ラムサール条約国別報告書

(案)

平成10年8月25日

 


ラムサール戦略計画 総合目標1

条約の加盟国を世界中に広げる。


1.1 他国の条約加盟を促進するために貴国政府がとった行動(地域的・準地域的(subregional)な会合や協議会(consultations)のホスト、国境をまたぐ湿地に関する近隣国との協力等)を記述して下さい。


ラムサール戦略計画 総合目標2

条約の適正な利用に関するガイドラインを実施し、さらに発展させることにより湿 地の適正な利用を達成する。


2.1 国の湿地に関する政策・戦略・行動計画等は策定されていますか?もしくは、策定中または近い将来策定される予定でありますか?

もし、あれば、

a.その主要点は?

b.その政策・戦略・行動計画は、政府全体またはラムサールを所管する省の大臣あるいはその他のプロセスにより採択されることが予定されている(いた)でしょうか?詳述して下さい。

c.その政策・戦略・行動計画は、他の環境保全関係の計画(環境行動計画、生物多様性行動計画、国家保全計画等)とどのように関連しています(させていく予定です)か?

2.2 もし、政策が既に策定されている場合、その履行の進捗状況は?また、実施にあたって直面する困難な点は何ですか?

・履行の進捗状況

生物多様性国家戦略の策定 1995年10月

生物多様性国家戦略の点検 1997年 5月(第1回点検) 

・困難な点

他の土地利用との調整等により、湿地の保全のための保護地域の設定の合意形成が困難な場合があること。

2.3 もし、施策・戦略・行動計画等が策定されている場合、その履行に関する責任は:

詳述して下さい。

2.4 連邦制を敷いている国について、州や地方政府のために策定した政策・戦略・行動計画等はありますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合は詳述して下さい。

  該当しない。

 

2.5 湿地に影響を与える法制度や施策のレビューは実施されていますか?もし、実施されている場合、その結果としてラムサール条約の履行の支援につながるような変更がありましたか?詳述して下さい。

2.6 貴国において湿地保全が総合的な陸地・水域・沿岸の土地利用計画や管理プロセスの中に組み入れられるために行われている取組を以下のレベルについて記述して下さい。

2.7 他国におけるラムサール条約の適正な利用に関するガイドラインの適用の推進及び改善を支援するような、印刷物の出版や文書化された施策の紹介などがなされたことはありますか?(はい/いいえ)

  はい。

「はい」の場合は詳述の上、コピーを添付して下さい。

2.8 毒性化学物質や汚染に関係するCOP6での勧告6.14に関連し、COP6以降登録湿地あるいは他の湿地に影響を及ぼすような汚染を防止、改善するためにとった措置に関する情報をご提供下さい。(Operative paragraph 9)

2.9 湿地の経済的評価のための技術を自然資源管理計画やアセスメントに組み入れるためにどのような手段を講じたか記述して下さい。

2.10 貴国の法制度上、湿地に影響を与える可能性のある行動に対する環境影響評価は義務付けられていますか?(はい/いいえ)

2.11 湿地の復元や機能回復は、貴国において優先的事項であると考えられていますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合、復元や機能回復が必要な湿地を特定し、そうした活動のための資力や人力の投入のために取られた措置を記述して下さい。

(検討中)

 

2.12 湿地の保全と適正な利用について、先住民を含んだ地域社会の情報提供を受けた上での積極的な参加、特に女性の参加を奨励するためにとられた行動について記述して下さい(戦略計画2.7.1~4参照)。

 

2.13 湿地の保全と適正な利用への民間セクターの参加を促すためにとられた行動について記述して下さい。(戦略計画2.8.1ー4参照)また、それは、湿地の保全や適正な利用を促す上での阻害要因を特定し、それを取り除き、また促進するための財政的処置(税制優遇など)の見直しを含みますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合は詳述して下さい。

 


