地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領


地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領

                     平成10年6月26日
                     地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ


 地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」の実施に当たり、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」(平成7年6月13日閣議決定)、「省エネルギー型機器の導入、利用の促進について」(平成6年7月4日省エネルギー・省資源対策推進会議申合せ)等の趣旨も踏まえ、その実施要領を次のとおり申し合わせることとする。


1 公用車について基本的に低燃費・低公害車を購入すること

・各省庁は、公用車の調達に当たっては、特にやむを得ない理由のない限りは、低燃費・低公害車を導入するものとする。
・低燃費・低公害車の計画的な導入を図るため、各省庁は、率先実行計画の目標年次である平成12年度までの3か年についての低燃費・低公害車の導入計画を可能な限り早期に自主的に策定し、これに沿って調達を行うものとする。
                                     ・本大綱における「低燃費・低公害車」とは、「物品等の環境負荷の少ない仕様、材質等に関する推奨リスト」に係る分野別ガイドラインに規定する個別製品リストへの掲載要件を満たし、燃費効率の高い自動車とする(燃費効率については、当分の間、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき燃費効率の基準が定められている種類の自動車にあっては、当該基準の数値以上であることを基本とする。)。

・特にやむを得ない理由により、低燃費・低公害車を導入しない場合にあっても、極力、燃費効率がよく、環境負荷の少ない車の導入を図るものとする。

・地方支分部局等における公用車も含むものとする。

・通常の行政事務の用に供する公用車以外は、対象としないこととするが、その場合でも大綱の趣旨を極力尊重した調達を行うものとする。

2 官庁舎、学校等の公共施設に可能な限り太陽光発電システム等の新エネルギーを 導入すること

・各省庁は、官庁舎、学校等の公共施設について、施設の規模、構造等の制約の下、可能な限り、太陽光発電等の新エネルギーを導入することとする。

・各省庁は、官庁舎、学校等の公共施設について、施設の規模、構造等や建て替えの予定等を検証した上で、太陽光発電等の新エネルギーの導入が可能と判断される場合には、発電量、設置面積等の適切な目標値を設定した上で、その達成に向けた
太陽光発電等の導入計画を自主的に策定し、これに沿って導入を図ることとする。

・地方支分部局等における施設も含むものとする。


3 環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)の整備の推進

・平成10年3月の「環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)計画指針」 に基づく官庁施設の整備を推進する。このため、環境負荷の少ない材料及び技術を積極的に採用し、その効果を検証することを目的とする「環境配慮型官庁施設整備モデル事業」を実施する。


4 霞が関における自転車の共同利用の積極的な導入

・霞が関の中央省庁は、「共用自転車導入可能性に向けてのモデル実験」の利用実績等を踏まえ、各省庁共同による自転車利用システムの運用に必要な事項等について調整を図った上で、可能な限り早期に、連絡用等に利用する自転車を積極的に導入する。


5 霞が関の中央省庁において毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛すること
 (霞が関ノーカーデー)

・霞が関地域において、毎月第一月曜日は、以下の場合を除き、公用車の使用を終日自粛するものとし、移動手段は徒歩又は公共交通機関によるものとする。
 ・警備上支障がある場合
 例:大臣車、次官車、その他警備上特別の配慮を必要とする車両
 ・業務上支障がある場合
 例:緊急業務、外国政府関係者の接受、その他公用車の使用が特にやむを得ない  と認められる場合

6 フロン系冷媒の回収の徹底及びエアゾール製品についての非フロン系製品の購 入・使用の徹底

・各省庁は、公用車のカーエアコン及び官庁舎、学校等の公共施設の空調機器については、修理・廃棄に当たってフロン系冷媒の回収の徹底を図るとともに、新設、交換に当たっては温暖化効果の少ない機器の導入を図る。

・各省庁は、使用するダストブロワー等エアゾール製品について、非フロン系製品の調達・使用を徹底する。

・地方支分部局等も含めて実施するものとする。

                                      7 その他

  地球温暖化対策推進大綱に具体的に明記された取組の他、以下の取組についても 推進を図る。

 (1) 両面コピーの徹底等

・コピー機の更新等の際には、コピー枚数が著しく少ないと見込まれる場合を除き両面対応型に転換する。

・平成10年7月から、内部で使用する各種資料をはじめ、閣議、審議会等の政府関係の会議へ提出する資料や記者発表資料等についても特段の支障のない限り極力両面コピーとする。また、不要となったコピー用紙(ミスコピーや使用済文書等)については、再使用、再生利用の徹底を図る。

・地方支分部局等も含めて実施するものとする。

 (2) 霞が関の中央省庁における昼休みの全館一斉消灯等
・平成10年7月から、霞が関の中央省庁においては、毎日昼休みに、業務上特に照明が必要な箇所を除き全館一斉消灯する。また、夜間における照明も、業務上必要最小限の範囲で点灯することとし、それ以外は消灯を徹底するものとする。

・全館一斉消灯の方法は、自動消灯設備がある場合は自動消灯とし、それ以外の場合は放送等の呼びかけにより手動で一斉消灯するものとする。

 (3) 夏季における執務室での軽装の励行

・夏季における執務室での服装について、暑さをしのぎやすい軽装を励行するものとする。

・毎年7月1日から8月31日までの期間で実施する。

・この期間中は、冷房温度の適温化(28度以上)を特に徹底する。

・来客等に対する告知のため、軽装期間である旨の張り紙等を庁舎内の見やすいところに貼付する。

・軽装に当たっては、社会常識を逸脱することのないよう節度を保つものとする。

・地方支分部局等も含めて実施するものとする。ただし、現業部門等であって、業務の性質上、これにより難い場合を除くものとする。