1 環境影響評価実施推進会議(以下「推進会議」という。は、内閣官房副長官を議長とし、内閣官房内閣内政審議室長及び環境庁企画調整局長を副議長とする。 2 推進会議の構成員は次のとおりとする。ただし、議長は必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 防衛庁長官官房長 国土庁長官官房長 大蔵省大臣官房長 厚生省生活衛生局長 農林水産大臣官房長 通商産業省立地公害局長 運輸省運輸政策局長 建設省建設経済局長 自治大臣官房長 3 推進会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 4 推進会議の庶務は、環境庁及びその他の関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 |