ラムサール戦略計画 総合目標3

世界中の全てのレベルで、湿地と機能の価値の認識を高める。


3.1 貴国における政府が運営する国内の教育や普及啓発プログラムで、湿地に焦点を当てたもの、又は湿地を含んだものがありますか。(はい/いいえ)

  はい。

 

「はい」と答えた場合、そのプログラムで優先されている活動は何ですか。また、対象となっている集団は誰ですか。(質問9.4.参照)

3.2 湿地の問題とラムサールの適正な利用の概念を教育機関のカリキュラムの一部として含まれるために取られた手順を記述して下さい。これは教育制度の全てのレベル(小学校、中・高校、大学及び社会・一般人)において行われていますか?詳述して下さい。

 (検討中)

 


ラムサール戦略計画 総合目標4.

湿地の保全と適正な利用を達成するため、各締約国の関係機関職員の能力向上を図る。


 

4.1 湿地の保全及び、適正な利用に影響を与え得る活動を行っている種々の機関相互の協力体制を強化するための、既存の或いは導入予定の枠組(メカニズム)があれば記述して下さい。この枠組のうちの一つがラムサール国内委員会/湿地委員会の場合は、その構成、機能、運営の仕方について記述して下さい。

4.2 以下について、実施されているものを記述して下さい。


ラムサール戦略計画 総合目標5.

すべての登録湿地の保全を確実なものとする。


 

5.1 貴国のラムサール登録湿地では、公的な管理計画がいくつありますか。

添付されたラムサール湿地の表(略)に、どの湿地に上記の管理計画があり、どの範疇に該当するかを記述して下さい。

 

5.2 上述されている管理計画のうち、生態的特性上の変化を発見するためのモニタリング計画を含むのはどれですか。添付されたラムサール湿地の表に記述して下さい。

 

5.3 貴国内で、生態的特性の変化(好ましいものであるか否かに拘わらず)が起こっているもの、あるいは、今後近い将来起こりうる可能性のあるラムサール湿地がありますか。「はい」の場合、詳細を付記して下さい。

琵琶湖 伊豆沼・内沼 片野鴨池 釧路湿原 ウトナイ湖 谷津干潟

5.4 モントルー・レコードに含まれるラムサール湿地で、管理手引の手続(MGP)が適用されている場合、MGP報告書中の勧告の履行状況はどうなっていますか。また、該当する湿地がモントルー・レコードからはずされる時間的枠組はどの程度と予測されますか。

  なし。

 

5.5 第6回締約国会議の勧告6.17.1~4の中で言及されている「特定の締約国内のラムサール湿地」に関し、該当する国は、締約国会議の場で提起された問題に対処すべく取られている行動について情報をご提供下さい。

(注: ギリシャのラムサール登録湿地、パラカス国立保護区(ペルー)、アズラックオアシス(ジョルダン)、オーストラリアの登録湿地)

  なし。

 


ラムサール戦略計画 総合目標6

条約の選定基準に合致する湿地、特にまだ十分登録されていない湿地タイプ、そし て国境にまたがる湿地を登録する。


 

6.1 貴国において、国内湿地目録は準備されていますか。 (はい/いいえ)

国内湿地目録がある国は、作成日、保管場所、使用されている湿地の「重要性」のクライテリア、含んでいる情報の種類について詳述して下さい。

 

6.2 貴国あるいは地域内の「重要な」湿地のリストか目録がありますか。(はい/いいえ)

「はい」の場合、作成日、保管場所、適用されている湿地の「重要性」のクライテリア、含んでいる情報の種類について詳述して下さい。

 

6.3 現在の貴国における湿地の推定面積および、消滅あるいは他の利用形態への転換率に関する情報が得られている場合はそれらをご提示下さい。

また可能な場合は、その際の「湿地」を如何に定義しているか詳述して下さい。

     下記の内容で湿地に関する調査を行い現在データをとりまとめ中。

    名 称:湿地調査

    調査年:1994年

[調査の概要]

