1.会期・場所・参加者 |
会 期 | : | 12月1日(月)〜10日(水)(実際には11日まで延長) |
場 所 | : | 国立京都国際会館(京都市左京区) |
参加者 | : | 締約国155ヶ国1,534人、非締約国6ヶ国29人、その他関係者710人、オブザーバー278団体3,865人、報道関係者3,712人。計9,850人(国連発表) |
2.会議の概要 |
3.会議の成果 |
1.数量目標(第3条)
対象ガス | 二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、HFC、PFC、SF6 |
基準年 | 1990年(HFC、PFC、SF6については1995年) |
吸収源の取扱い | 限定的な活動(1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少)を対象とした温室効果ガス吸収量を加味 |
目標期間 | 2008年から2012年 |
削減目標 | 附属書T締約国全体の対象ガスの人為的な総排出量を、目標期間中に基準年に比べ全体で少なくとも5%削減する。 |
各附属書T締約国は、目標期間中の対象ガスの人為的な排出量が、個別の割当量を超過しないことを確保する。例えば、 日本の割当量:基準年の94%(6%削減) 米国の割当量:基準年の93%(7%削減) EUの割当量:基準年の92%(8%削減) | |
バンキング | 目標期間中の割当量に比べて排出量が下回る場合には、その差は、次期以降の目標期間中の割当量に加えることができる。 |
2.政策・措置(第2条)
各附属書T締約国(先進国)は、数量目標を達成するため、例えば、エネルギー効率の向上等の措置をとる。
3.共同達成(バブル)(第4条)
数量目標の達成の約束を共同で果たすことに合意した附属書T締約国は、これら諸国の総排出量が各締約国の割当量の合計量を上回らない場合には、その約束を果たしたと見なされる。(これらの規定によりEUバブルが可能となる。)
4.排出権取引(第16条その2)
附属書T締約国は、議定書の約束を達成するために、排出権取引に参加できる。条約の締約国会議は、排出権取引に関連する原則やルール、ガイドライン等を決定する。数量目標の達成を果たすため、全ての附属書I締約国は、他の附属書I締約国から、割当量を移転又は獲得することができる。地球温暖化防止京都会議においては、排出権取引に関し、COP4において関連規則などの作成を行うことなどを決めた。
5.排出削減ユニット(旧 共同実施)(第6条)
数量目標を達成するため、附属書I締約国は、発生源による人為的排出を削減することあるいは吸収源による人為的除去を増進することを目的としたプロジェクトによる排出削減ユニットを他の附属書T締約国に移転し、又は他の附属書T締約国から獲得することができる。附属書T締約国と非附属書T締約国との共同実施は、クリーン開発メカニズムの下で行うことができる。
6.クリーン開発メカニズム(第12条)
クリーン開発メカニズムは、非附属書T締約国の持続可能な開発と気候変動枠組条約の目的達成を支援し、かつ附属書T締約国の数量目標の達成を支援するもの。
本メカニズムにより、非附属書T締約国は排出削減に繋がるプロジェクト実施による利益が得られ、附属書T締約国はこうしたプロジェクトによって生ずる「承認された削減量」を自国の数量目標の達成のために使用できる。
7.不履行(第17条)
本議定書の第1回締約国会合で、条約の不履行に対する適正かつ効果的な手続及び仕組み、例えば、不履行の原因、態様、程度や頻度を考慮に入れた不履行の内容に関するリスト等について、承認される。
なお、本条文についての専門的検討を行う下部会合を設置する決定が、地球温暖化防止京都会議において行われている。
8.発効要件(第24条)
本議定書を批准した附属書T締約国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書I締約国の合計の排出量の55%以上を占め、かつ、55ヶ国以上の国が批准した後、90日後に発効。