(参考2)

独立行政法人評価委員会について

I 独立行政法人制度について 

 独立行政法人制度は、現行の国家行政組織が、一律に組織・定員管理や予算管理等の細かな事前規制を受けている現実を踏まえ、自主性、自律性及び透明性を高めて業務の効率的かつ効果的な実施を可能とすることを目的として創設された。
 
 具体的には、独立行政法人化することにより、組織・定員管理も法人自らの責任で行えることとなり、予算管理面においても、いわゆる「渡しきりの交付金」として交付される運営費について法人が自らの責任で支出し、柔軟性・弾力性のある財務運営を行うことが可能となる。
 
 これらを含め業務運営については事後チェックに重きを置くこととし、各府省において第三者機関である独立行政法人評価委員会を設け、業務実績の評価を定期的に行い、必要があれば法人に対し勧告も行うことができるような制度を導入することとしている。


II 評価委員会の組織及び所掌事務
 
(1) 組織(環境省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第325号))
 
[1] 委員 7人以内で構成
[2] 任期 2年
[3] 庶務 環境省総合環境政策局総務課
 
(2) 所掌事務(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第12条第2項等)
 
[1] 業務の評価
各事業年度ごとの業務実績の評価
中期目標の期間における業務実績の評価(5年に1度)
[2] 勧告
各事業年度の評価において、必要があると認める際の独立行政法人に対する業務改善等勧告
[3] 意見及び通知
環境大臣による「中期目標の策定」、「中期計画の認可」「業務方法書の認可」「財務諸表の承認」「剰余金の使途の承認」等に際しての意見
役員報酬について環境大臣からの通知に対する意見の申し出
総務省に設置される「政策評価・独立行政法人評価委員会」への[1]の評価結果の通知