「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令案」の概要
 
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

  1. 食事の提供を伴う事業
     食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第2号の政令で定める事業は、次のとおりとすること。
    (1) 旅館業
    (2) 結婚式場業
    (3) 受託給食業(特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設の設置者の委託を受けて、当該施設の利用者に対して給食を実施する事業)
    【解説】(3)は、社員食堂等の給食を専門的に行う給食会社のこと。
      
  2. 食品循環資源を原材料として利用する製品
     法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとすること。
     (1) 油脂及び油脂製品
     (2) メタン
      
  3. 基本方針の定め方
     法第3条第1項の基本方針は、おおむね5年ごとに定めるものとすること。
      
  4. 勧告及び命令の対象となる食品関連事業者の要件
     法第9条第1項の政令で定める要件は、年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上であることとすること。
      
  5. 再生利用事業計画に係る食品関連事業者を構成員とする法人
     法第18条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとすること。
    (1) 事業協同組合、事業共同小組合及び協同組合連合会
    (2) 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
    (3) 商工会議所
    (4) 商工会及び商工会連合会
    (5) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
    (6) 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
    (7) 消費生活協同組合連合会
    (8) 農業協同組合連合会
    (9) 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 
    (10) 森林組合連合会
      (11) 社団法人
      
  6. 再生利用事業計画に係る農林漁業者等を構成員とする法人
     法第18条第1項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとすること。
    (1) 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
    (2) 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
    (3) 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
    (4) 森林組合及び森林組合連合会
    (5) 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
    (6) 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
    (7) 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
    (8) 商工会議所
    (9) 商工会及び商工会連合会
      (10) 社団法人
      
  7. 主務大臣の権限の委任
     登録再生利用事業者の登録に係る事務、再生利用事業計画の認定に係る事務及び食品関連事業者等に対する報告徴収及び立入検査の実施について、地方支分部局の長に委任すること。
施行期日 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の公布(平成12年6月7日)の日から起算して1年を越えない範囲(平成13年6月7日まで)内において施行。