基礎項目(所在地、面積、標高、湿地のタイプ、土地の所有形態、地形、水文学     学的条件、土地の改変状況・利用状況、法令指定の有無、文化的価値)

・土地改変の具体的影響(土砂の流入等)

・貴重動植物(RDB等)

・植生調査、鳥類調査、動物調査、水質調査の実施。

 

[調査の際の湿地の定義]

I 水分が飽和状態に達しているか、あるいはこれに近い土壌に成立した植生地
II 常時あるいは定期的(年一度以上)に冠水する植生地及びこれと一体となった開水面、自然裸地
III 常時湛水している水域(深さ6m以浅)及びその周辺の植生地

のいずれかであって、以下の3条件を全てみたすもの。

1) 陸域に位置すること

2) 面積が1ha以上であること(動植物の生息に重要な場所はのぞく)

3) 自然に成立したものであること(動植物の生息に重要な場所はのぞく)

 

    名 称:海辺調査

    調査年:1995年

[調査概要]

・浅海域分布調査(「浅海域」の定義:高潮線から水深10mまでの範囲)

・海辺環境調査(1) 生態系のタイプごとの面積、改変状況、生物相、2) 利用及び     法指定等状況、3) 海岸改変状況)

・海辺生物調査

 

6.4 第6回締約国会議の決議や勧告を受け、以下に該当する国際的に重要な湿地を優先的に登録するために、締約国が実施している活動がありますか。

  (はい/いいえ)

もし、「はい」と答えた場合、これらの活動の詳細を記入して下さい。

6.5 第6回締約国会議の時点で、貴国政府が特定の湿地を登録途上である旨報告していた場合、それに関する現況を報告して下さい。

  報告していない。

 

6.6 貴国のラムサール・リスト登録湿地中、国境をまたいでいるものを記載して下さい(7.1参照)

  なし。

 

6.7 今後国境をまたいだ湿地の追加登録のために予定している活動や計画を記述して下さい(7.1参照)。

  なし。

 


ラムサール戦略計画 総合目標7

他の条約や政府またはNGO機関と協力し、湿地の保全そして適正な利用のための 国際協力と財政支援を促進する


 

7.1 国境をまたいだ湿地またはその集水域を管理するために行われた、または行われつつある二国間又は他国間の活動を簡略に記述してください。(6.6及び6.7参照)

  なし。

 

7.2 ラムサール登録湿地で国内的又は国際的に他の湿地と姉妹関係を結んでいるものがありますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合は詳述して下さい。

  はい。

(1)釧路湿原-クーラガング自然保護区

Kooragang Nature Reserve, New South Wales, Australia

提携年月日:1994年11月7日

 :(釧路湿原)釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村、浜中町、厚岸 町

(クーラガング)ニューキャッスル市、ポートステファンス市

   :1) 湿地保全・ワイズユース推進のための情報交換

        2) 調査研究活動に関する情報交換

        3) 姉妹湿地訪問団の定期的交換

        4) 湿地関係の研究者・研修生の交換交流

        5) 渡り鳥に関する共同研究の促進

        6) KIWC(Kushiro International Wetland Center)・

 ショートランドウェットランドセンターの交流

        7) ラムサール条約の啓蒙普及

 

(2)谷津干潟-ブーンドルウェットランド

Boondall Wetland Park (Moreton Bay), Queensland, Australia

提携年月日:1998年2月25日

 :(谷津干潟)習志野市

(ブーンドルウェットランド)ブリズベン市

   :1) 湿地保全・渡り鳥保護のための湿地調査及び情報交換

    2) 湿地保護関係者の交換及び研修支援

    3) 自然保護の理解を目的とした子供達の交流支援

    4) 湿地保全・渡り鳥保護のための啓発事業の展開

    5) 交換訪問の支援

 

 

