環自野第39号 平成13年1月31日 |
環境省自然環境局長 |
記 |
(1) | 鳥獣被害を受けた者以外の者から、有害鳥獣駆除のための捕獲の許可の申請があった場合には、鳥獣被害を受けた者から依頼を受けて行うものであることを文書等によって必ず確認すること。 |
(2) | また、申請の審査にあたっては、捕獲個体の処理方法について、申請書にあらかじめ記入させる等により明らかにさせるとともに、駆除目的、捕獲頭(羽)数の必要性を厳密に審査するなどにより、有害鳥獣駆除を名目として実験動物用に野生のサルの捕獲が行われるなどの不正行為が行われることのないよう留意すること。 |
(1) | 有害鳥獣駆除の目的で捕獲した個体を、生きたまま飼養又は譲渡する場合は、必ず各個体ごとに飼養許可証を取得し、譲渡にあたってはこれを添付するよう捕獲許可を受けた者に対し指導を徹底すること。 |
(2) | 飼養許可証を発行するにあたっては、捕獲許可証等と照合する等により不正が行われないよう努めること。特に、捕獲が他都道府県で行われた場合には、関係都道府県との連絡を密にすること。 |
(3) | 日頃より、鳥獣行政担当職員及び鳥獣保護員による巡回を積極的に実施し、不正に飼養又は譲渡している疑いがある場合は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2の規定に基づく立入検査を実施するなど、警察当局の協力も得ながら、不正行為の取締に努めること。 |