「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律省令案」の概要
 
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
 
(1) 法第2条第6項の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵、炭化とすること。
 
(2) 登録再生事業者の申請書の記載事項について
   法第10条第2項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとすること。
  1. 特定肥飼料等の種類及び名称
  2. 特定肥飼料等の製造開始年月日
  3. 特定肥飼料等の原料又は材料の種類
 
 
 
(3) 登録再生利用事業者の基準について
   法第10条第3項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  1. 基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 受け入れる食品循環資源の全部又は大部分を特定肥飼料等の製造の用に供する施設に投入すること。
  3. 特定肥飼料等の製造の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定する一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設である場合には、これらの規定による許可を受けていること。
 
(4) 法第10条第3項第2号の主務省令で定める基準は、特定肥飼料等の製造の用に供する施設の1日当たりの食品循環資源の処理能力が5トン以上であること。
 
(5) 再生利用事業計画の申請書の記載事項について
   法第18条第2項第7号の主務省令で定める事項とは、次のとおりとする。
  1. 特定肥飼料等の種類及び名称
  2. 特定肥飼料等の製造開始年月日
  3. 原材料として利用する食品循環資源の種類
 
 
 
施行期日 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の公布(平成12年6月7日)の日から起算して1年を越えない範囲(平成13年6月7日まで)内において施行。