7.3 貴国が下記の条約の署名国である場合、これらの条約履行担当の責任者とラムサール条約の執行当局との間での定期的な話し合いや協力体制を支援するためのメカニズムを記述してください。

a.生物多様性条約

b.気候変動枠組み条約

c.砂漠化防止条約

d.移動性種条約(ボン条約)

e.世界遺産条約

 日本は、生物多様性条約、気候変動枠組み条約、世界遺産条約の締約国となっている。これらの条約担当者とラムサール条約の執行当局との間で、定期的な協議は行われていない。しかし、それぞれのラムサール条約の関係官庁において、必要に応じ、関連条約担当部局と協議が行われている。

 

7.4 渡り性の湿地依存種の保全のための行動で二国間又は多国間で協力を行っていますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合は詳細を記述

  はい。

(1)2国間協力

 日米、日露、日豪、日中の各渡り鳥保護条約・協定に基づき、各締約国の渡り鳥の捕獲等の禁止、保護区の設定や生息環境の保全の措置をとるよう努めるほか、特定の種を対象とした共同調査を実施。また、日韓環境保護協力協定に基づき共同調査を実施。

  主な協力事業 

・ホウロクシギの衛星追跡調査(対豪国、中国)

・ズグロカモメに関する共同調査(対韓国)

・クロツラヘラサギに関する共同調査(対韓国)

・ナベヅル・マナヅルに関する共同調査(対韓国)

 

(2)多国間協力

 国際湿地保全連合・アジア太平洋支部が構築するアジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略にもとづく東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類保全湿地ネットワーク及び北東アジア地域ツル類重要生息地ネットワークの活動支援を行っている。また、ガンカモ類重要生息地ネットワークの設立支援を行っている。

 

7.5 貴国でラムサール条約の履行ための事業の援助に二国間又は他国間で出資している団体がありますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合は詳述して下さい。

 はい。

機関名称:環境事業団

所在地:東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル

TEL:03-5251-1017

FAX:03-3592-5056

平成10年度助成事業:195件/651,300千円

 条約履行のための主な助成事業例:

・東南アジア途上国における環境教育トレーニングの実施((財)国際湖沼環境委 員会)

・ミクロネシア マングローブ林の保護とエコツーリズムの実践(国際湿地保全 連合日本委員会)

・東アジアにおけるガン類生息地の目録作成事業(日本雁を保護する会)

・希少種ノガン保護と保護区国際ネットワークの構築(バードライフ・アジア地区委員会)

・日本とアジア地域における「ラムサール条約」と「湿地の保全と適正な利用」 に関するパブリックアウェアネスの促進(ラムサールセンター)

・東インド チルカー湖の持続可能な利用に関する普及啓発(国際湿地保全連合 アジア太平洋支部)

 

7.6 貴国では国内の湿地の保全と適正な利用を支援するための予算項目がありますか?(はい/いいえ)

  はい。

 

「はい」の場合、その予算項目は特に湿地保全のために確保されたものですか、それとももっと広義に環境又は自然資源管理のための予算ですか?

  湿地を含む自然資源管理のための予算。

 

7.7 貴国では開発援助計画を有している場合、それは他の国における湿地の保全と適正な利用のためにイヤマークされる資金を含みますか?もし含む場合は詳述して下さい。

 はい。JICAが、1994年から、湿地及び渡り鳥保全のための研修コースを開設し、東アジアから研修員受け入れを行っている。1997年は7名の研修員を受け入れ、実績額は、2,378千円(研修実施経費のみで、研修員の旅費等は含まず。)

 

7.8 貴国が開発援助計画を有している場合、ラムサール条約担当当局と開発援助計画との間で、協議のための正式な手続はありますか。(はい/いいえ)

  はい。

 

「はい」の場合具体的な手続の内容を記述して下さい。

  JICAと環境庁との間で、研修内容につき協議、調整している。

 

 


ラムサール戦略計画 総合目標8

条約にとって必要な制度上のしくみと人的財政的資源を供給する


 

