「食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令案」の概要
 
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
 
再生利用等の実施率の向上
   食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針に定められた食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するために、その事業活動に伴って発生する食品廃棄物等について、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を実施することとする。
 なお、この場合、技術的及び経済的な状況を踏まえるとともに、その状況に応じて、発生の抑制、再生利用及び減量の各手法を適切に選択し、又はこれらを効果的に組み合わせることにより、計画的かつ効率的に取り組むものとする。
 
食品廃棄物等の発生の抑制の実施
  食品関連事業者の食品廃棄物等の発生の抑制の実施について、以下の事項を行うことを定める。
  [1] 具体的な取組の内容の例
     食品の製造・加工過程における原材料の効率的な利用
     食品の流通過程における温度の管理その他の的確な品質の管理及び売れ残りを減少させるための仕入れ及び販売の方法の工夫
 食事の提供過程におけるメニューの工夫
[2] その時点における一般的な取組と比較して高度な取組の実施。
 
食品循環資源の再生利用の実施
 食品関連事業者の食品循環資源の再生利用の実施について、以下の事項を行うことを定める。
[1] 食品循環資源の効率的な利用
 食品循環資源の組成等に応じた適切な用途、手法及び技術の選択による効率的な利用の実施。
[2] 適切な分別及び保管の実施
 再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類に応じた食品循環資源に係る適切な分別の実施。
 分別後の食品循環資源の有用性を保持するための措置の実施。
 再生利用に適さない部分が生じた場合の再分別の実施。
[3] 再生利用事業実施時における配慮
 特定肥飼料等の製造の事業(以下「再生利用事業」という。)を実施するに当たっての特定肥飼料等の品質及び安全性の確保並びに再生利用事業の効果的な実施を確保するための適切な工程管理の実施。
 製造された特定肥飼料等について、その種類に応じて、法令上定められた基準及び規格への適合、成分の安定等を確保。
[4] 特定肥飼料等の利用の確保
 再生利用事業の実施に当たっての
 特定肥飼料等の利用の確保。
 特定肥飼料等の利用者との間における特定肥飼料等の量及び品質に関する十分な協議の実施。
 特定肥飼料等の安定的な供給、品質の確保等による利用者との安定的な取引関係の確立。
[5] 再生利用の実施にかかる費用の低減等 
 特定肥飼料等の再生利用の費用の低減、特定肥飼料等の低廉な供給の確保。
[6] 再生利用の委託等
 特定肥飼料等の原材料としての食品循環資源の譲渡及び再生利用事業の委託の実施に当たっての適正な再生利用事業者に対する委託又は譲渡の実施。
 委託又は譲渡の後において、再生利用事業者における再生利用の実施状況の把握等必要な措置の実施。
[7] 情報の提供等
 再生利用事業者及び農林漁業者等に対する食品循環資源等に関する情報の提供。
 
食品廃棄物等の減量の実施
 食品関連事業者の食品廃棄物等の減量の実施について、以下の事項を行うことを定める。
[1] 脱水、乾燥等の措置の実施。
[2] その時点における一般的な取組と比較して高度な取組の実施。
 
その他
 その他食品関連事業者が再生利用等の実施に当たって行うべき事項を以下のように定める。
[1] 再生利用等の実施に当たっての生活環境保全の確保
 再生利用等の実施に当たっての悪臭、水質汚濁等生活環境の保全上の支障の発生を防止するための措置の実施。
[2] 再生利用等のための体制の整備等
 事業場ごとに管理者の設置その他の必要な体制の整備。
[3] 再生利用等の実施状況の把握
 食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施状況の把握及び記録の実施。
[4] 関係事業者及び農林漁業者等との連携の確保
 再生利用等の円滑な実施を確保するための事業者間の協力、再生利用事業者及び農林漁業者等との連携の確保。
 特定肥飼料等を利用して得られた食品等の積極的な利用及び購入者等に対する当該製品の環境への負荷の低減の効果についての情報の提供。
 
施行期日 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の公布(平成12年6月7日)の日から起算して1年を越えない範囲(平成13年6月7日まで)内において施行。