(別紙)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」に規定する内容(案)

  1. 第一種指定化学物質の排出量の算出の方法
     次の方法により算出すること。なお、「元素及びその化合物」といった物質群として指定されている第一種指定化学物質については当該元素量に換算した量を第一種指定化学物質の排出量とし、ダイオキシン類についてはTEQ換算量(2,3,7,8-ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した量)を第一種指定化学物質の排出量とする。
    [1]物質収支を用いる方法
    製造量、使用量等の取扱量の合計と、製品としての搬出量や廃棄物に含まれての移動量等との差により算出する。
    [2]排出係数を用いる方法
    製造量、使用量その他の取扱量に関する数値と、その取扱量と排出量との関係を的確に示すと認められる数式(排出係数あるいは排出原単位)との積により算出する。
    [3]実測値を用いる方法
    排出物に含まれる量や濃度の測定値に基づき算出する。
    [4]物性値を用いる方法
    蒸気圧、溶解度等の物理化学的性状に関する数値の利用により排出量が的確に算出できると認められる場合において、その数値と排ガス量又は排水量とを用いて算出する。
    [5]その他的確に算出できると認められる方法
    [1]〜[4]のほか、経験式、経験値等の利用により排出量が的確に算出できると認められる場合、その方法により算出する。

  2. 第一種指定化学物質の移動量の算出の方法
     次の方法により算出すること。なお、「元素及びその化合物」といった物質群として指定されている第一種指定化学物質については当該元素量に換算した量を第一種指定化学物質の移動量とし、ダイオキシン類についてはTEQ換算量(2,3,7,8-ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した量)を第一種指定化学物質の移動量とする。
    [1]物質収支を用いる方法
    製造量、使用量等の取扱量の合計と、製品としての搬出量や環境への排出量との差により算出する。
    [2]移動量に関する係数を用いる方法
    製造量、使用量その他の取扱量に関する数値と、その取扱量と移動量との関係を的確に示すと認められる数式との積により算出する。
    [3]実測値を用いる方法
    廃棄物に含まれる量や濃度の測定値に基づき算出する。
    [4]物性値を用いる方法
    溶解度等の物理化学的性状に関する数値の利用により移動量が的確に算出できると認められる場合において、その数値と廃棄物量とを用いて算出する。
    [5]その他的確に算出できると認められる方法
    [1]〜[4]のほか、経験式、経験値等の利用により移動量が的確に算出できると認められる場合、その方法により算出する。

  3. 排出量及び移動量を把握すべき第一種指定化学物質
     事業所ごとに、次の事項を把握すること。
    [1]当該事業所において業として1年間に取り扱う第一種指定化学物質が1トン(平成13年度、14年度については5トン)以上であるものの排出量及び移動量
    [2]当該事業所において業として1年間に取り扱う特定第一種指定化学物質が0.5トン以上であるものの排出量及び移動量
    [3]鉱山保安法に規定する施設、下水道終末処理施設又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設が設置されている事業所における当該施設からの第一種指定化学物質(当該事業者が測定したものに限る)の排出量及び移動量
    [4]ダイオキシン類特別措置法に規定する特定施設が設置されている事業所における当該施設からのダイオキシン類(当該事業者が測定したものに限る)の排出量及び移動量

  4. 把握する排出量の区分
     排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
    [1]大気への排出
    [2]公共用水域への排出
    [3]当該事業所における土壌への排出(埋立処分によるものを除く。)
    [4]当該事業所における埋立処分

  5. 把握する移動量の区分
     移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
    [1]下水道への廃水の移動
    [2]廃棄物の当該事業所の外への移動([1]によるものを除く。)

  6. 届出の方法等
    [1]毎年度6月30日までに、別記様式の届出書を提出すること。
    [2]届出対象事業所が2業種以上の事業を行っている場合には、主たる事業を所管する大臣に届出を行うこと。

  7. 届出事項
     次の事項を届け出ること。
    [1]氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    [2]事業所の名称及び所在地
    [3]事業所において常時使用される従業員の数
    [4]事業所において行われる事業が属する業種
    [5]排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに把握した区分ごとの排出量及び移動量

  8. その他
     この施行規則は、PRTRに関する規定の施行の日(平成13年4月1日を予定)から施行する。