全国地球温暖化防止活動推進センターとは

 『地球温暖化対策の推進に関する法律』第12条に基づき、民間団体の草の根の活動によるきめ細かな取組を通じて、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を全国的に推進することを目的として環境大臣が指定するものである。
 要件は、地球温暖化防止対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法第34条(社団法人、財団法人などの公益法人)の法人であることとされており、1999年7月に(財)日本環境協会が指定されている。
 
事業の内容
地域住民、推進員やNGOに対する全国的な研修、シンポジウムの開催、広報誌の配布などの情報提供等
家庭における省エネ実現のための優良な取組等に関する提言を行う。
地球温暖化に関する各国の取組についての情報収集等
自動車、エアコン等の製品の利用に伴う温室効果ガス排出量などの情報提供等
都道府県センターの事業についての連絡調整及び指導援助
 

 

都道府県地球温暖化防止活動推進センターとは

 『地球温暖化対策の推進に関する法律』第11条に基づき、民間団体の草の根の活動によるきめ細かな取組を通じて、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を地域住民に対して推進することを目的として都道府県知事が指定するものである。
 要件は、全国センターと同様の法人であることとされている。
 現在、8つの道県で指定されている(裏面参照)。
 
事業の内容
地域住民、推進員やNGOに対する全国的な研修、シンポジウムの開催、広報誌の配布などの情報提供等
家庭における電気、ガス、石油、自動車の使用などに伴う温室効果ガスの排出状況について照会・相談を受け、簡易な省エネ診断を行うなどして排出を抑制するための方策についての助言を行う。
各家庭における電気使用量、ゴミの排出量等のデータについての調査分析等を行い地球温暖化対策に資する。
 

都道府県センターの指定状況(括弧内は指定を受けた年月)

  北海道 (財)北海道環境財団
 
 (1999. 4)
  宮城県 (財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
 
 (2000. 5)
  千葉県 (財)千葉県環境財団
 
 (2001. 2)
  富山県 (財)とやま環境財団
 
 (2000.12)
  岐阜県 (財)岐阜県公衆衛生検査センター
 
 (2000. 9)
  滋賀県 (財)淡海環境保全財団
 
 (2000.10)
  兵庫県 (財)ひょうご環境創造協会
 
 (2000. 4)
  広島県 (財)広島環境保健協会
 
 (2000. 4)