(別添1)

京都議定書の主なポイント

 

 

対象ガス

・6種類(CO、CH、NO、HFCs、PFCs、SF

 

シンク(吸収源)の取扱い

・1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に係る排出及び吸収を限定的に考慮 する。

 

目標年/期間

・2008〜2012年の5年間を第1約束期間とする。

 

数量目標(QELROs)

・附属書I国全体で、CO、CH、NOの3ガスについては、基準年を1990年とし、HFC、PFC、SFの3ガスについては基準年を1995年として、二酸化炭素換算での総排出量を少なくとも5%削減(附属書T国全体で5.2%削減、対策をとらなかった場合と比べて約30%の削減)

・各国は、別途定められた割当量を超過しないことを確保(我が国−6%、米国−7%、EU−8%)。

 

附属書T国間の共同実施

・附属書T国間における共同実施を認める。

 

排出権取引

・仕組み、ルール、ガイドライン等を条約の締約国会議で設定した上で附属書I国間で認める。

 

クリーン開発メカニズム

・非附属書I国の持続可能な開発、条約目的達成の支援及び附属書I国のQELROsの達成を目的とする。

・非附属書I国は、本メカニズムに基づき、排出削減につながるプロジェクト活動により利益を得、附属書I国は、同プロジェクトで生じる承認された削減量を自国のQELROs達成に使用可。

・本メカニズムは、議定書の締約国会合の監督の下、本メカニズムの理事会による管理・指導を受ける。

 

 

 

政策措置

・附属書I国は、QELROsの達成に当たり、リストに挙げられたような政策措置を実施。

・政策措置の調整が有益であると判断した場合、調整の方法を検討する。

 

バブル

・法的責任関係を明確化した上で、(EU)バブルを認める。

 

バンキング・ボローイング

・バンキング(超過削減量の繰り越し)については、締約国からの要請に基づき、次期以降の約束期間に含めることを認める。

・ボローイング(不足削減量の前借り)については認めない。

 

発効要件

・55以上の条約締約国の批准(ただし、批准した附属書I国の二酸化炭素の総排出量が1990年の総排出量の55%以上)後90日目に発効。