基本計画推進関係省庁会議)|

|政府全体の監査実施|

| 監査結果も添付し、率先実行計画実施状況を公表 |

3 今後の課題
 今後、上記の項目を含め、具体的な実施方法や実施体制について、引き続き環境基本計画推 進関係省庁会議において検討を進めるものとする。