案件 2
        狩猟鳥獣の捕獲の禁止の変更について
 
 
1 クマの捕獲を禁止する期間を延長することについて
 
 
 ① 内容
   従前より三重県他16県で実施しているクマの狩猟禁止措置を延長するもの。
 
 参考:クマの捕獲を禁止する区域及び期間 











 

        現行

        改正案


①捕獲を禁止する区域

 三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域

②捕獲を禁止する期間
 平成6年11月1日~平成11年10月31日
 


①捕獲を禁止する区域
 同左




②捕獲を禁止する期間
 平成11年11月1日~平成16年10月31日

 

                                     (    は、改正部分)
 ② 理由
   本州以南に生息するクマ(ツキノワグマ)については、近年その生息数が減少傾向にあることや生息環境の悪化及び生息域の分断化等により地域的に孤立している個体群があるなどの事態が生じてきている。これら地域個体群の保護を図るとともに生息数の回復を図るため、紀伊半島、西中国、四国、九州に限って平成6年11月1日から平成11年10月31日の5年間に限って捕獲禁止としたところであるが、未だ十分な生息数に回復していないことから、平成11年11月1日以降も引き続き狩猟による捕獲を禁止するものである。
 
 
2 メスジカの捕獲を禁止する区域を変更することについて
 
 
 ① 内容
   メスジカの狩猟を禁止する区域以外の区域に群馬県及び鹿児島県を追加するもの。
 
 参考:メスジカの捕獲を禁止する区域以外の区域(平成12年10月31日まで) 






 

        現行

        改正案

北海道、岩手県、栃木県、京都府、兵庫県、長崎県、熊本県、大分県及び宮崎県
 


北海道、岩手県、栃木県、群馬県、都府、兵庫県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県及び鹿児島県

 







 
                                      (    は、改正部分)
 
 ② 理由
   近年、生息数が著しく増加し、深刻な農林業被害等をもたらしている群馬県及び鹿児島県のシカについて、適正な保護管理を図る観点から狩猟によるメスジカを含めた捕獲を推進し、その生息数の計画的なコントロールを図るため。