8.1 貴国政府は世界的な条約の活動のため、分担金以外の、あるいは、小額無償基金等への財政貢献を行っていますか?(はい/いいえ)

  はい。

 

「はい」の場合は詳述して下さい。

  わが国は分担金以外に条約事務局に対し任期拠出を行っている(1997年は  311,677スイス・フラン)。任意拠出の使途については、事務局の活動としてプライオリティの高いものにイヤマークすることとしている。

8.2 もし貴国のラムサール条約への分担金支払いが滞納している場合、その理由と滞納分支払いの将来的な目処を記述してください。

  わが国は、分担金を滞納していない。

 


随意回答セクション - 条約履行に対する非政府組織の参加について


 

これらの質問は、条約履行に関する非政府組織(NGO)との協力と彼らの関与に関するもので、必ず回答する必要はありません。

 

第6回締約国会議において、42からなるNGOが『ブリズベン・NGOによりラムサール条約支援宣言』を出しました。常設委員会は第7回締約国会議において、政府のラムサール条約執行当局と、湿地に関連する国内及び国際的NGOとの協力体制の度合いとタイプを量る努力をするべきである旨合意しています。

 

この国別レポートの随意回答セクションでは、国際、地域、国内、地方のNGOで貴国内で活動を行っている団体との協力体制について記述して下さい。

 

9.1 貴国内では概数で幾つくらいのNGOが湿地に関連する事項を通例の「業務」としていますかNGOの種類別(国際、地域、国内、地方)に記載して下さい。

  平成10年度環境NGO総覧に収録されている民間環境保全活動団体は全国で4,227団体。なお、このうち幾つの団体が湿地に関連する事項を通例の「業務」としているかは国としては把握していない。

 

9.2 湿地保全やラムサール条約の履行に関してこれらNGOが意見を表明できる定期的なフォーラム或いはメカニズムが存在しますか?(はい/いいえ)

「はい」の場合は詳述して下さい。

a.NGO同志で?

 はい。国際湿地保全連合日本委員会は湿地保全に関するNGOの連合体であり、ラムサール条約国内連絡会議のメンバーとなっており、同連絡会議の前後にはNGO同志で意見交換をする機会を設けている。

  b.政府に対して?

  はい。ラムサール条約国内連絡会議のメンバーに国際湿地保全連合日本委員会の代表が3名が含まれている。

 

9.3 貴国政府はNGOの代表を1名以上ラムサール条約締約国会議への貴国代表団の中に含めていますか?(はい/いいえ)

  いいえ。

 

9.4 貴国内で湿地に関する教育、普及啓発プログラムを実施しているNGOがありますか?(はい/いいえ)「はい」の場合は詳述して下さい(質問3.1参照)。

  はい。

国際湿地保全連合日本委員会

(財)世界自然保護基金日本委員会

(財)日本野鳥の会

(財)山階鳥類研究所

 釧路国際ウェットランドセンター

ラムサールセンター

日本湿地ネットワーク

    等が教育、普及啓発プログラムを行っている。

 

9.5 ラムサール湿地管理諮問委員会が存在する場合は、NGOの代表が委員会に含まれていますか?「はい」の場合は詳述して下さい。

  わが国においてはラムサール湿地管理諮問委員会は存在しない。

 

 

9.6 条約のテーマの中で(戦略計画総合目標1ー8参照)全国/地方レベルのNGOが最も活動的であると思われるものを記述して下さい。

  全国/地方レベルとも総合目標3について、最も活動的であると思われる。

 

 


最終コメント


 

10.1 ラムサール条約戦略計画の履行にかかる一般的なコメント

 

10.2 下記の機関の機能、それらとの関係、それらにより提供されるサービスについてのお気づきの点

a.ラムサール条約常設委員会

b.ラムサール条約科学技術専門家パネル

c.ラムサール条約事務局

d.ラムサール条約NGOパートナー

 

10.3 その他一般的なコメント及び/又は将来への勧告